診断書とは?休職・手帳申請など医師に書いてもらうコツと依頼方法

公開: 2024.4.5更新: 2026.10.3

診断書は、休職や障害者手帳の申請・福祉制度の利用、医療保険の手続きのときなどに必要な書類です。診断書が欲しいものの「診察を受ければ診断書がもらえるのか」「症状をどのように伝えたらよいのか」と迷う場合もあるでしょう。

本記事では、診断書の項目や料金、求められる場面、スムーズに書いてもらうためのコツや注意点を解説します。休職中に利用できる支援サービスも紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

診断書とは

診断書とは、医師が作成する公的書類の1つで、患者の診断内容や症状についての所見などを記載します。医師法にて、診察した医師のみが診断書を作成できることが定められています。

広義の意味では「証明書」と書かれた書類でも、必要な内容が記されていれば診断書として扱われます。診断書には決められた形式がなく、病院や施設によって記載項目や書き方は異なります。

休職や障害や疾患による業務を会社に申請する場合や、福祉制度を利用する際などに診断書の提出が必要です。

診断書の項目

診断書に記載される主な項目は、以下があります。

  • 患者情報(氏名、生年月日、年齢、住所、性別など)
  • 病名(診断名)
  • 受診日
  • 発症日
  • 治療内容
  • 治療の見込み期間
  • 治癒日(死亡・出生年月日など)
  • 問診内容(既往歴、主訴、現病歴など)
  • 身体所見および検査結果

ただし、診断書の様式はどこへ提出するかによって変わり、必要項目も異なります。

たとえば休職用の場合、就労の可否、休養が必要な期間、復職の条件などがの項目が必要です。一方で、障害者手帳申請用の場合は生活能力の状態や福祉サービスの利用状況など、保険会社へ提出する診断書の場合は、入院・通院日数、手術・処置の有無などの記載も求められます。

診断書の料金と作成期間

診断書の作成は、原則有料です。医療機関や記載項目によって料金は異なりますが、一般的な相場は2,000円〜10,000円前後とされています。また、作成料金は自費扱いで、医療保険や自立支援医療制度などの対象にはなりません。

診断書の作成までは、通常1〜2週間ほどかかります。初診日に診断書をもらえる場合もありますが、即日発行のケースはそう多くありません。また、診断名が定まらないときなどは再度診察が必要となり、場合によっては1ヶ月以上要することもあります。

急ぎで必要だと伝えても、希望通りに発行してもらえるとは限らないので、診断書を使いたいタイミングを考慮して早めに相談しましょう。

診断書の発行にかかる費用相場や手順が詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

診断書の費用はどれくらい?相場や発行手順、会社へ提出する流れと注意点を解説

診断書が求められる場面

診断書を求められるシーンとして、主に以下4つが挙げられます。

休職

社会保障制度や福祉制度の利用

医療保険の利用

障害や疾患による業務内容の調整

それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。

休職

病気や怪我、障害などを理由に休職する場合には、診断書を勤務先に提出して手続きを進めるのが一般的です。診断書の提出は労働基準法では規定されておらず、必須ではありません。ただ、企業にとっては就労可能かどうかの重要な判断材料となります。

休職の理由や社員の状態を把握するために、診断書の提出を求める企業が多い傾向にあります。また、就業規則にて診断書の提出を定めている企業もあり、この場合は診断書の提出が必須です。

休職が必要だと医師が判断した場合、診断書を医師が作成し、社員が上司や人事担当者に提出して、休職の具体的な相談をします。休職の診断書には「一定期間の休養が必要」と書かれることが多く、具体的にどのくらいの期間休職するかは企業と相談して決める場合もあります。

休職を希望する場合の診断書のもらい方や会社への伝え方が気になる方は、以下の記事もご覧ください。

診断書のもらい方と休職までの流れは?会社への伝え方や復職までのステップを解説

障害者手帳や福祉制度の申請

障害者手帳の取得や福祉制度の利用にも、医師の診断書や意見書などの書類が必要になる場合があります。診断書が必要な福祉制度の例としては、以下のようなものがあります。

  • 療養費(国内・海外)
  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 傷病手当
  • 自立支援医療(精神通院医療)
  • 障害者手帳の取得
  • 障害年金
  • 労災保険(休業補償等給付、障害補償等給付、傷病補償等年金)

