障害者雇用に活用できる助成金まとめ(社労士監修)

発達障害の特性を活かし ”最も安定”し ”戦力化”できる障害者雇用を解説します

障害者雇用率へのカウント

企業の障害者雇用率へのカウント。週30時間以上の場合1ポイント。20時間以上30時間未満の場合0.5ポイント。(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の場合)
※10時間以上20時間未満は現在カウント対象外だが、労働政策審議会にて検討中*

特定求職者雇用開発助成金

ハローワーク等(含・当社経由)の紹介により、障害者を継続して雇用する事業主に対して、賃金相当額の一部が助成されます。発達障害者の場合、大企業は100万円/人、中小企業は240万円/人が支給されます。要件については以下のリンクをご確認ください。

発達障害者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

ハローワーク等の紹介により、発達障害者を継続して雇い入れる事業主に対して助成されます。大企業は50万円/人、中小企業は135万円/人が支給されます。なお、特定求職者雇用開発助成金との併用はできません。要件については以下のリンクをご確認ください。

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

ハローワーク等の紹介により、障害者手帳を持たない発達障害や難病のある方を雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されます。大企業は50万円/人、中小企業の場合は120万円/人が支給されます。要件については以下のリンクをご確認ください。

特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)

上記、特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースなどの特定求職者雇用開発助成金の他のコースの支給要件に該当し、未経験者の人材活用や成長分野(デジタル・DX化関係業務及びグリーン・カーボンニュートラル化関係業務)に該当する場合、通常の1.5倍が助成されます。要件については以下のリンクをご確認ください。

企業在籍型職場適応援助者助成金

自社で雇用する障害者に対して、企業在籍型職場適応援助者(ジョブコーチ)を配置して、当該対象者のための職場適応援助を行う事業者に対して助成金が支給されます。支給額は対象者1人あたりの月額に、支援計画に基づく支援が実施された月数を掛けた額になり、労働時間と企業規模に応じて3万円~8万円/月の助成が受けられます。要件については以下のリンクをご確認ください。

重度障害者等通勤対策助成金

障害者の通勤を容易にするために住宅賃貸、指導員配置、通勤援助者委嘱などの費用の一部を助成(※精神障害者保健福祉手帳を保有する発達障害の方は対象になります)。要件については以下のリンクをご確認ください。

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

障害者の雇用の促進と職場定着のために、有期雇用から正規雇用・無期雇用へ転換した場合、無期雇用から正規雇用に転換した場合に助成金を受け取ることができます。要件については以下のリンクをご確認ください。

その他最新の助成については、以下をご確認ください。

*参考:厚生労働省 労働政策審議会(障害者雇用分科会)

監修:重政社会保険労務士事務所 重政智博

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