就労B型スコア方式案と「無限加算」見直し|絆HD破産で何が変わる?【2026年10月】

本記事は2026年10月19日時点の情報をもとにしています。

障害福祉の就労支援には、利用者が一般企業に就職して働き続けると、送り出した事業所の報酬が上乗せされる仕組みがあります。ところが、同じ利用者を何度も「就職」させて報酬を積み増す抜け穴が生まれ、「無限加算」と呼ばれる問題に発展しました。Kaien代表の鈴木は、その根っこを、事業所が就職の「率」ではなく「数」で評価されてきた点にあると見ています。そして、同じ構造は自立訓練(生活訓練)で行われる「福祉リワーク」にも当てはまると指摘しています。

2026年10月1日、この問題で大阪市から多額の返還を求められていた絆ホールディングスグループは、大阪地方裁判所に会社更生の申立てを棄却され、破産手続きへ移ることになりました。その直前の9月28日には、厚生労働省が就労継続支援B型への「スコア方式」の導入案と、加算ルールの見直し案を示しています。

「今通っている事業所は大丈夫だろうか」と不安に感じている方に向けて、本記事では、何が起きたのか、国は制度の穴をどう塞ごうとしているのか、そして今からできることを整理します。

動画では、鈴木がニュースの背景や現場の受け止めをさらに詳しく話しています。あわせてご覧ください。

この記事でわかること

  • 絆ホールディングスグループが破産手続きに至った経緯と、事業所を利用している方への影響
  • 「就職するたびに報酬が増える」加算が、なぜ「無限加算」と呼ばれる問題につながったのか(Kaien代表・鈴木の視点)
  • 厚生労働省が2026年9月28日に示した見直し案で、就労継続支援B型の「スコア方式」や加算の数え方がどう変わるのか
  • 短時間しか通えない人や「福祉リワーク」など、見直しで影響を受けそうな現場と、当事者・家族・事業所・企業それぞれへの影響
  • 2027年4月以降の適用に向けたスケジュールと、利用者・家族が今からできること

絆ホールディングスはどうなった?会社更生が認められず破産手続きへ

大阪地方裁判所は2026年10月1日、絆ホールディングスと関係会社3社による会社更生手続きの申立てを棄却し、破産手続き開始前の保全管理命令を出しました。絆ホールディングスグループは、会社を存続させて立て直す道ではなく、会社をたたんで財産を整理する道を進むことになります。帝国データバンクによると、負債総額はNPO法人を含む5社合計で約289億5,361万円です。報道では、社会福祉事業者グループの倒産として過去最大の規模とされています。

≪用語解説:会社更生と破産≫
会社更生とは、借金を期日までに返せなくなった会社が、裁判所の管理のもとで事業を続けながら再建を目指す手続きです。一方、破産とは、会社の財産をすべてお金に換えて債権者に分配し、会社そのものを清算する手続きです。今回の棄却について、保全管理人は、関係会社3社は多額の給付金の返還を賄う資金を作れないことが明らかになり、絆ホールディングスは事業を続ける更生計画を立てられないことが明らかになったためと説明しています。

時期出来事
2026年3月27日大阪市が関連会社のA型事業所の運営主体について、指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分を通知。あわせて約110億円の返還を請求。A型事業所は2026年4月末で閉鎖
2026年4月30日大阪市が元代表ら5人について、給付金約79億円をだまし取ったとする詐欺容疑の告訴状を大阪府警に提出
2026年6月22日絆ホールディングスと関係会社3社が会社更生法の適用を申請(NPO法人1法人は自己破産を申請)
2026年10月1日大阪地裁が更生手続きの申立てを棄却し、破産手続き開始前の保全管理命令

鈴木は、最大の債権者である大阪市について、不正に請求されて支払った約110億円は、ほとんど回収できない形になるだろうと見ています。債権者には金融機関だけでなく、未払いの最後の給料を受け取れていない従業員も含まれます。刑事面では、大阪市がすでに詐欺容疑で告訴状を提出しています。鈴木は、今後は役員の資産の差し押さえや、刑法上の責任が問われるかどうかが焦点になる可能性があると指摘しています。