たとえば、精神障害者保健福祉手帳を取得したい場合、診断書または年金証書等の写しの提出が必要です。診断書を含む提出書類は自治体で審査され、承認された場合に障害者手帳が発行されます。

また、精神障害に関連する医療を1割負担で受けられる「自立支援医療」を利用する場合も診断書または障害者手帳の写しが必要です。

このような申請をするための診断書の場合、病名だけでなく、症状による生活や社会活動への影響の記載があるかどうかが重要です。日常生活でどのような困難が生じているか、仕事や対人コミュニケーションにどのくらい支障が出ているかを具体的に医師へ伝えると、目的に沿った診断書を発行してもらいやすくなるでしょう。

医療保険の利用

入院や手術に伴う医療保険の給付金請求を行う場合、通常は医師の診断書を提出し、手続きを行います。保険会社は診断書に書かれた診断や治療内容を見て、給付金の支払事由に該当しているかどうかを確認します。

加入している保険会社や医療保険のプランによっては、一定の条件を満たしている場合などに「簡易請求」が認められています。簡易請求は診断書がなくても退院証明書や領収書、診療明細書で代用できます。

保険会社が診断書の書式を定めている場合、給付金を請求するために規定の書式で作成してもらう必要があります。医療保険の給付金請求の手続きは各保険会社で異なるため、保険の担当者または相談窓口に問い合わせましょう。

合理的配慮を受ける

障害の特性や疾患によって業務や職場環境に困難を感じている場合に、必要かつ合理的な範囲で調整を行うことを「合理的配慮」と言います。合理的配慮による業務の調整にも、診断書を求められる場合があります。

例えば「聴覚過敏があって周りの話し声や設備の機械音が気になって集中しにくい」といった場合に、静かな座席に移動させる、あるいは在宅勤務やリモートワークを認める、などの対応を行うことです。

また、業務手順を文書化してもらう、口頭での指示を控えてチャット中心のコミュニケーションを取ってもらう、通院のために勤務時間をずらしたり短縮したりするといった調整も合理的配慮に当たります。

医師の診断や本人の希望に基づき、合理的配慮による個別の要望をスムーズに受け入れてもらうために、医師の診断書が有用です。どのような配慮があればより高い成果を出しやすいのか、職場に説明するための根拠として活用できるでしょう。

診断書を作成してもらう方法

診断書は、医療機関にて医師に作成してもらいます。大学病院など規模の大きな機関では、診断書や各種証明書発行専用の窓口で申請するケースもあります。

まずは、疾患や症状に詳しい医師の診察を受ける必要があります。精神的な不調であれば精神科あるいは心療内科にかかり、診察時に「診断書を発行してほしい」と申し出ましょう。

依頼する際には、「仕事を休職する」「医療保険を申請する」など診断書の目的と提出先を伝えましょう。診断書に必要な情報を伝えることで、スムーズに発行してもらえる可能性が高まります。大きな病院の窓口で申し込む場合は、手紙などで必要な情報を伝えると良いでしょう。

診断書を依頼する際の注意点

診断書は医師の診断により作成されるため、場合によっては発行されない可能性があります。また、有効期限が設けられており、福祉制度や医療保険などで使う場合は期限内に提出することが大切です。ここでは、診断書を依頼する際に気をつけるべき注意点について説明します。

診断書がもらえないケースもある

診断書は、依頼すれば必ず発行される訳ではありません。医師法19条2項には「医師は患者から依頼があった場合には正当な事由がない限り診断書作成を拒否できない」と規定があり、医師が必要だと判断した場合に発行されます。

診察時に症状が見られないなどの理由で、診断書がもらえないこともあります。また、初診時は会って話を聞いたばかりで、診断名まで確定できないことも少なくありません。その際には、後日診断名が確定した際に診断書が発行可能となるはずです。

また、担当した医師が専門外で、医学的判断が適切にできない場合も、診断書の発行は難しいため、症状や障害の特性の分野に詳しい医師に診てもらいましょう。

診断書には有効期限がある

診断書には有効期限が設けられており、一般的には発行から3ヶ月とされています。有効期限を過ぎた診断書は証明書としての効力がなくなるため、必要な手続きに利用できなくなります。

再発行を依頼する場合には、費用も時間もかかるので、診断書を依頼するタイミングをよく考慮するとともに、有効期限内に提出することが大切です。

休職や手帳申請のための「診断書」を依頼するコツは?

