
精神障害者手帳について、「更新はいつ?」「更新に必要なものは?」「手続きを忘れそう」と不安に思っている方は少なくありません。手帳は、日常生活の負担を軽くし、必要な支援につながる大切な制度です。
しかし、更新は2年ごとのため、忙しさや体調次第でうっかり忘れてしまうケースもあります。安心して手続きを進めるには、必要なものを知り、早めに準備しておくことが大切です。
本記事では、更新に必要な書類、更新を忘れた場合の影響と対処法、相談先を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)とは
精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)とは、一定程度の精神障害の状態にあることを認定する手帳です。
精神障害により、長期にわたって日常生活や社会生活において制約がある方を対象として発行されます。全ての精神障害が対象で、例えば下記のような障害も対象に含まれます。
- 統合失調症
- 気分障害(うつ病、そううつ病)
- 非定型精神病(統合失調症や双極性障害など)
- てんかん
- 中毒精神病(アルコール依存症、薬物依存症など)
- 器質性精神障害(高次脳機能障害など)
- 発達障害*¹(自閉スペクトラム症(ASD)、学習障害(LD)*²、注意欠如多動性症(ADHD)等)
- そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
手帳の等級は1級から3級まであり、障害が最も重い状態が1級です。手帳を持っていると、下記のようなさまざまな支援を受けられます。
- NHK受信料の減免
- 税金の控除・減免
- 鉄道・バス・タクシーなど交通運賃の割引(※)
- 携帯電話料金の割引(※)
- 上下水道料金の割引(※)
※地域・事業所によっては行われていない場合もあります。
精神障害者手帳の更新はいつから?
精神障害者手帳の更新は、有効期限の3ヶ月前から申請できます。申請自体は有効期限当日まで可能ですが、審査に2~3ヶ月ほどかかるため早めの申請がおすすめです。有効期限は手帳にも記載されており、交付から2年後の月末となります。
例えば、2026年1月11日に交付された手帳の有効期限は2028年1月31日です。この場合、2027年11月1日から2028年1月31日まで、更新申請が可能です。
特に就労中の方は忙しさから手続きを後回しにしがちですが、更新しないで有効期限が切れると、手帳は失効し、それまで受けていた支援が受けられなくなる可能性があります。そのため、有効期限の3ヶ月前になったら、できるだけ早めに申請を進めましょう。
【精神障害者手帳の更新について】
| 有効期限 | 交付から2年後の月末 |
| 更新開始時期 | 有効期限の3ヶ月前 |
| 審査期間 | 約2〜3ヶ月 |
| 推奨手続き開始時期 | 期限3ヶ月前すぐ |
精神障害者手帳の更新に必要なもの・流れ
精神障害者手帳の更新は、手帳に記載の市区町村の担当窓口で行います。主に必要なものは、次の通りです。
- 現在の精神障害者手帳
- 更新申請書
- 診断書(医師の意見書)または障害年金証書の写し
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 顔写真(縦4cm×横3cm・申請日から1年以内の撮影など)
ただし、必要な書類は自治体によって異なる場合があります。更新手続きの際は、手帳に記載の自治体の担当窓口や公式ホームページで最新情報を確認しましょう。
【図解】精神障害者手帳の更新手続きフローチャート

精神障害者手帳の更新手続きの流れは次の通りです。
1)申請開始日(有効期限の3ヶ月前)を確認
準備を進めるためにも、まず、いつから申請できるか確認します。更新手続きは有効期限の3ヶ月前から可能です。
2)必要書類の確認・準備
更新申請書、医師の診断書、本人確認書類、写真など必要書類をそろえます。
必要書類は、手帳に記載の市区町村窓口やWebサイトで必ず確認しましょう。更新のための診断書は作成に時間がかかる場合もあるため早めの受診が必要です。
3)更新申請手続き(有効期限の3ヶ月前~有効期限までに)
市区町村の担当窓口へ必要書類を提出します。期限当日まで申請できますが、有効期限切れを避けるため早めの手続きが安心です。
4)更新の審査(2~3ヶ月)
提出書類をもとに審査が行われます。
5)新しい手帳の交付
審査完了後、市区町村の担当窓口で、旧手帳と引き換えに新しい手帳を受け取ります。
精神障害者手帳の更新をスムーズに進めるためのポイント
精神障害者手帳の更新をスムーズに進めるために、次のポイントを押さえておきましょう。
- 申請開始日(有効期限の3ヶ月前)を忘れないようにリマインダーを設定する
申請開始日をうっかり忘れないよう、カレンダーのリマインダー機能などを活用して、事前に通知が届くようにしておきましょう。
- 申請開始日の1ヶ月前を目安に必要書類の準備を始める
医師の診断書は、発行までに1〜2週間かかる場合があるため、早めに受診しておくと安心です。ただし、診断書の有効期限は3ヶ月のため、あまり早く受診すると申請時に期限切れとなる場合があります。申請開始日の半月前を目安に受診すると、無駄がなくスムーズです。
- 支援サービスを活用する
精神障害者手帳を利用して、就労移行支援や自立訓練(生活訓練)などを受けている方は、支援機関で手帳更新のサポートを受けられる場合があります。
例えば、Kaienの支援サービスでは、利用者一人ひとりの手帳の更新時期を管理し、必要に応じて声かけや書類準備のサポートを行っています。就労準備中の方だけでなく、就職後の定着支援を受けている方でもフォローを受けられ、安心して手続きを進められるでしょう。
精神障害者手帳の更新など日常生活や社会生活での困りごとを抱えている方に役立つLINEアカウントが開設されました。日常の不安や疑問を気軽に確認できる情報源として、ぜひ参考にしてみてください。

更新を忘れて有効期限が切れると、障害者雇用での就労はどうなる?
