
特別障害者手当を申請したいと思っても、「どんな制度なのか」「自分や家族は対象になるのか」「どのように申請すればよいのか」と不安に感じる場合もあるでしょう。
特別障害者手当は、重度の障害によって介護を必要とする方の生活を支える制度です。制度を正しく理解すれば、生活を安定させて支援機関の活用も検討しやすくなるでしょう。
特別障害者手当とは、精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護を必要とする20歳以上の方に、経済的負担の軽減を目的として国から支給される手当です。対象は在宅で生活する方で、月額3万450円(2026年4月時点)が支給されます。障害者手帳の有無にかかわらず、医師の診断書によって認定される点が特徴です。
Kaienでは、こうした経済的支援制度を土台としながら、障害年金や各種手当の活用相談から、自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・リワークまで、生活の安定と社会参加を段階的に支える専門機関として、発達障害・精神障害のある方とご家族に伴走しています。就職後半年の定着率90%(Kaien実績、業界平均は60%程度)という実績も、日々の支援の積み重ねによるものです。
そこで本記事では、特別障害者手当の対象や申請手順、経済的な不安を和らげるために利用できる支援制度について詳しく解説します。
【この記事で分かること】
- 特別障害者手当の対象者・認定基準と支給額、所得制限の仕組み
- 申請手順と必要書類、受給後に注意すべきポイント
- 障害年金など併用できる他制度との違いと使い分け方
- 生活の安定から就労につなげる自立訓練・就労移行支援の活用法
約20分で読めます
特別障害者手当とは
【要点】
- 対象:20歳以上で、在宅生活を送る重度障害のある方
- 要件:常時特別な介護が必要な状態(食事・排せつ・移動などに常時介助が必要)
- 支給額:月額3万450円(2026年4月時点)※要確認
- 特徴:障害者手帳がなくても、医師の診断書があれば対象になり得る
「著しく重度の障害」とは、単に診断名があることではなく、食事や排せつ、移動、身の回りの管理など、常に手厚い介助が必要な状態を指します。「一人で日常生活を送るのが難しく、いつも見守りや介護が必要な状態」と考えるとイメージしやすいでしょう。
就職後半年の定着率90%(Kaien実績、業界平均は60%程度)【要確認:自社実績の算出時期・母数が記事内に明記されていないため、最新の実績データに基づく数値か要確認】の実績を持つKaienでは、障害年金や各種手当といった制度で生活基盤の安定を図りながら、段階的な社会参加や就労を支援しています。
特別障害者手当の対象者と認定基準
特別障害者手当の支給を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 20歳以上であること
- 厚生労働省令に定められた施設に入所していないこと
- 病院または診療所に、3ヶ月を超えて継続的に入院していないこと
- 年間の所得の基準を超えていないこと
- 障害の程度が政令で定める基準を満たしていること
なお、厚生労働省令の「定められた施設」とは障害者支援施設や特別養護老人ホームなどのことで、グループホームや有料老人ホームなどは該当しません。
特別障害者手当は、障害者手帳を取得していない方も支給の対象となる場合があります。医師の診断書により重度の障害があることが認められれば、対象となる可能性があるため、かかりつけの病院や、市区町村の窓口、Kaienのような支援機関に相談してみるとよいでしょう。
特別障害者手当は障害者手帳がなくても対象になる?
