発達障害*と障害者手帳大人の発達障害の方向け 障害者手帳の基本情報

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誤解されることが多いのですが、発達障害の人も「社会的な制約」があれば障害者手帳を申請・取得できます

また「うつ」などの二次障害がないと受け入れられないことが過去にはあったものの、国の方針が明確になった2010年ごろから二次障害がなくても発達障害の方の障害者手帳取得が急激に増えています。(最近では手帳を申請して断られることはほとんどありません。)

手帳の種類は知的障害のある場合は「療育手帳」であり、大人になって発達障害がわかった場合の多くは「精神障害者保健福祉手帳」となります。
手帳は「障害者枠」での就職を目的に申請されるケースが一般的です。

この記事では大人の発達障害の方の手帳取得についてのまとめました。
特に障害者手帳取得に迷われている方はぜひ最後までお読みください。

発達障害専用の障害者手帳は無い

「精神障害者保健福祉手帳」と「療育手帳」

発達障害は2000年以降に診断が増えてきた「第4の障害」です。
このため、発達障害者への障害者手帳はすでにある3障害(身体・知的・精神)の支援制度に後から組み込まれる形になりました。つまり発達障害”専用”の障害者手帳はありません。

ただし、知的に遅れがない場合は「精神障害者保健福祉手帳」を、知的に遅れのある発達障害の人は「療育手帳」を取得できます。
「申請しても発行されないのではないか」と不安がる人が多いですが、原則申請すれば取得できます。
実際2010年に障害者自立支援法が改正され、精神障害者の中に発達障害者が含まれると明記されたことも大きいでしょう。

「発達障害の判定」と「障害者手帳の申請」

発達障害を正確に判定するためには「一度問診を受けました」程度では不十分です。
「一定期間(半年以上)」続けて通院し、症状が続けて現れることを医師が確認する必要があります。
ですので、障害者手帳の申請には、初診から6ヶ月以上経過している必要があります

申請書を提出する先はお住まいの自治体です。
提出した書類は各都道府県の精神保健福祉センターに送られ判定が行われます。
判定の要素は下記3点です。

  • どんな症状があるか
  • 日常生活や社会生活をおくる上でどんな難しさがあるか
  • 総合的に考えてどのくらいの障害の重さか

精神障害者保健福祉手帳

「精神障害者保健福祉手帳」は3つの等級に分けられていて、障害が最も重い場合は「1級」、中程度だと「2級」、最も軽い場合は「3級」と認定されます。
ちなみにKaienの登録者では3級と2級の割合がおよそ 3:1 です。1級の人は少数です。

取得の流れ

精神科受診

初診から6ヵ月経過後に手帳申請ができます。申請を希望する場合は事前に主治医に相談しておくとスムーズに手続きできます。

診断書作成

市区町村の窓口(障害福祉課など)で申請書と指定の診断書書式を受取、主治医に診断書作成を依頼します。

申請

申請書に必要事項を記入し、診断書・証明写真・官製はがきを添えて市区町村の窓口に提出します。

審査

通常2~3ヶ月で審査結果が通知されます。

交付

交付されたら市区町村の窓口で手帳を受け取ります。

交付基準は自治体によってややバラツキがある

発達障害を事由とした「精神障害者保健福祉手帳」の申請は、首都圏の各都県では概ねスムーズに認定・交付されています。(当社調べ)
申請したが取得できなかったという事例は過去数千人の支援をしていて数例というのが実際です。

一方で、これまでうつ病や統合失調症などの事由での申請が多かったために、発達障害を理由とした申請がスムーズに進みづらい自治体が残っている可能性もあります。
お住まいの地域でこれまで発達障害の人の手帳判定でどんな傾向があったか主治医や支援機関に前もって確認することをお勧めします。

2年ごとの更新で障害状況を再確認する

「精神障害者保健福祉手帳」を交付されると、2年ごとに更新があります

申請書や診断書を提出して、現在の障害の様子を改めて確認してもらい、再判定を受けます。
精神障害は状況が良くなったり悪くなったりと変化することが少なくありません。
元々この手帳は精神障害のある人向けにつくられているので2年に一度の確認が必要とされるわけです。

もちろん発達障害は先天的で一生基本的な要素は残り、根本的に治癒するものではありません。
他の精神障害のように2年に一度確認する必要はそれほど感じない場合が多いでしょう。
しかし精神障害者保健福祉手帳の認定の仕組みは精神障害でも発達障害でも一緒ですので、2年に一度の更新手続きは必須となります。