精神障害者手帳の更新を忘れて有効期限が切れると、手帳は失効し、障害者雇用としての雇用を継続できなくなる可能性があるため、注意が必要です。
すぐに解雇になるケースは一般的ではありませんが、手帳が失効すると、企業はその従業員を障害者雇用率の算定対象としてカウントできなくなります。企業には、法定雇用率を満たす義務があるため、雇用管理上の問題が生じ、配置転換や契約の見直しが必要になる場合があります。
また、手帳を根拠として職場で合理的配慮(業務内容の調整や勤務時間の配慮など)を受けている場合は、配慮の根拠がなくなり、同じ支援を受けられなくなるかもしれません。
こうしたリスクを避けるためにも、有効期限が切れる前に、更新を済ませる必要があります。審査に最大で3ヶ月かかる場合があることを踏まえ、更新申請が可能になる有効期限の3ヶ月前に手続きを始めることが大切です。
精神障害者手帳の更新を忘れた場合の対処法
精神障害者手帳の更新を忘れた場合は、再発行が必要です。再発行にあたっては、まずお住まいの自治体の福祉担当窓口に連絡し、必要な手続きや提出書類について確認しましょう。「更新」ではなく、新規申請に近い手続きが必要になる場合もあります。自治体の案内に従って進めることが大切です。
なお、手帳が失効している期間は、手帳を根拠として受けられていた医療費助成、住民税・所得税の障害者控除、公共交通機関の割引などの支援が一時的に利用できなくなる可能性があります。
そのため、できるだけ早めに自治体へ相談し、必要な手続きを取るようにしましょう。もし「手続きが間に合わず、支援が途切れてしまうのでは」と不安がある場合は、市区町村の相談窓口や支援センターに相談し、一緒に対策を検討してもらうことがおすすめです。
精神障害者手帳の更新を支援してもらえるサービス
精神障害者手帳の更新について不安がある方は、手帳の更新を支援してもらえるサービスもあります。以下では、手帳更新に関する支援を相談できるサービスについて解説します。
障害者基幹相談支援センター
障害者基幹相談支援センターは、地域で暮らす障害のある方の相談を総合的に受け止め、必要な支援につなぐ中心的な窓口です。公的な相談窓口で、障害の種類や個々のニーズに応じて、総合的な相談支援や専門的な相談支援を行っています。
基幹相談支援センターでは、生活上の困りごとなどをはじめ、さまざまな身近な相談が可能です。そのため、精神障害者保健福祉手帳の更新に関する相談に応じてくれる場合もあります。必要な手続きの流れや準備すべき書類について具体的なアドバイスをもらえることもあるため、不安がある方はお住まいの地域のセンターに一度相談してみるとよいでしょう。
精神障害者手帳申請代行サービス
精神障害者手帳申請代行サービスとは、社会保険労務士や行政書士などの専門家が、精神障害者手帳の更新手続きを代行してくれるサービスです。
申請書類の取得から書類作成、申請手続きまでを一括して請け負ってくれます。「手続きがよくわからない」「仕事が忙しくて準備が進まない」「体調が悪くて取りかかれない」といった場合に依頼すると役立ちます。ただし、費用が高額になるケースもあるため、事前に利用料金やサービス内容をよく確認したうえで利用しましょう。
Kaienの就労移行支援
就労移行支援とは、一般企業などで働きたい障害のある方が、就職に必要なスキルや知識を身につけられるよう支援する福祉サービスです。事業所に通いながら、就労に向けた訓練を受けたり、就職に関する相談をしたりできます。
事業所によって、提供されるプログラムはさまざまで、精神障害者手帳の更新手続きを支援してくれる場合もあります。例えば、Kaien では、スタッフが更新時期のリマインドや書類作成のアドバイスも丁寧に行うなど、継続的に寄り添うサポート体制が整っています。
さらに、Kaienの就労移行支援では、一人ひとりの強みを活かしたキャリアの実現を目指し、次のようなカリキュラムを用意しています。
- 適職診断:自分に合った職業やキャリアパスの可視化を支援
- カウンセリング:モチベーション管理や生活リズムの整え方をサポート