特別障害者手当は、障害者手帳の有無だけで受給可否が決まる制度ではありません。手帳を持っていなくても、障害の状態が認定基準に当てはまれば対象になる可能性があります。
申請の際は障害の程度や日常生活で必要な介護の状況を確認するため、医師が作成する診断書が重要です。自分や家族が対象になるか判断に迷うときは、まず医療機関やお住まいの市区町村の窓口で相談してみるとよいでしょう。
特別障害者手当の支給対象外の人
特別障害者手当の支給対象外となるのは、以下に挙げるような場合です。
- 所得制限の限度額を超えている
- 20歳未満である
- 障害者支援施設や特別養護老人ホームなどに入所している
- 日本国内に住所がない
- 3ヶ月以上入院をしている
特別障害者手当には所得制限が設けられています。ほかの条件を満たしていても、所得が定められた水準を超えている場合、手当の支給を受けることはできません。
特別障害者手当の支給金額と所得制限
特別障害者手当の支給額は、2026年4月時点で月額3万450円です【要確認:手当額は毎年度、物価変動に応じて改定される可能性があるため、最新の適用額を厚生労働省の公式情報で確認してください。
所得制限は、受給資格者本人と、受給資格者の配偶者または生計を一にする扶養義務者でそれぞれ設定されており、扶養親族などの人数によっても金額が変わります。前年の所得が下表の金額を超過した場合、手当の支給は受けられません。
| 扶養親族などの数 | 受給資格者本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 366万1,000円 | 628万7,000円 |
| 1人 | 404万1,000円 | 653万6,000円 |
| 2人 | 442万1,000円 | 674万9,000円 |
| 3人 | 480万1,000円 | 696万2,000円 |
| 4人 | 518万1,000円 | 717万5,000円 |
| 5人 | 556万1,000円 | 738万8,000円 |
【比較表】特別障害者手当と他制度との違い
障害のある方が利用できる経済支援制度には、特別障害者手当のほかにも「障害年金」「特別障害給付金」があり、それぞれ対象者や支給内容などが異なります。障害年金の申請サポートなどはKaienの支援スタッフにも相談できます。
| 特別障害者手当 | 障害年金 | 特別障害給付金 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 重度障害者の日常生活における経済的負担の軽減を目的とした手当 | 病気、けが、障害によって就労や生活が制限される場合に受け取れる年金 | 国民年金への加入が任意だった期間に、障害基礎年金の受給要件を満たさなかった方を救済するための給付金 |
| 対象者 | 20歳以上で、心身に重度の障害があるために常時特別の介護を必要とする在宅の方 | 国民年金・厚生年金に加入している間、または20歳前の年金制度に加入していない期間、または60歳以上65歳未満の年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間で、障害認定日に一定の障害状態にある方 | 1991年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、または1986年3月以前に任意加入対象だった被用者の配偶者で、任意加入していなかった期間内に障害基礎年金1・2級相当の障害を負った方 |
| 支給額(月額換算) | 3万450円(2026年4月時点) | 1級:約8万8,260円/2級:約7万608円(2026年度、障害基礎年金のみの場合)※子の加算・障害厚生年金の上乗せは別途 | 1級相当:4万8,875円/2級相当:3万9,100円(年額を12で割った目安) |
| 所得制限 | あり | 原則としてなし(ただし条件によっては制限・調整あり) | あり |
| 併給 | 障害年金・特別障害給付金との併給が可能 | 特別障害者手当との併給が可能 | 特別障害者手当との併給が可能 |
制度ごとに役割や目的が異なるため、状況に応じてどの制度が利用できるかを確認し、組み合わせるとよいでしょう。どの制度が使えるか分からない場合は、Kaienの個別相談会でも整理をお手伝いしています。
特別障害者手当の申請手順
特別障害者手当の申請は、次の3ステップで進めます。
- 市区町村窓口での事前相談・書類受取
- 指定医による専用診断書の作成
- 所得証明等と併せて提出
1. 市区町村窓口での事前相談・書類受取
まずは、市区町村の障害福祉担当窓口で事前相談し、専用診断書の様式などの書類を受け取りましょう。
特別障害者手当の認定基準には、入院や施設入所の状況、家族の所得なども関わります。申請するか迷っている段階でも相談できるため、受給対象になりそうかどうか、事前に確認しておくとよいでしょう。
2. 指定医による専用診断書の作成
窓口で書類を受け取ったら、医療機関を受診して医師に診断書の作成を依頼しましょう。