療育手帳

知的障害を合併している人は「療育手帳」

発達障害のある人で知的障害も合わせてある場合は、「療育手帳」を取得するのが一般的です。
知的障害と言うのは自治体によって定義が異なりますがおおむねIQが70以下とお考え下さい。

療育手帳は障害の重さによって等級が分かれています。
例えば東京都の「愛の手帳」は1度が「最重度」、2度が「重度」、3度が「中度」、4度が「軽度」となっています。

「療育手帳」は障害福祉課などの市区町村の窓口か、もしくは直接都道府県の障害者福祉センターなど(18歳未満は児童相談所)でIQテストや面接をして判定を受けます。
判定には、幼いころの様子をよく知る家族の同行や、幼いころの様子がわかる学校の通知表などの資料の提出が求められることがあります。

判定から1~2か月で結果が届き、手帳が交付されます。
手帳の更新があるかどうかや更新のタイミングは自治体によって大きく異なります。

取得の流れ

申請

市区町村の窓口(障害福祉課など)または都道府県の障害福祉センターなど(18歳未満は児童相談所)で申請・判定予約を行います。

判定

都道府県の障害福祉センターなど(18歳未満は児童相談所)でIQテストや問診・面接を行います(2~3時間程度)。

審査

通常1~2か月で判定結果が通知されます。

交付

市区町村の窓口または郵送で手帳を受け取ります。

なお、発達障害のある人への障害者手帳の発行基準は、実際のところ都道府県や政令指定都市ごとに異なることがあります
例えば、川崎市や横浜市をはじめ神奈川県は発達障害の診断があるIQ91以下の人には療育手帳が交付される”発達障害特例”がありますが、他の自治体では同じようなIQ76~90程度の知的境界域の人に療育手帳が交付されないこともあるようです。(この場合は上述のように”精神障害者保健福祉手帳”が受け取れます。)

自治体による判断のばらつきを改善しようという動きが行政の中でも出てきていますので、今後全国的に基準が統一される可能性もあるでしょう。

大人になってから申請することもできる

療育手帳は通常10歳ぐらいまでには取得するものです。知的障害は小さいころから明確にわかる場合が多いからです。
例えば3歳児健診などの乳幼児健診や、幼稚園・保育園や小学校など集団生活の中で知的な遅れが見つかり、親が申請するケースが多いでしょう。

ただし、成人してから発達障害の診断を受け療育手帳を取得したという人も少数ですが見られます
この場合も手帳発行の基準や手続きは子どもの場合と変わりません。

「精神障害者保健福祉手帳」と「療育手帳」両方持っている人もいる

知的に障害のある発達障害の人が「精神障害者保健福祉手帳」と「療育手帳」を持つことは可能です。
就職活動で複数の障害者手帳を持っていること自体に大きなデメリットはないでしょう。
一方でメリットもあまり大きくありません。(※後述するように受けられる企業がわずかに増える可能性はありますが、通常はどちらかを取得していれば問題ありません。)

障害者手帳を使った就職

申請後すぐに障害者枠の就活はスタートできる

障害者手帳の申請は障害福祉課など市区町村の窓口で行います。
申請してから判定結果が届くまでに2~3か月かかりますが、障害者枠の面接会や求人の中には申請書の控えがあれば応募できるところもあるので、手帳がまだ手に入っていなくても就職活動をスタートすることができます。

少しずつ就活を進めたいという人は、まずはハローワークの「障害のある方向け窓口」で障害者枠用の求職者登録をして、どんな求人があるか調べてみることをお勧めします
また障害者枠の就活では、自分の障害特性など一般枠とは違ったポイントを伝える必要が出てくるので、障害者枠用の応募書類をつくり始めたり面接練習をスタートしてもよいでしょう。

障害者手帳の種類は求人選考に影響はある?