- 専門スキル習得コース:プログラミング、デザイン、生成AIなどのスキル習得を支援
- 求人紹介・就活支援:自分に合う求人の提案と応募に向けた支援
- 書類作成・面接対策:履歴書の添削や面接練習など実践的な就活支援
上記のような就労準備と手帳の更新手続きを両立させることができます。Kaien の就労移行支援について詳しくは、下記の記事も参考にしてください。
関連記事:就労移行支援
Kaienのリワーク
リワークとは、メンタル不調が原因で休職・離職した方が、安心して職場復帰や転職を目指せるよう支援するプログラムです。
復職準備に追われ、精神障害者手帳の更新をうっかり忘れてしまうケースもあるため、サポートが受けられる場合はスタッフと連携し、余裕をもって手続きを進めることが大切です。
Kaienではリワークとして、就労移行支援や自立訓練(生活訓練)に加え、「こころのリワークセンター」を展開しています。精神科医の益田裕介先生監修のもと、セルフケアやメンタルケア、スキルアップなどの多彩なプログラムを通じて、働き続ける力を育んでいきます。
Kaien のリワークでは、障害者手帳の更新時期のリマインドや書類作成のアドバイスなど、実務面のフォローも行っています。復職準備と手続きの両立に不安がある方でも、安心して取り組める体制です。
Kaienのリワークについては、下記の記事も参考にしてください。
関連記事:新しい復職支援をあなたに! こころのリワークセンター
Kaienの自立訓練(生活訓練)
自立訓練(生活訓練)は、障害のある方が自立した日常生活や社会生活を送れるよう、必要なスキルを身につけるための福祉サービスです。
利用者の中には、先延ばし癖があったり、スケジュール管理に困難さを抱えたりする方も多く、精神障害者手帳の更新を忘れてしまう場合があります。そうした場合には、支援先に相談し、更新手続きをサポートしてもらうことで、安心して準備を進められます。
Kaienの自立訓練(生活訓練)でも、手帳の更新時期のリマインドや書類作成のアドバイスなど実務面の支援を行っています。あわせて、次のようなプログラムを通じて、生活面・社会面の自立をサポートしています。
- ソーシャルスキル・コミュニケーションスキル・生活スキルの習得
- 睡眠や生活リズムの整え方の習得
- カウンセリングや進路相談
Kaienの自立訓練(生活訓練)について詳しくは、下記の記事も参考にしてください。
関連記事:自立訓練(生活訓練)
障害者手帳の更新に関するFAQ
障害者手帳の更新に関するよくある質問について、Q&A形式で解説します。
精神障害者手帳の更新にはどれくらい時間がかかりますか?
精神障害者手帳の更新申請から交付まで、一般的な目安として2〜3ヶ月ほどかかります。
精神障害者手帳の更新には、診断書の内容確認や等級の妥当性を判断するプロセスがあるため、即日交付は行われません。審査期間は自治体によって差はありますが、2〜3ヶ月程度の期間を案内する自治体が多く見られます。
更新手続き自体は有効期限の直前まで可能ですが、期限ギリギリの申請では、審査中に手帳の有効期限が切れてしまい、手帳が失効する可能性があります。手帳が失効すると、手帳を根拠に受けている支援が受けられなくなるリスクがあるため、期限の3ヶ月前に早めに申請しましょう。余裕をもって申請することにより、必要な支援を途切れさせずに利用できます。
診断書の準備が間に合わない場合はどうすればよいですか?
できるだけ早く主治医や申請先の市区町村の窓口で相談することが大切です。
主治医には、更新期限や現在の状況を伝え、診断書作成のスケジュールを前倒しにしてもらえるか相談しましょう。また、自治体の窓口で、診断書が間に合わない場合の対応について、案内を受けられます。早めに相談することで、手続きの遅れを防ぎやすくなります。
また、就労移行支援や自立訓練(生活訓練)などの福祉サービスを利用している場合は、診断書取得のタイミングや予約の取り方について助言を受けられる場合もあります。支援者と連携しながら進めることで、更新手続きをよりスムーズに進められるでしょう。
手帳の更新以外で申請が必要なケースはありますか?