診断書は、受給要件を満たしているか判断するための重要な書類です。まずは、本人の状態をよく知っている主治医に相談するとよいでしょう。医師には、日常生活でどのような介護が必要なのか具体的に伝えるのがポイントです。
3. 所得証明等と併せて提出
診断書の準備ができたら、ほかの書類と併せて市区町村窓口に提出します。必要書類は自治体によって一部異なる場合があるため、事前案内に沿って準備しましょう。
提出後は審査が行われ、結果が出るまで2〜3ヶ月程度かかるのが一般的です。支給が決定したら、認定月の翌月分から支給対象となり、支給月(2月、5月、8月、11月)にまとめて振り込まれます。
特別障害者手当を受給する際の注意点
特別障害者手当を受給するにあたっては、以下の点に注意して手続きや管理を行いましょう。
- 支給回数と時期:手当は、原則として年4回(2月、5月、8月、11月)に分けて振り込まれます。
- 毎年の更新手続き:毎年8月頃に「所得状況届」を提出する必要があります。届出をしないと、手当の支給が受けられない場合があります。
- 審査結果の不服申し立ても可能:特別障害者手当の認定が受けられなかった場合、審査請求ができます。ただし、審査請求には期限があるため、いつまでに申請すればよいか確認しておきましょう。
特別障害者手当の他に利用できる経済支援制度
特別障害者手当のほかにも、以下のような経済支援制度が利用できる場合があります。制度の特徴を知り、有効活用するとよいでしょう。
| 制度名 | 概要 |
|---|---|
| 障害年金 | 病気やけがによって仕事に支障がある場合に受給できる年金。国民年金加入で障害基礎年金、厚生年金加入でさらに障害厚生年金も受給できる |
| 障害年金生活者支援給付金 | 障害基礎年金の受給者のうち、年間所得が一定水準を下回る方が上乗せして受給できる給付金 |
| 特別障害給付金制度 | 国民年金への加入が任意だった時期に任意加入していなかったために、障害基礎年金の受給資格がない方へ支給される給付金 |
| 生活保護制度 | 世帯収入が国の定める最低生活費に達しない場合に受けられる、最低限度の生活を保障する制度 |
| 傷病手当金 | 健康保険加入者が病気やけがで働けなくなったときの生活を保障する制度。失業保険との同時受給は不可 |
| 自立支援医療制度 | 「精神通院医療」「更生医療」「育成医療」を対象に医療費負担を軽減する制度 |
| 障害者手帳 | 障害があることを証明する手帳。税金の控除や公共施設割引、障害者雇用での就職につながる |
障害年金
障害年金とは、病気やけがで生活や仕事に支障をきたしている場合に受給できる年金制度のことです。障害年金を受給するためには、国民年金もしくは厚生年金に加入している必要があります。
障害年金の受給対象となるのは、障害の状態が一定以上であると認定された方です。「外部障害」「内部障害」「精神障害」の3種類が支給対象で、精神障害には発達障害*なども含まれます。
障害年金の申請は、必要書類をそろえたうえで、年金事務所や自治体の窓口などで行います。申請書類の準備に不安がある場合は、医療機関や支援機関に相談しながら進めるとよいでしょう。
障害年金生活者支援給付金
障害年金生活者支援給付金とは、障害基礎年金の受給者の中で、年間所得が一定の水準を下回っている方が受給できる給付金です。障害基礎年金に上乗せされる形で、生活支援を目的として支給されます。
障害年金生活者支援給付金が支給されるのは、前年の所得が479万4,000円+扶養親族の数×38万円以下の場合です。支給される金額は、障害等級が1級の方は月額7,025円、2級の方は月額5,620円です。
出典:日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/shienkyufukin/syougai.html)
特別障害給付金制度
特別障害給付金制度とは、国民年金に任意加入しておらず、障害基礎年金などを受給できなかった方に支給される給付金のことです。
支給の対象となるのは、1991年3月以前に国民年金任意加入対象だった学生、もしくは1986年3月以前に国民年金任意加入対象だった方の配偶者のうち、障害状態などの条件を満たしている方です。支給額は月額で1級相当が4万8,875円、2級相当が3万9,100円です。
出典→日本年金機構「特別障害給付金制度」(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/sonota-kyufu/tokubetsu-kyufu/tokubetsu-kyufu.html)
なお、特別障害給付金を受給するためには、厚生労働大臣の認定を受ける必要があります。
生活保護制度
生活保護制度は、国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障するために、生活困窮者に必要な援助を行う制度です。
世帯の収入が国の定める最低生活費に達しない場合、誰でも生活保護を受けられる可能性があります。ただし、保護を受けようとする方は自分の資産や能力を隠さず、最低限度の生活を維持するために活用しなくてはなりません。
