失業保険が終わる…焦る前に知っておきたい「受給延長」と就労支援

公開: 2026.2.13

「まだ再就職が決まっていないのに、失業保険が終わってしまう」「失業保険を受給したのに再就職できないとペナルティになるのではないか」と不安になっていませんか? ここでは、焦る前に知っておきたい失業保険の延長方法や、受給が終わる前に確認しておきたいその他の給付制度について解説します。利用できる支援サービスについても紹介しますので、ぜひ最後まで目を通してみてください。

目次

失業保険の「受給終了」とは

失業保険の「受給終了」といっても、失業保険には「所定給付日数」と「受給期間」という2つの期間があるため、どちらを指すかによって意味が異なります。以下では、この2つの違いや受給終了後の罰則の有無について解説します。

所定給付日数と受給期間の違い

失業保険とは、正確には「雇用保険の基本手当」といい、会社を離職した方が安定した生活を維持しつつ、できるだけ早く再就職できるよう支援するための給付制度です。受給要件を満たせば、一定期間にわたり、基本手当を受給できます。

この失業保険については、「所定給付日数」と「受給期間」という2つの期間が存在します。

「所定給付日数」とは、基本手当(失業手当)を受け取れる上限日数のことで、雇用保険の被保険者であった期間や年齢などに応じて、90~330日などと定められています。

一方で、「受給期間」とは、いつまでに受け取ることができるかを示す期間で、原則として離職日の翌日から1年間とされています。失業保険は、この受給期間内に受給しなければならず、期間を過ぎてしまうと 所定給付日数が残っていても支給されません。

なお、この「所定給付日数(もらえる日数)」と「受給期間(いつまでもらえるか)」には、それぞれ延長できる制度があります。詳細は、後段で解説します。

また、失業保険の受給要件や、所定給付日数・受給期間の原則的な日数・期間については、下記の記事も参考にしてください。

関連記事:障害者の失業保険受給の要件とは?受給の流れや発達障害のケースも解説

受給終了後に罰則はある?

失業保険を受給し終えた後に再就職できなかったとしても、罰則が科されることはありません。

失業保険は、就職する意思や能力があるにもかかわらず仕事に就けない場合に支給されるものです。実際には失業していないなどの不正受給であれば、支給停止や受給額の返還といった罰則が課される可能性がありますが、正当な理由に基づく受給であれば罰則はありません。

なお、再就職がなかなか決まらない場合は、引き続きハローワーク(公共職業安定所)の窓口で相談するほか、後述する失業保険の延長制度や各種支援制度の活用を検討してみてください。

失業保険を延長する方法

失業保険の給付日数や受給期間を延長できる方法があります。ただし、最終的な認定や判断、対応は各自治体のハローワークに委ねられている部分があるため、利用を検討する際には、必ず申請先のハローワークで確認をしてください。

病気・妊娠・出産などで働けない期間が続くときの「基本手当」の延長

病気やけが、妊娠・出産などの理由で、離職日の翌日から1年以内に30日以上継続して働けない場合は、失業保険(基本手当)の受給期間を延長できます。

この場合、受給期間延長の申請を行えば、本来の受給期間である1年間に「働けない日数」を加算でき、就労可能な状態になってから受給手続きを進められます。ただし、延長できる期間には上限があり、元の受給期間に加算できるのは最大3年間(合計4年)までです。

なお、うつ病などメンタルの不調や障害などを理由に「就職困難者」と認定され、失業保険を受給している方についても、病気やケガ、妊娠、出産での基本手当の延長は利用できます。

延長申請の手続きは、延長後の受給期間の最終日まで行えますが、申請が遅れ、残りの給付日数がその最終日を超えてしまうと、超過分については受給できなくなる可能性があります。そのため、早めの申請が安心です。

参考:厚生労働省「求職者の方へ 平成29年4月1日から、雇用保険の基本手当について受給期間延長の申請期限を変更します」

失業中に病気やけがで求職できないときの「雇用保険の傷病手当」

失業保険を受給中に病気やけがで求職ができない状態となった場合、利用できる制度は働けない期間の長さによって異なります。

  • 働けない期間が14日以下:これまで通り、失業保険(基本手当)が支給される
  • 働けない期間が15日以上30日未満:「雇用保険の傷病手当」の申請が可能
  • 働けない期間が30日以上:「基本手当の延長」か「雇用保険の傷病手当」かのいずれかを選択可能