精神障害者手帳は、更新以外でも状況の変化に応じて申請が必要となる場合があります。例えば、主に次の4つのケースについて、申請が必要です。
- 等級が変わったとき
障害の状態が変化し、現在の等級と合わなくなった場合は、等級変更の申請が必要です。
- 住所・氏名が変わったとき
引っ越しや改姓などで住所・氏名が変わった場合は、変更届を提出します。
- 手帳を紛失・破損したとき
再交付申請が必要です。
- 手帳を返還したいとき
症状が軽快し、障害者手帳を保有する必要がなくなった場合は返還の手続きを行います。
これらの手続きは、手帳に記載されている自治体の窓口で行います。ただし、住所変更による転出の場合は、新しい自治体で申請しましょう。適切な支援を受け続けるためにも、該当する状況が生じた際は、忘れずに申請を行うことが大切です。
更新時期を忘れてしまいそうで不安な場合、どんな対策がありますか?
リマインドできる仕組みをあらかじめ整えておくことが大切です。例えば次のような方法が考えられます。
- スマートフォンのカレンダー通知
有効期限の3ヶ月前(申請開始日)に加え、準備の目安となる日(申請開始日の1ヶ月前など)にも通知設定をしておくと安心です。
- 家族との共有
更新時期を家族に伝え、声かけや確認をしてもらうようにしましょう。
- 支援機関に相談
就労移行支援や自立訓練(生活訓練)などの支援を受けている場合は、更新時期のリマインドや手続きの進め方についてサポートを依頼しましょう。
- Kaien運営の求人サイト「マイナーリーグ」の活用
「マイナーリーグ」は、障害に配慮ある環境で一芸や専門性を発揮できる仕事を探せるサイトです。精神障害者手帳の更新時期を知らせる機能があり、仕事探しとあわせて期限管理ができます。
さらにKaienの就労移行支援や自立訓練(生活訓練)では、更新時期のリマインドや書類準備の進め方についてスタッフが個別にサポートしています。更新管理に不安がある方は、早めに相談しておくと安心です。
就職後の定着支援も安心|障害者手帳の更新を忘れそうで不安な方はKaienのサポートを検討してみて
精神障害者手帳の更新は、有効期限の3ヶ月前から手続きが可能です。審査に2~3ヶ月ほどかかるため、早めの申請が大切です。手続きは、お住まいの自治体の窓口で行い、「現在の精神障害者手帳」「更新申請書」「医師の診断書」「本人確認書類」「顔写真」などの書類が必要です。
手帳の更新を忘れると、手帳を根拠とした支援が受けられなくなるリスクもあるため、リマインド対策を取りましょう。例えば、Kaienの求人サイト「マイナーリーグ」ではリマインド機能を、また、就労移行支援や自立訓練(生活訓練)、リワークでは、スタッフによる更新手続きのサポートを提供しています。
障害者手帳の更新手続きの不安を解消しつつ、就労や生活における支援の利用を検討している場合はお気軽にKaienにご相談ください。
CTA「就職後の定着支援も安心。Kaienのサポート体制」
株式会社Kaienは、ニューロダイバーシティ社会の実現を目指す創業16年の会社です。「仕事」と「強み」を軸に、一人ひとりの特性を活かし、企業や社会が前進できる仕組みづくりに取り組んでいます。事業運営では科学的根拠と事実を重視し、当事者の視点を尊重する姿勢を大切にしています。
また、「障害を治さなければ自立や就職はできない」といった不安を煽ることも、「発達障害だから皆天才」といった過度な楽観主義に寄ることもありません。現実を丁寧に見つめながら、前向きに考え行動できるよう伴走することをお約束します。
*1発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます。
*2学習障害は現在、DSM-5では限局性学習症/Specific Learning Disability、ICD-11では発達性学習症/Developmental Learning Disorderと言われます。
監修者コメント
精神障害者手帳は、精神科医が発行する診断書の中で普通診断書(仕事の休職・復職に関するもの)、自立支援医療診断書についで3番目に多く書く診断書ではないかと思います。
コラム本文にもありましたように、手帳を取得することで様々な割引や特典が受けられると言うこともあります。コラムの情報に追加しますと、所得税の減免も等級により受けることができます。これは収入減に悩む方にとって朗報ではないでしょうか。東京都にお住まいの方は「道しるべ」と呼ばれる精神障害サービスに関する冊子があります。都のサイト経由でPDF入手もできますので、気になる方はお手にとってお読みになると良いでしょう。
最後に、精神障害者手帳の需要の高まりは、何より障害者雇用の就労に必要なことが最も大きな理由でしょう。厚生労働省も精神障害を持つ方も社会・就労に参画できるようシステムを作っていますので、ご質問のある場合は、主治医やスタッフさんにお聞きになってくださいね。

監修:中川 潤(医師)
東京医科歯科大学医学部卒。同大学院修了。博士(医学)。
東京・杉並区に「こころテラス・公園前クリニック」を開設し、中学生から成人まで診療している。
発達障害(ASD、ADHD)の診断・治療・支援に力を入れ、外国出身者の発達障害の診療にも英語で対応している。
社会システムにより精神障害の概念が変わることに興味を持ち、社会学・経済学・宗教史を研究し、診療に実践している。