利用者にとって気になるのは、サービスがどうなるかという点です。保全管理人の発表によると、グループは2026年9月30日に有限会社ティー・エヌ・プラン(大阪府和泉市)とスポンサー契約を結びました。障害児通所支援事業と相談支援事業は同社へ引き継がれる見通しで、承継が完了するまでは、破産手続きへ移った後も保全管理人のもとで事業所の運営を続けるとしています。では、なぜ一つの事業者グループがここまでの事態に至ったのでしょうか。 

なぜ「就職するたびに増える加算」が巨大な不正につながったのか

この問題の中心にあったのは、就職者を「何人」出したかで報酬が増える加算の仕組みです。

≪用語解説:就労移行支援体制加算≫
就労移行支援体制加算とは、就労継続支援A型・B型、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)の事業所から利用者が一般企業に就職し、6か月以上働き続けた場合に、その人数に応じて翌年度の報酬を上乗せする加算のことです。障害のある方の一般就労を後押しするために設けられています。

≪用語解説:就労継続支援A型と就労継続支援B型≫
就労継続支援A型とは、一般企業で働くことが難しい障害のある方が、事業所と雇用契約を結んで働きながら訓練を受けるサービスです。就労継続支援B型とは、雇用契約を結ばずに、体調や障害特性に合わせて作業などの生産活動に取り組み、その成果に応じて「工賃」を受け取るサービスです。

「形だけの就職」は絆ホールディングスだけの問題か?「数」を追う構図の広がり

同じ構図は、障害福祉サービスの外側や、B型の現場でも指摘されています。読売新聞は2026年5月7日、障害者雇用ビジネスを手がけるサンクスラボ(那覇市)に就労管理を任せた企業で、在宅勤務の障害者が仕事を与えられず放置される例が相次いでいると報じました。サンクスラボは取材に対し、雇用企業との役割分担が明確でなく連携が不十分な場面があったとして、改善を進めていると回答しています。

≪用語解説:障害者雇用ビジネス≫
障害者雇用ビジネスとは、企業が雇う障害者に農園やサテライトオフィスなどの働く場所を提供し、企業から施設利用料などを受け取る事業のことです。

同年8月には、同社の仲介を利用した一部の企業が、雇用期間が最長1年の障害者を常用雇用労働者として国に報告し、法定雇用率(企業に義務づけられた障害者の雇用割合)の算定上の人数が水増しされていたとも報じられました。鈴木は、本人の意思と関係のないところで形だけの就職が積み上げられていく点に、共通する構図があると見ています。

無限加算の根本的な原因は、事業所が就職の「率」ではなく「数」で評価されてきたことにあります。就職者の割合が問われないため、利用者を早く回転させて数を積み上げるほど報酬が増える構造になっていました。

鈴木はさらに、一部のB型事業所では、eスポーツなどのゲームをさせたり、オンラインで連絡だけをしたりして、ほとんど支援をしないまま利用者を囲い込む例もあると指摘します。B型は本来、一般企業で働くことが難しい人が働き続け、自分を鍛える場のはずなのに、「それが骨抜きにされている」のが現状です。こうした状況を受けて、国は制度の穴を塞ぐ動きを急いでいます。

国はどう穴を塞ぐ?就労移行支援体制加算は「人数」から「割合」へ

就労移行支援体制加算のルールは、2024年度以降、段階的に厳しくなっています。国は2024年4月に同じ人を繰り返し対象にすることを原則禁じ、2026年4月には1年間に対象にできる人数に上限を設けました。さらに2026年9月28日には、評価の物差しそのものを「人数」から「割合」へ変える案を示しています。

項目2026年4月臨時改定2027年度改定に向けた案(審議中)
評価の物差し就労定着者の「人数」。1年間に対象にできるのは事業所の定員数まで定員などに対する就労定着者の「割合」
同じ人の再算定過去3年間に他の事業所を含めて対象になった人は、自治体が必要と認める場合を除き対象外今回の案では言及なし
同じ就職先への就職人数の制限なし1事業所から同じ就職先へは、計上できる人数に上限(例:5人まで)
運営法人・関係法人への就職1人として数える0.5人分として数える
復職の扱い就職と同じく加算の対象加算とは別の形で評価することを検討