参考:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」

受給期間の延長が可能なのは、働けない期間が30日以上で「基本手当の延長」を利用した場合のみです。「基本手当の延長」とは、前項で解説した制度のことです。

なお、「雇用保険の傷病手当」とは、失業保険(基本手当)の受給資格がある方が、病気やケガで求職活動ができない状態になったときに、利用できる制度です。基本手当と同額(基本手当日額)が、本来の所定給付日数の範囲内で支給されます。給付日数が延びるわけではなく、働けない状態では「基本手当」の受給要件を満たさないため、基本手当を「休止扱い」として、その間を傷病手当として給付する仕組みです。

雇用保険の「傷病手当」は、健康保険の「傷病手当金」と混同されがちですが、両者は目的が異なります。雇用保険の傷病手当は 失業中に働けない場合の生活保障、健康保険の傷病手当金は 雇用期間中に働けなくなった場合の生活保障という点が大きな違いです。

【雇用保険の傷病手当と健康保険の傷病手当金の違い】

雇用保険の傷病手当健康保険の傷病手当金
申請先ハローワーク健康保険組合等
目的失業中の生活保障休職中の生活保障
対象となる状態15日以上継続して働けない4日以上仕事を休んでいる
受給期間基本手当の支給残日数の範囲内最長1年6カ月

発達障害を含む精神障害を理由に延長可能な「個別延長給付」

発達障害*を含む精神障害のある方は、「個別延長給付」という制度を使って、失業保険の給付日数を延ばせる場合があります。

個別延長給付とは、倒産・解雇・雇止めなど特定の事情で仕事を失った方のうち、下記のいずれかに該当し、再就職に向けた職業指導が必要だと認められた場合に利用できる制度です。

  • 難治性疾患のある方
  • 発達障害などの精神疾患がある方
  • その他の障害がある方

この制度を使うと、通常の所定給付日数を使い切った後に、原則として60日分、給付日数が延長されます。ただし、もともと「就職困難者」として失業保険を受けている場合は、最初から給付日数が多めに設定されているため、原則、個別延長給付の対象にはなりません。

参考:労働基準監督署「個別延長給付のご案内 」

職業訓練の受講によって受けられる「訓練延長給付」

公共職業訓練を利用すると、「訓練延長給付」という仕組みによって、失業保険の給付期間を延ばせる場合があります。

失業保険を受給している方が、職業訓練に通うと、訓練の途中で失業保険の給付日数がなくなってしまっても、訓練修了日(退校日)まで給付期間が延長されます。訓練期間は講座によって異なりますが、おおむね3カ月から2年ほどです。

また、職業訓練の受講中は、失業保険とは別に 1日500円(上限40日) の受講手当が支給されます。通所にかかる交通費(通所手当)や、遠方から通う場合の寄宿手当が支給される場合もあります。

ただし、失業保険を受けながら職業訓練を受講するためには、訓練を始める時点で、失業保険の給付日数が一定程度残っていることが条件となります。たとえば、一般離職者の場合は、給付日数が3分の1以上残っている必要があります。残日数が足りなくても訓練への申し込みは可能ですが、その場合は訓練期間中に基本手当は支給されません。

参考:青森労働局「職業訓練制度のご案内」

国による判断で受けられる「広域延長給付」や「全国延長給付」

国の判断によって適用される「広域延長給付」や「全国延長給付」により、所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合があります。

たとえば「広域延長給付」は、災害などで多くの失業者が発生し、厚生労働大臣が「広い範囲で仕事を紹介する必要がある」と指定した地域で適用される制度です。その地域のハローワークで、広域での職業紹介が必要だと認められた受給資格者が、特例として失業保険(基本手当)を最大90日間延長して受け取ることができます。

一方、「全国延長給付」は、全国的に失業状況が大きく悪化した場合に発動される制度で、すべての受給資格者に、所定給付日数を超えて最大90日間、基本手当の支給が延長されます。