生活保護を受けたい場合は、自治体の福祉事務所などで相談できます。
傷病手当金
傷病手当金は健康保険に加入している方が支給対象で、病気やけがなどで働けなくなったときの生活を保障するための制度です。支給額は給与の2/3程度が目安です。
傷病手当金を受給する際は、まず医療機関で病気やけがの診断を受け、勤務先の労務担当に書類を提出します。傷病手当金は過去2年にさかのぼって申請することができ、通算で最大1年6ヶ月のあいだ受給可能です。
なお、傷病手当金は退職してもしなくても受給できますが、失業保険との同時受給はできないので気を付けましょう。
自立支援医療制度
自立支援医療制度とは、心身の障害を治療する際の医療費負担を軽減する制度のことです。支援の対象となるのは「精神通院医療」「更生医療」「育成医療」の3種類で、精神疾患を有している、身体障害者手帳の交付を受けているといった条件がそれぞれ設けられています。
精神通院医療や更生医療、育成医療では、医療費の自己負担額が通常の3割から原則1割に軽減されます。自己負担額は世帯所得などによって上限が変わってくるため、利用の際は確認しておきましょう【要確認:自己負担割合・上限額の詳細は世帯の所得区分によって異なるため、最新の基準をこども家庭庁・厚生労働省の公式情報で確認してください】。
障害者手帳
障害者手帳は障害があることを証明するもので、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類があります。障害者手帳を取得している方は、さまざまな形で経済的な支援を受けられます。
具体的には、納税時に障害者控除を受けられる、公共施設の利用料が割引されるといった支援内容です。また、障害者雇用でも就職できるようになり、経済的に自立しやすくなります。
障害者手帳の申請は基本的に自治体の窓口で行いますが、必要書類や申請方法は自治体ごとに異なるため、事前の確認が必要です。
経済的な不安を減らすには生活・就労を整える支援の活用も大切
特別障害者手当などの経済的支援は生活を支える大切な制度ですが、それだけで経済的な不安がすべて解決するとは限りません。Kaienが提供する自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・リワークといった支援サービスを活用して、より安定した生活や就労を目指すのも一つの方法です。
なお、Kaienの支援現場の情報はLINEでも配信しております。ぜひチェックしてみてください。
自立訓練(生活訓練)
Kaienの自立訓練(生活訓練)は、生活リズムの安定や感情のコントロール、自己理解を深めるといった訓練を行い、自立した生活の基盤づくりを目指す支援です。毎日の通所ができるか不安な場合にも、週に1日〜2日など、無理のない範囲から通所して徐々に慣れていけます。
金銭やスケジュールの管理など、自立した生活に欠かせないスキルも身につけられます。日常生活にどのような困りごとがあるのかスタッフと相談し、自分のペースで訓練を進めていけるでしょう。
Kaienの自立訓練(生活訓練)について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
就労移行支援
Kaienの就労移行支援では、障害や精神疾患のある方を中心に、就職に向けたスキル習得や面接対策、職場定着まで一貫したサポートを提供しています。専門的な知識を持ったスタッフと相談しながら、一人ひとりに合わせたプログラムをもとに訓練を進めていきます。
自立訓練(生活訓練)を修了した後に、就労移行支援へと移行できるのもKaienの特徴です。「最終的には就労を目指したいが、続けられるか不安」「どの訓練が合っているかわからない」といったご相談も歓迎しておりますので、気軽に個別相談会へお越しください。
Kaienの就労移行支援について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
リワーク
うつ病や適応障害などの精神疾患によって休職中の場合、職場復帰を目指すリワークを利用するのも選択肢の一つです。Kaienのリワークでは、生活リズムの立て直しやストレスへの対処、職場でのコミュニケーション練習など、職場に近い環境で実践的な訓練を行います。
復職後に精神疾患は再発する場合もあるため、休職中にストレス耐性を上げる考え方や、体調管理の方法を身につけるのが重要です。Kaienでは医療機関とも連携して、再発を防げるよう無理のないペースで復職・安定就労を目指します。
Kaienのリワークについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
特別障害者手当に関するよくあるFAQ
特別障害者手当についての、よくある疑問をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。
施設に入所していても特別障害者手当は受け取れますか?