鈴木は、無限加算に上限をかけていく方向性そのものには好意的です。

一方で、上限を設けるだけの見直しには課題もあると話しています。

≪用語解説:就労移行支援と基本報酬≫
就労移行支援とは、一般企業への就職を目指す障害のある方に、原則2年間の訓練や就職活動の支援を行うサービスです。就労移行支援の基本報酬は、利用定員に対して就職後6か月以上働き続けている人の割合(就労定着率)で区分が決まり、現行の最上位の区分は「5割以上」です。

Kaienでは上限を大きく上回る就職実績を出す年もありますが、それ以上は評価に反映されない仕組みでした。厚生労働省は2026年9月28日の資料で、短期間で一般就労に送り出す就労移行支援事業所を評価するため、「5割以上」より上の基本報酬区分を設ける案を示しており、鈴木はこの方向性を前向きに受け止めています。

同じ資料では、就労移行支援の就労定着者の数え方についても、同じ就職先への人数の上限など、就労移行支援体制加算と同様の要件を設ける案が示されています。

不正な加算に歯止めをかける一方で、本気で就職を支える事業所はきちんと評価する。この両立が見直し全体のテーマになっています。その考え方がよりはっきり表れているのが、B型の基本報酬の見直し案です。

就労継続支援B型の報酬はどう変わる?工賃だけで決まらない「スコア方式」案

厚生労働省は2026年9月28日の障害福祉報酬改定検討チームで、B型の基本報酬を平均工賃月額だけで決める仕組みから、複数の指標で点数化して評価する「スコア方式」へ切り替える案を示しました。

≪用語解説:スコア方式≫
スコア方式とは、事業所の取り組みをいくつかの項目ごとに点数化し、その合計点で基本報酬の水準を決める仕組みのことです。A型ではすでに導入されています。

スコア方式が提案された背景には、B型の急速な拡大と、財務省からの問題提起があります。動画では、前年ごろからB型に財務省の厳しい目が向けられてきたと話されています。

なかでも、利用時間の短い事業所ほど収支差率が高いという指摘は、今回の案で「支援時間」が評価の柱に加わった背景の一つです。現行の仕組みと案を比べると、次のとおりです。

項目現行(平均工賃月額に応じた報酬体系)スコア方式案(2026年9月28日提示・審議中)
主な評価軸利用者に支払う工賃の平均月額平均工賃月額、支援時間、障害の程度
その他の評価―地域連携活動、個別支援、支援体制、事業の透明性など
支援時間の扱い基本報酬の区分には直接反映されない1日の平均サービス提供時間で評価。障害特性で短くなるケースへの配慮も検討
基準を満たさない事業所―指定基準のうち特に守るべき項目を満たしていない場合は、厳しく評価する方向

※現行のB型には、工賃に応じた報酬体系のほかに、利用者の就労や生産活動への参加などで一律に評価する報酬体系もあります。今回の案は、工賃に応じた報酬体系をスコア方式に切り替えるものです。

鈴木は、この案を「ある意味まっとうな提案」と評価しています。これまでB型の売上は、工賃の高さと通う利用者の人数でほぼ決まっていました。国は工賃を上げることを事業所に求めてきましたが、実際には工賃がゼロに近くても、中身の乏しい支援で利益が出てしまう事業所がありました。その一方で、工賃を本気で上げようとすると、重い障害のある方を受け入れにくくなるという矛盾も抱えていました。さまざまな面から事業所を評価する仕組みは、この両方の問題に向き合うものだと見ています。

見直しで負担が増えるのは誰か?短時間しか通えない人と「福祉リワーク」への影響

鈴木が現場の声として挙げる影響は、大きく2つあります。1つは体調の波で短い時間しか通えない利用者を受け入れるB型事業所、もう1つは自立訓練(生活訓練)で復職支援を行う「福祉リワーク」の事業所です。