どちらも、厚生労働大臣によって決定され、個人的な理由で延長される制度ではありません。

参考:厚生労働省「用語の説明」

失業保険以外の「生活をつなぐ」給付制度

失業保険以外にも、失業中の生活を支えるための給付制度があります。ここでは、その中から代表的な制度を紹介します。

健康保険の傷病手当金

体調不良が原因で休職や退職にいたった場合、健康保険の傷病手当金を利用できます。

傷病手当金とは、業務外の病気やけがで療養が必要になり、仕事ができない状態になったときに、所得を補うために支給される制度です。

病気やけがで会社を休んだ日が連続して3日間あると、その期間を待期期間として扱い、4日目以降の休んだ日から支給対象になります。支給される期間は、支給開始日から通算1年6カ月です。

ただし、休んでいる期間に事業主から傷病手当金よりも多い報酬が支払われた場合は、その日の傷病手当金は支給されません。給与が支払われていても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

また、退職後も一定の要件を満たせば、利用できますが、傷病手当金と失業保険は同時に受給できません。病気療養中は傷病手当金を受給し、働けるようになってから失業保険を受給するようにしましょう。

職業訓練受講給付金

求職者支援制度に基づき、失業保険を受けられない方や受給を終了した方は、職業訓練を受ける際に一定の要件を満たすと「職業訓練受講給付金」を受け取れます。

主な受給要件は、下記の通りです。

  • 本人収入が月8万円以下
  • 世帯収入が月30万円以下
  • 世帯の金融資産が300万円以下
  • 現在の住居以外に土地・建物を所有していない
  • 訓練実施日すべてに出席している
  • 世帯内に給付金を受給して訓練している人がいない
  • 過去3年以内に不正受給がない
  • 過去6年以内に職業訓練受講給付金の支給を受けていない

参考:厚生労働省「職業支援・給付金などについて知る」

給付内容は、訓練期間中に月額10万円の職業訓練受講手当のほか、通所手当や寄宿手当などです。詳細はハローワークの窓口で確認するようにしてください。

なお、先述の「訓練延長給付」と混同しないように注意が必要です。「訓練延長給付」が失業保険を受けている方(雇用保険受給者)を対象としているのに対し、「職業訓練受講給付金」は失業保険を受けられない方を対象としている点で異なります。

失業保険の受給が終わる前に知っておきたい!給付金のバトンタッチ図

(図が入る)

給付金それぞれの制度目的を踏まえ、適切に活用していきましょう。紹介した給付金制度を、利用するタイミングごとに整理すると次のようになります。

■ 失業保険の受給前に利用できる制度

まず、「健康保険の傷病手当金」があります。これは、病気やケガで働けない状態にあるときの所得補償で、失業保険との併用はできません。傷病手当金を受給し、しっかり療養したうえで、求職活動(失業保険の受給)へ進みましょう。

■ 失業保険(雇用保険の基本手当)受給中に併用できる制度

以下の給付金は、失業保険の受給中に併用できます。

  • 雇用保険の傷病手当:失業保険受給中に15日以上働けない方が対象
  • 訓練延長給付:失業保険受給中に職業訓練を受ける方が対象

■ 失業保険の受給後に利用できる制度

失業保険の受給が終了した後も、状況に応じて次の給付金を利用できます。

  • 個別延長給付:失業保険の受給期間が終了してもなお再就職が難しい方が対象
  • 職業訓練受講給付金:失業保険の受給がなく、職業訓練を受ける方が対象

これらの給付金を、再就職に向けて上手に活用しましょう。

失業保険受給中で再就職を検討している方が利用できる支援サービス

失業保険を受給しながら再就職を目指している方が利用できる支援サービスがあります。ここでは、その内容を紹介します。

ハローワーク

ハローワークは、国が運営する公共職業安定所です。全国の窓口で、職業相談や求人紹介、雇用保険の手続き、職業訓練の紹介など、就職に向けた幅広い支援をしています。

全国の求人情報をもとに紹介してもらえるほか、インターネットサービスを使って自分で求人を検索することも可能です。履歴書の書き方や面接対策、公的職業訓練の案内など、就職活動に役立つサポートも充実しています。

また、「障害者専用窓口」や「わかものハローワーク」「マザーズハローワーク」など、状況に応じて相談できる専門窓口も設けられており、専門知識のある担当者が対応してくれます。