診断書をスムーズに書いてもらうため、仕事での具体的な困りごとを事前に整理して医師に伝えるようにしましょう。診察の時間は限られており、その場で考えながら口頭で説明するのは難しいため、メモにまとめておくとよいでしょう。

特に、次の3点を書いて持参するとスムーズに伝えられます。

  • 仕事で実際に起きている困りごと(以前と比べてミスが増えた、どうしても朝がつらく遅刻が続く、など)
  • 日常生活への影響(夜に眠れない、食欲がない、強い不安や気分の落ち込みがある、など)
  • 症状が出始めた時期(就職してから、1年前から、など)

メモを見せながら話せば、医師がつらさや生活・仕事への支障を把握しやすく、休職の必要性や障害者手帳の等級判断に必要な情報を診断書に反映できるでしょう。

言葉にするのがつらく、いざ医師を前にすると話せなくなってしまう場合もあります。診察の時間を有効に利用して診断書を書いてもらうためにも、あらかじめメモを準備するとよいでしょう。

【テンプレート】医師への伝え方

医師にどう伝えたらよいか迷う場合は、以下のテンプレートを参考にメモを作ってみるとよいでしょう。

休職手帳申請
症状・1ヶ月前から不眠と食欲不振が続いています。・仕事に行こうとすると強い動悸や吐き気がします。・仕事によるストレスが強く、イライラや不安が続いています。・身の回りのことが自分でできず、家族のサポートが必要です。・状況に合わせた言動をするのが苦手で、人間関係が崩れてしまいます。
影響・困りごと・集中力が低下し、業務でミスが連続しています。・不眠の影響で、今週は2日欠勤しました。・家族の支えなしで生活を送れず、就労にも影響があります。・コミュニケーションへの不安が強く、外出が困難です。
希望会社を休んで治療に専念したいので、休職のための診断書を書いてもらえないでしょうか。今後の生活や就労に向けて支援を受けたいと考えています。障害者手帳の申請に必要な診断書を書いてもらえないでしょうか。

診断書に関するよくある質問FAQ

ここでは診断書についてよくある以下の質問を紹介します。

  • 医師に診断書をお願いするタイミングはいつがよいですか?
  • 診察なしでも診断書をもらうことはできますか?
  • 体調不良で会社に行けない場合は診断書の提出は郵送でもよいですか?
  • 休職を希望する場合、診断書はいつ提出したらよいですか?
  • 診断書がなくても就労移行支援は利用できますか?

対処法がある場合は併せて解説していますので、スムーズな診断書の作成と提出に役立ててください。

医師に診断書をお願いするタイミングはいつがよいですか?

診断書が必要になったら、できるだけ早めに主治医に相談するのがよいでしょう。

受診したときに相談するのが基本ですが、初診では医師が症状や経過を十分に把握できない場合もあるため、その場ですぐに診断書を出してもらえない可能性もあります。また、多くの医療機関では、診断書の作成を依頼してから受け取るまでに数週間程度の時間がかかります。

ギリギリになってから焦らないよう、早めのタイミングで診断書を書いてもらえないか相談してみてください。

診察なしでも診断書をもらうことはできますか?

できません。

医師法第20条において、医師は自ら診察しないで診断書を交付してはならないと定められているからです。このため、看護師や医療事務員といった診察できない人に診断書を書いてもらうこともできません。

「外に出るのがつらい」「病院までの移動が大変」などの理由で診察を受けるのが難しい場合は、オンライン診療という選択もあります。オンライン診療でも診断書を発行してもらえるので、利用できる医療機関がないか検討してみるとよいでしょう。

体調不良で会社に行けない場合は診断書の提出は郵送でもよいですか?

体調不良や入院などの理由があって出社できない場合は、郵送で診断書を送ってもかまいません。

事前に会社に送り先を聞いてから郵送しましょう。直属の上司に送るのか、それとも人事部や総務部の担当者に送るのかは、状況によって変わるからです。

なお、休職届や復職申請書のように診断書と一緒に提出する書類があれば、同梱して郵送できます。

休職を希望する場合、診断書はいつ提出したらよいですか?

