障害者手帳、取得の理由は?

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総務の田中です。

障害があることを公に証明する障害者手帳。就職の場面では手帳を使い障害者枠で就職をするか/しないかといったことが大きな話題になります。今回は一般的な知識とKaienの考え方、今後の取組予定をご紹介します。

法律と障害者雇用枠

平成27年6月現在「障害者雇用促進法」では従業員50名以上の企業について、全従業員数の2.0%以上の人数の障害者を雇用することを義務づけています。ここでいう「障害者」とは障害者手帳を保有した方です。障害のある方に限定した求人を障害者雇用枠(以下障害者枠)といいます。

障害者枠のメリット・デメリット

手帳を保有していると、この障害者枠に応募が可能です。もちろん手帳を持っていながら障害をクローズにして一般枠で就職することもできるため、手帳を保有することは就職活動ではより選択肢が広がるとも言えます。また障害のある方には、業務内容や職場環境、通院について配慮が必要な場合がありますが、障者枠で就職する場合は企業の方と相談して必要な配慮を受けることが可能なため、一般枠での就職より安心して働くことができます。

一方で、まだ多くの企業で障害者枠での職責や待遇は限定的であったり、一般枠に比べて低かったりするため、障害者枠で働くことは一般枠に比べて給料面や待遇面などで差がついてしまうといったケースがあり得ます。また障害者手帳を取得することがご本人やご家族などの心理的抵抗感がある場合は手帳の申請それ自体がストレスになってしまうといったことも考えられます。

変化する障害者枠

以前取り上げたように、障害者枠であっても能力に応じた処遇を検討する先進的な企業が現われています。好条件の処遇を提示される方や、高度なプログラミングなど専門性を要する職種に就くなどといった実績も増えてきました。賃金が安く、単純作業ばかりで…といった障害者枠のイメージも、少しずつですが払拭されてきています。

KaienTEENSのウェブサイトでは障害者手帳について詳しいページを用意しています。
利用説明会個別相談会でもご相談を受け付けています。

Kaienの考え方と今後の取組み

Kaienでは修了生が適性にあった仕事を楽しく長く続けて頂くことが何より重要と考えています。あくまで手帳はそのための補助的なツールだと捉えています。

発達障害があるからという理由で一律に手帳の取得や障害者枠での就職活動を勧めるのではなく、ご本人の状況に応じてアドバイスをさせて頂いています。ご本人のメリットになるのであれば、手帳取得・障害者枠での就職をお勧めする場合もあります。またご本人が希望される場合は一般枠での就職活動を可能な範囲でサポートします。単純に障害者枠か一般枠かといった形態で考えるのではなく、よりご本人にあった職種、配慮、勤務時間などといった中身重視の納得感を伴った就職の方が、よりよい職業生活が送れると考えているからです。

一般枠での就職を希望したいというニーズは多くあります。しかし実際に修了生の就職状況を見ても一般枠での就職実績は少数です。このため、一般枠の就活サポートする専門スタッフを配置したり、専用のプログラムを開発したりと、一般枠就活のサポートを充実させる準備を徐々に進めています。