原則として、障害者支援施設や病院、特別養護老人ホームなどの施設に入所している場合は受け取れません。ただし、グループホームなど支給が継続される施設もあるため【要確認:施設種別ごとの取り扱いは自治体・施設によって異なる場合があるため、市区町村窓口で最新の基準を確認してください】、入所先や自治体窓口に確認しましょう。
所得制限はどのくらいですか?
受給者本人と、配偶者・扶養義務者でそれぞれ限度額が設定されており、扶養親族の人数によっても異なります。たとえば扶養親族0人の場合、本人366万1,000円、配偶者・扶養義務者628万7,000円が目安です【要確認:所得制限額は毎年度改定される可能性があるため、最新の金額を厚生労働省の公式情報で確認してください】。
特別障害者手当と障害年金は併給できますか?
はい、特別障害者手当は障害年金や特別障害給付金と併給可能です。ただし所得制限など他の要件を満たす必要があるため、個別の状況は自治体窓口で確認するとよいでしょう。
申請してから支給が決まるまでどのくらいかかりますか?
審査には一般的に2〜3ヶ月程度かかります。支給が決定すると、認定月の翌月分から、支給月(2月・5月・8月・11月)にまとめて振り込まれます。
特別障害者手当を受給したい時どこに相談すればいいですか?
市区町村の障害福祉担当窓口、診断書を作成してもらう医療機関、そしてKaienのような支援機関が主な相談先です。制度活用と合わせて生活・就労の支援まで相談したい場合は、支援機関への相談も選択肢になります。
特別障害者手当とあわせて生活・就労の安定につながる支援も活用しよう
特別障害者手当は、重度の障害がある方の生活を支える制度です。しかし、公的な手当だけで経済的な不安が解決できるとは限りません。制度を有効活用しつつ、適切な支援を受けて自立した生活を目指すのも重要です。
就職後半年の定着率90%(Kaien実績、業界平均は60%程度)の実績を持つKaienでは、障害年金や各種手当といった制度を活用して生活基盤の安定を図りながら、段階的な社会参加や就労を支援しています。個別相談会も随時開催しておりますので、気軽にお問い合わせください。
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます。
監修コメント
特別障害者手当は、昭和61年(1986年)4月1日から始まった厚生労働省による制度です。これは国民年金法等の一部を改正する法律により、福祉手当制度が再編されるとともに、新たに特別障害者手当制度が創設されたことによるものです。
特別障害者手当は所得制限や3か月以上入院していないなど申し込みには基準がありますが、これをクリアすれば受け取ることができるため、積極的に検討されると良いでしょう。障害年金や障害者手帳なども併せて申請することで大きなメリットが期待できます。ただし、お一人で準備するのは書類も多く大変だと思います。就労移行支援事業所や保健センターのスタッフに相談しながら準備を進めると良いでしょう。

監修:中川 潤(医師)
東京医科歯科大学医学部卒。同大学院修了。博士(医学)。
東京・杉並区に「こころテラス・公園前クリニック」を開設し、中学生から成人まで診療している。
発達障害(ASD、ADHD)の診断・治療・支援に力を入れ、外国出身者の発達障害の診療にも英語で対応している。
社会システムにより精神障害の概念が変わることに興味を持ち、社会学・経済学・宗教史を研究し、診療に実践している。