休職届と同じタイミングで提出するのが一般的です。

休職届と診断書をいつ提出すればよいのか、全体の流れを下記にまとめました。

就業規則で申請先や休職できる期間などを確認する

医師に依頼して診断書を書いてもらう

休職届と診断書を提出する

傷病手当金を受けたい場合は申請する

休職中の連絡方法を確認する

診断書は最短即日で発行してもらえますが、数週間~1ヶ月以上かかる場合もあるため、期間に余裕を持っておくとよいでしょう。傷病手当金については次項で解説します。

診断書がなくても就労移行支援は利用できますか?

就労移行支援の利用可否は診断書の有無だけで決まるわけではありません。診断書がすぐに用意できない場合でも、別の書類で状況を示せれば利用できる可能性があります。

Kaienの就労移行支援は、自治体が発行する「障害福祉サービス受給者証」があれば利用いただけます。障害福祉サービス受給者証の取得手続きや必要書類は自治体によって異なりますが、診断書がない場合でも、医師の意見書などの疾患・障害の状況がわかる書類があれば申請できる場合もあります。

必要書類や申請方法についてはKaienの個別相談もサポートいたしますので、気軽にお問い合わせください。

就労移行支援を含む障害福祉サービスを利用する際に必要な診断書の書き方

就労移行支援を含む障害福祉サービスを利用する場合に、必要な診断書・意見書には、申請者(患者)名、医師名、診断名などの基本的な情報のほか、以下のような項目を記載します。

  • 症状の安定性
  • 傷病の経過と治療内容
  • 行動上の障害(昼夜逆転、自傷など)
  • 精神症状・能力障害二軸評価(精神症状の程度や日常生活への影響度)
  • 生活障害評価(食事、生活リズム、衛生管理、対人関係など、生活に必要な能力の程度)
  • 精神・神経症状(注意障害、気分障害、睡眠障害など)
  • てんかん発作の有無と頻度
  • 現在〜6ヶ月以内に発生の可能性が高い病態とその対処方針
  • 障害福祉サービス利用に関する医学的観点からの留意事項(血圧管理や嚥下機能など、サービスの提供にあたって不安感が高くなるような要素があるか)
  • 感染症の有無

そのほか、心身の状況や必要な支援の度合いは具体的に記載します。医師に診断書の作成を依頼するときは「就労移行支援を利用して働く準備をしたい」と前向きに伝え、自治体指定のフォーマットがある場合は持参するとスムーズに手続きができるでしょう。

詳しい手続きの流れや休職までの流れが知りたい方は、以下の関連記事もご覧ください。

就労移行支援の利用に必要な障害福祉サービス受給者証とは?対象者や手続きの流れを解説

診断書のもらい方と休職までの流れは?会社への伝え方や復職までのステップを解説

診断書を提出して休職している方が利用できる支援サービス

休職中は心身の休息が優先されるケースが一般的ですが、回復してきたら復職や再就職に向けた準備を整えるのもよいでしょう。支援サービスを活用すると、再発予防や無理のない就労につながります。

休職中に利用できる主な支援サービスを、以下の表にまとめました。

支援サービス対象者・特徴
就労移行支援就労を目指す障害のある方向け。スキル習得や就職活動をサポートする。
リワーク精神疾患による休職・離職中の方向け。スムーズな復職・再就職に向けたプログラムを提供。
自立訓練(生活訓練)就労の前に生活基盤を整えたい方向け。生活に必要なスキルの習得や自己理解の推進を支援。

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就労移行支援

就労移行支援は、就労を目指す障害のある方に対して、就職に必要なスキルを身につけるプログラムや就職活動の支援を提供するサービスです。PCスキルや事務作業の訓練だけでなく、得意・不得意や疲れにくい業務のやり方、配慮事項の整理も可能です。

Kaienの就労移行支援では、発達障害のある方のほか、精神疾患のある方にも支援を行っています。発達特性や精神疾患への理解が深い専門スタッフが就職・定着まで伴走し、適性や強み、働き方を一緒に考えるのが特徴です。