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターは、障害のある方の就職や職場定着を支える専門機関です。同センターでは、まず、専門のカウンセラーが希望や得意・不得意を丁寧に聞き取り、職業能力を評価したうえで、あなたに合った支援計画を作ってくれます。

計画に基づき、センター内での作業体験や講習、社会生活技能訓練を受け、働くための基礎力やコミュニケーションのコツを身につけられます。再就職に不安を抱える方にとって、安心して準備できる場になります。

再就職後も、ジョブコーチが職場に来てサポートしてくれるため、仕事に慣れるまでの不安や困りごとを一緒に整理できます。障害特性に合わせた助言が受けられるため、職場に定着しやすくなる点も大きなメリットです。

障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターは、就職や転職を考えている障害のある方が、仕事と生活の両面について相談できる支援機関です。就業面では、職業訓練の紹介や就職活動のサポート、特性に合った仕事選び、職場に慣れるまでのフォローなどが受けられます。

生活面では、生活習慣や健康管理など、日常生活に関する相談も可能です。必要に応じて、相談者の特性を踏まえたうえで職場側へ助言を行うなど、働き続けるための環境づくりを支えてくれます。

また、ハローワークや地域障害者職業センター、職場などと連携しながら支援が進むため、複数の機関を自分で調整する負担が軽減される点も利用の大きなメリットといえるでしょう。

就労移行支援

就労移行支援は、一般企業などで働きたい障害のある方が、就職に向けて必要なスキルや知識を身につけられる障害福祉サービスです。事業所に通いながら、個々の支援計画に沿って訓練を受けたり、就職に関する相談をしたりできます。

提供されるプログラムは事業所によって異なり、たとえば、Kaienの就労移行支援では、下記のような支援プログラムを提供しています。

  • 自分に合った職業やキャリアパスがわかる適職診断
  • プログラミング・デザイン・生成AIなど専門スキルを学ぶコース
  • 経理、総務、人事・労務などオフィスワークの実践訓練
  • 軽作業や伝統工芸体験
  • 求人紹介や就活支援
  • 履歴書作成サポート、面接対策など就活サポート

求人紹介では、発達障害に理解のある企業など独自の求人ネットワークを活かし、毎年多くの利用者が就職に成功しています。

Kaienの就労移行支援については、ぜひ下記の記事も参考にしてください。

関連記事:就労移行支援

自立訓練(生活訓練)

自立訓練(生活訓練)は、障害のある方が自立した生活を送れるよう、社会生活に必要なスキルを身につけるための福祉サービスです。離職後に生活リズムを整えたい方や、再就職に向けて生活面の基盤を強化したい方にも利用されています。

たとえば、Kaienの提供する自立訓練(生活訓練)は、下記のような支援プログラムを提供しています。

  • ソーシャルスキル・コミュニケーションスキル・生活スキルの習得
  • 感情コントロール法の習得
  • 睡眠・生活リズムの整え方の習得
  • カウンセリング・進路相談

Kaienの自立訓練(生活訓練)は、カウンセリング・講座・実践プロジェクトの3本柱で支援をしています。詳しくは、下記の記事も参考にしてください。

関連記事:自立訓練(生活訓練) 

リワーク

リワークとは、メンタルの不調が原因で休職・離職した方が、安心して職場復帰や転職を目指せるよう支援するプログラムです。

実施する機関によって内容は異なり、大きく4つのタイプがあります。

  • 医療機関のリワーク:病状の安定や再休職の予防を目的とした医学的リハビリテーション
  • 就労移行支援・自立訓練(生活訓練):事業所に通い、復職に必要なスキルや生活リズムを整える支援
  • 障害者職業センターのリワーク:休職者・雇用主・主治医が連携し、復職プランにそって進める支援
  • 企業内リワーク:休職者が所属する企業が実施する復職サポート

Kaienでは就労移行支援や自立訓練(生活訓練)に加え、新しい復職支援として「こころのリワークセンター」を展開しています。精神科医の益田裕介先生監修のもと、精神医学と就労支援の専門知識を持つスタッフが復職までを丁寧にサポートします。