≪用語解説:自立訓練(生活訓練)≫
自立訓練(生活訓練)とは、障害のある方が自立した日常生活や社会生活を送れるよう、生活能力の維持・向上のための訓練を一定期間行うサービスです。

2つ目の福祉リワークについて、鈴木は、率が見られていない現行の仕組みでは、利用者を早く回転させれば加算の恩恵を受けやすかったと指摘しています。厚生労働省は2026年9月28日の資料で、復職支援を就労移行支援体制加算とは別の形で評価することを検討してはどうかと提案しており、具体的な姿は今後の議論で決まります。 

Kaienでも、休職中の方の復職を支えるリワーク(復職支援)と、生活リズムや自己理解を整える自立訓練(生活訓練)を提供しています。こうした見直しは、利用者・家族・事業所・企業のそれぞれに異なる形で影響します。

当事者・家族・事業所・企業にとって何が変わる?立場別の影響

今回の見直し案で利用者が直接何かの手続きを求められることは、現時点では想定されていません。ただし、事業所の運営方針や受け入れ方針が変わることで、間接的な影響が出る可能性はあります。

立場考えられる影響(案の段階)
当事者B型では工賃以外の支援の中身も評価されるため、支援の質が上がることが期待されます。一方、短時間利用の方の受け入れに慎重になる事業所が出る可能性があります
家族事業所を選ぶ際に、工賃の額だけでなく、支援内容や就職後の定着状況を確認する意義が大きくなります
事業所B型は支援時間・障害の程度・地域連携・透明性などで評価されます。加算は「人数」から「割合」へ変わる方向で、関係法人への就職は低く数えられる案です。復職支援は別の形で評価する案も示されています
企業同じ事業所からの大量採用は、事業所側で加算の対象人数に上限がかかる案です。事業所と連携して、一人ひとりの定着を重視した採用が求められます

これらはいずれも審議中の案にもとづく見通しであり、確定した内容ではありません。では、正式に決まるのはいつ頃なのでしょうか。

今後のスケジュールは?2027年度報酬改定までの見通し

今回の見直し案は、2027年度の障害福祉サービス等報酬改定に向けて検討されているものです。2027年度の改定に向けたスケジュールは、次のとおりです。

  • 2026年4月:厚生労働省が検討の進め方(案)を提示
  • 2026年6月〜8月:関係団体ヒアリング
  • 2026年8月:主な論点案を提示
  • 2026年9月:就労系サービスの論点(B型のスコア方式などの案)を提示
  • 2026年12月ごろ:報酬・基準に関する基本的な考え方の取りまとめ見込み
  • 2027年初め〜3月ごろ:改定案の取りまとめ、関係告示の改正・通知の発出見込み
  • 2027年4月以降:改定後の報酬を適用

2027年度改定までにも、利用者や家族として準備できることがあります。

利用者・家族が今からできることは?事業所選びと相談先

いま利用しているサービスを急いでやめる必要はありません。制度の変化をきっかけに、通っている事業所や、これから選ぶ事業所の支援の中身を確かめておくことが大切です。

鈴木は、絆ホールディングスの事業所を利用していた方を被害者の一人と受け止めています。そのうえで、こうした事業所を避けるための相談支援の制度や行政のサポートがあることに触れ、次の場所で良い支援者に巡り合えることを願っていると話しています。 

今からできることには、次のようなものがあります。

  • 見学・体験利用で、日々のプログラムの内容と、スタッフが一人ひとりにどう関わっているかを確かめる
  • 就職実績を聞くときは、人数だけでなく、就職後に働き続けている割合や、就職先の多様さも確認する
  • 個別支援計画(一人ひとりの目標と支援内容をまとめた計画)の内容を、担当者と一緒に見直す
  • 不安があるときは、相談支援専門員や、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談する
  • 休職中の方は、主治医と相談しながら、医療リワークや福祉リワークなど自分に合う復職支援を比べる

一般企業への就職を目指す方には就労移行支援という選択肢もあります。どのサービスが合うか迷ったときは、Kaienの見学・個別相談会でもお話を伺っています。ここからは、本文で扱いきれなかった疑問にお答えします。