事務作業や軽作業などに役立つスキルのほか、プログラミングやデザインといった専門的なスキルを習得するプログラムも提供しています。

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リワーク

リワークは、精神的な不調などで休職している方が、職場へスムーズに復帰できるように準備を整えるための支援です。

休養によって症状が軽くなっても、いきなり元の働き方に戻すと再発のリスクが高まる場合があるため、段階的な準備が重要です。焦らずに少しずつ心身の状態を整えましょう。

Kaienのリワークでは、オフィスに近い環境で模擬業務やグループワークを行い、生活リズムの立て直しやストレスへの対処法を身につけます。発達特性や精神疾患の症状に配慮しながら自己理解を深め、再発を防ぐための働き方をスタッフと一緒に考えられるのが特徴です。

Kaienのリワークについて詳しく知りたい方、まずは話を聞いてみたい方は、以下のページをご覧ください。

新しい復職支援をあなたに! こころのリワークセンター

自立訓練(生活訓練)

自立訓練(生活訓練)は、安定した就労を目指す前段階として生活の土台を整えるための支援です。

休職中・離職中は、睡眠時間が乱れる、食事が取れない、外出する気力・体力がなくなるなど、生活が崩れてしまう場合があります。このような状況でいきなり復職・就職を考えるのは負担が大きいため、まずは自立した生活を送れるよう基盤を整えるのが重要です。

Kaienの自立訓練(生活訓練)では、無理のない範囲から通所を始め、感情のコントロールや円滑なコミュニケーション、健康管理などの方法を学びます。まずは生活を整えるところから始めたい方は、以下のページから自立訓練(生活訓練)の詳しい内容をチェックしてみてください。

自立訓練(生活訓練)プログラム

診断書は早めの申請・相談を|Kaienでは医師との連携もサポート

診断書の作成には時間がかかる場合も多いため、不調を感じた場合や休職を検討している場合は、早めに主治医へ相談するのが重要です。診断書の利用方法によって記載する項目が変わるため、診断書を発行する目的や現在の状況をメモに整理してから、医師へ具体的に伝えるとよいでしょう。

Kaienでは、復職・就職を目指す発達障害や精神疾患のある方を支援するサービスを提供しています。科学と事実に基づいて当事者の視点を尊重し、不安を煽るような指導や根拠のない楽観主義的な主張はいたしません。

必要に応じて医師とも連携しながら、一人ひとりの強みを活かした前向きなサポートを行います。見学・個別相談会を随時実施しておりますので、ぜひ気軽にお問い合わせください。


監修者コメント

診断書は、当事者と主治医の共同作業で作るものだと私は考えています。

外来で「診断書をお願いします」とだけ言われることがありますが、医師が一番困るのは、何のために、いつの時点の状態について、どこへ提出する書類なのかがわからないときです。休職のためなのか、復職の判定のためなのか、障害者手帳や障害年金の申請なのか、あるいは職場に合理的配慮を求めるためなのか。目的によって書くべき内容は大きく変わります。提出先の様式や締切、休職なら希望する期間の見通しまで伝えていただけると、こちらも書きやすく、結果としてご本人の役に立つ診断書になります。

もう一つのお願いは、時間に余裕を持って依頼していただくことです。とりわけ手帳の更新や障害年金の診断書は、可能なら2ヶ月前くらいにはお伝えいただけると有り難いです。転院直後などはこれまでの経過を確認する必要があり、急の依頼では書けないこともあります。初診日やこれまでの通院歴、生活や仕事で実際に困っている場面を、メモでも構いませんので一緒に確認させていただけると、記載の漏れが防げます。

なお、記事にある通り診断書は原則自費で、金額も発行までの日数も医療機関ごとに違いますので、受付で先に確認しておくと安心でしょう。「こんなことを頼んで迷惑ではないか」と遠慮される方がいますが、診断書はご本人が持っている権利や制度を使うための「道具」です。必要なときには遠慮せず、主治医に相談してみてください。


監修 : 松澤 大輔 (医師)

2000年千葉大学医学部卒業。2015年より新津田沼メンタルクリニックにて発達特性外来設立。
2018年より発達障害の方へのカウンセリング、地域支援者と医療者をつなぐ役割を担う目的にて株式会社ライデック設立。
2023年より千葉大子どものこころの発達教育研究センター客員教授。
現在主に発達障害の診断と治療、地域連携に力を入れている。
精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、医学博士。


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