Kaienのリワークについては、下記の記事も参考にしてください。

関連記事:新しい復職支援をあなたに! こころのリワークセンター

失業保険の受給に関するよくあるFAQ

失業保険の受給に関するよくある質問について、Q&A形式で解説します。

受給期間延長の申請はいつまでにすればいいですか。オンライン上で申請できますか。

受給期間延長の申請期限は、延長制度や個人の状況によって異なります。できるだけ早めに各自治体のハローワークへ相談するようにしましょう。

たとえば、「基本手当の延長」では、延長後の受給期間の最後の日までであれば、申請は可能です。しかし、給付日数が長い方(例:330日など)は、申請が遅れると延長後の受給期間内に使い切れず、期限を超えた給付日数分については、受給できなくなります。そのため、早めに申請しましょう。

また、受給期間延長については、「基本手当の延長」など一部について「e-Gov電子申請サイト」でのオンライン申請が可能ですが、ハローワークの窓口などでの直接申請が基本です。直接本人が申請に行けない場合は、代理人による手続きや郵送での申請も可能なため、ハローワークの窓口に問い合わせ、確認しましょう。

職業訓練受講給付金の対象になりそうか、どこで判断できますか?

職業訓練受講給付金の認定手続きはハローワークで行われるため、ハローワークで確認しましょう。

なお、職業訓練受講給付金の受給には、公共職業安定所の所長が指示した公共職業訓練・求職者支援訓練を受講し、以下の要件を満たす必要があります。参考にしてください。

【職業訓練受講給付金支給要件】

  • 本人収入が月8万円以下
  • 世帯収入が月30万円以下
  • 世帯の金融資産が300万円以下
  • 現在の住居以外に土地・建物を所有していない
  • 訓練実施日すべてに出席している
  • 世帯内に給付金を受給して訓練している人がいない
  • 過去3年以内に不正受給がない
  • 過去6年以内に職業訓練受講給付金の支給を受けていない

失業給付以外に他に使える制度はありますか?

失業給付以外にも、状況に応じて利用できる支援制度があります。

失業保険が終了したからといって、すぐに手詰まりになるわけではありません。たとえば、求職活動を続けながら職業訓練を受ける場合には、求職者支援制度(職業訓練受講給付金)が利用できる可能性があります。

また、生活費に不安がある場合は、自治体が窓口となる生活福祉資金の貸付を検討できます。さらに、住まいの確保が難しい場合には、家賃相当額を支援する住居確保給付金も利用できる場合があります。

これらの制度は要件が異なるため、それぞれの相談窓口に問い合わせ、自分に合った支援内容かどうか確認しましょう。問い合わせ先としては、求職者支援制度(職業訓練受講給付金)はハローワーク、生活福祉資金の貸付は社会福祉協議会、住宅確保給付金は自立相談支援機関が担当です。

失業保険の受給終了が不安で仕事復帰へ焦りを感じている方はKaienへご相談を

失業保険の受給期間を延ばす方法には、「基本手当の延長」をはじめ、「個別延長給付」「訓練延長給付」「広域延長給付」「全国延長給付」など、いくつかの制度があります。また、失業保険以外にも「雇用保険の傷病手当」や「健康保険の傷病手当金」、「職業訓練受講給付金」など、状況に応じて利用できる給付金もあります。

さらに、失業保険を受給しながら再就職を考えている方には、ハローワークをはじめ、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援、自立訓練(生活訓練)、リワークなど、さまざまな支援サービスの活用もおすすめです。

Kaienでは、発達障害・精神障害・グレーゾーンの方が、ご自身の強みや特性を活かして働けるようサポートしています。自立訓練(生活訓練)や就労移行支援、リワークなど、多様なプログラムをご用意しています。仕事復帰に不安や焦りを感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。

*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます

監修 : 鈴木 慶太(株式会社Kaien 代表取締役)

元NHKアナウンサー。自身の長男が発達障害の診断を受けたことをきっかけに、米国留学(MBA取得)を経て株式会社Kaienを設立。 「数的な凸凹があっても、強みを活かして働ける社会」を目指し、大人向けの就労支援から子ども向けの学習支援(TEENS)まで幅広く事業を展開している。 経営者として、また一人の親としての視点を交えた発信は、多くの当事者・家族から支持を得ている。

▼ 代表・鈴木に直接質問できるライブ配信も開催中。毎週開催の「Kaienお悩み解決ルーム」ほか、就職や生活に役立つ情報を配信しています。

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