就労系サービスの報酬見直しに関するよくある質問(FAQ)

Q. 絆ホールディングスグループの事業所を利用中です。サービスはどうなりますか?

グループのA型事業所は、指定取消を受けて2026年4月末で閉鎖されています。保全管理人の発表によると、障害児通所支援事業と相談支援事業は有限会社ティー・エヌ・プランへ引き継がれる見通しで、承継が完了するまでは運営を続けるとされています。一方、就労継続支援B型事業所の今後や承継の時期は、2026年10月19日時点で公表されていません。利用中の方は、事業所からの案内を確認するとともに、相談支援専門員や市区町村の障害福祉担当窓口に相談してください。

Q. B型にスコア方式が導入されると、利用者の自己負担や工賃は変わりますか?

現時点では、利用者の自己負担や工賃が変わるとは決まっていません。スコア方式は、事業所に支払われる基本報酬の決め方を見直す案です。障害福祉サービスの利用者負担には所得に応じた月額の上限があり、報酬の仕組みが変わっても、上限額の範囲で負担が決まります。工賃は事業所の生産活動の収入から支払われるため、事業所ごとの状況によって異なります。

Q. 体調の波があり、短い時間しか通えません。B型の利用を断られることはありますか?

障害を理由とした不当な利用拒否は認められていません。厚生労働省の案でも、障害特性などで支援時間が短くなるケースへの配慮が検討されています。ただし、配慮の具体的な内容は今後の議論で決まります。不安がある場合は、見学の際に短時間での利用について率直に相談し、相談支援専門員にも状況を伝えておくと安心です。

Q. 自立訓練(生活訓練)のリワークは、今後利用できなくなりますか?

利用できなくなるわけではありません。今回議論されているのは、事業所に支払われる報酬の評価方法で、自立訓練(生活訓練)というサービスそのものを廃止する話ではありません。厚生労働省は、復職支援を就労移行支援体制加算とは別の形で評価する案を示しており、具体的な内容は今後決まります。リワークには、医療機関の医療リワークや、地域障害者職業センターの職場復帰支援もあります。主治医と相談しながら、自分に合う場所を選んでください。

Q. 良い事業所かどうかは、何で見分ければよいですか?

就職者の人数だけでなく、就職後に働き続けている割合や、利用者一人ひとりへの支援の中身を確かめることが大切です。今回の見直しも、「数」より「中身」を評価する方向に進んでいます。見学や体験利用で、プログラムの内容、スタッフの関わり方、個別支援計画の立て方を確認しましょう。都道府県などが公表している事業所情報を参考にする方法もあります。

まとめ:「何人就職させたか」から「どんな支援をしたか」へ

就職するたびに報酬が増える加算は、障害のある方の一般就労を後押しするために作られた仕組みでした。しかし、就職の「率」ではなく「数」で評価されてきたことで、同じ人を何度も就職させる「無限加算」という抜け穴が生まれ、絆ホールディングスグループの破産手続き入りという結果につながりました。国は2026年4月に加算の人数に上限を設け、9月には「割合」による評価やB型のスコア方式、復職支援の別建ての評価を提案しています。何人を就職させたかではなく、どんな支援をしたかが問われる方向へ、制度は動き始めています。

見直しはまだ審議中の案が中心で、2027年度の報酬改定に向けて具体的な内容が固まっていきます。利用者やご家族ができるのは、制度の動きを冷静に見守りながら、いま通っている事業所や、これから選ぶ事業所の支援の中身を確かめておくことです。迷ったときは、相談支援専門員や市区町村の窓口を頼ってください。

制度が変わっていく中でも、一人ひとりに合った支援を受けられる場所は必ずあります。Kaienでは、100職種以上の体験プログラムを通じて自分に合った働き方を一緒に探し、就職後も定着率95%(就職後半年)の伴走支援で働き続けることを支えています。「今の事業所のままでいいのか分からない」「休職からの復職に向けて何から始めればいいか知りたい」といったご相談も歓迎しています。まずは無料の見学・個別相談会で、気軽にお話をお聞かせください。

最新情報が入り次第、本記事を更新します。

参考資料

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