影響はないとは言えません。
ただしすべての企業で影響があるとは言い切れません。
発達障害の場合に限ると、精神の手帳だから有利になる企業もありますし、知的障害の人だけを雇っている企業の場合は療育手帳ではないとそもそも書類選考を通りづらいということもあるでしょう。

求人票にはそのようなことは書かれていないので、応募する側は企業がどう考えているかわからず困ってしまうのですが、ミスマッチを防ぐ対策としては、支援者に聞くということが最も手っ取り早いでしょう
例えばハローワークの障害のある人向け窓口や障害者の就労支援機関で応募を検討している企業にこれまでどんな人が就職しているか聞いてみると傾向がわかるかもしれないですし、そもそも発達障害の人の雇用実績がある企業の求人を紹介してもらうという方法もあります。

もちろんすべての企業の情報は支援者でも事前にわからないため、ある程度の数の求人を受けることも必要だと考えてください

障害者手帳が無いと福祉サービスは利用できない?

就職にあたって就労移行支援自立訓練(生活訓練)などを検討されている方もいるでしょう。
しかし、これらの障害福祉サービスを利用するときに「障害者手帳」は実は不要です。必要なのは「障害福祉サービス受給者証」となります。
障害福祉サービス受給者証については障害者手帳よりも簡易な手続きで申請が可能です。詳しくは「使える福祉・医療サービス 障害年金ほか」をご確認ください。

障害者枠で就活している・働いている人は手帳の更新を忘れずに!

障害者枠で就活をしたり働いている人は、手帳の有効期限が切れないように気を付けてください。
「精神障害者保健福祉手帳」は有効期限の3か月前から更新の申請ができます。
再判定が行われるため、新しい手帳を受け取るまでに1~2か月はかかりますので、期限ギリギリになってからではなく余裕を持って申請するとよいでしょう。

障害者手帳の申請・取得で迷われている方へ

障害者手帳を取得しても一般枠を受けられる

そもそも障害者手帳は、障害のある人が必要な支援を受けやすくするためにつくられた制度です。
診断を受けたからといって障害者手帳を必ず申請しなくてはいけないということもありません。
本人や家族など周りの人に困り感があって、こんなサービス・メリットを受けたいというニーズがある時にはじめて申請を行えばよいですし、ニーズがなくなれば返還することもできます。

障害者手帳を持っていても一般枠の求人を受けられることを知らない方は多くいます。
実際に企業で働いている障害者の一部が障害者枠で働いているのが現状で、実は多くの人は会社には告げずに障害者手帳を保有しています。
よく支援者には「障害者手帳は(障害者枠を受けるなどのメリットを使いたくなった時のための)お守りとして申請しておこう」という人がいますが、これは申請し取得しても、利用しなかったり、雇用主に伝えなくても、問題にはならないからです。

quota

障害者手帳取得が不安なのは当然、焦らず検討する

就職でメリットがあると感じていても、手帳を取得すること自体に心理的に大きな壁を感じてしまう人も少なからずいます。
この「障害者になってしまう」という抵抗感や不安感が、障害者手帳取得の最も大きなデメリットとも言えます

大人になってから発達障害の診断を受けた場合、それまでは発達に凸凹が少ない定型発達の人たちと一緒に普通教育や高等教育を受けていますし、一般枠で働いていた人もいます。
しかし医療ではASD(自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群・広汎性発達障害)やADHD(注意欠如多動症)といった障害名が付けられ、行政では手帳が発行されて障害者として「認定」されることで、これまでの人生で築いてきたアイデンティティーが不安定な状態になり、改めて再構築していくのに時間がかかってしまうことがあります。
また本人に納得感があっても、家族などの身近な人から、例えば将来の結婚など周囲との人付き合いで不利になることがあるのではとの懸念から手帳取得に反対されるというのも耳にします。

大切なのは、不安になるのは当然であることや、また焦らずに自分にとって手帳取得が必要かゆっくり検討すればよいと知っておくことです
障害者枠での就労で言えば、できれば企業説明会や職場見学をして、具体的な就労後のイメージを持った上で本人が納得感を持って決めるのが望ましいでしょう。期間を決めて一般枠の就活に専念して、期限までに内定が出なければ障害者枠の就活をスタートすると計画を立てるのも1つの方法です。

いつでも障害者手帳は返還できる

障害者手帳を持つことのメリットがなくなった時は返還することもできます。
例えば障害者枠で働いていたが一般枠の求人に応募して転職した時などが考えられるでしょう。
「精神障害者保健福祉手帳」、「療育手帳」どちらも返還できます。

つまり自分の人生で必要な時期だけ手帳を持つという選択をすることができるわけです
まず新卒で働き始める時は障害者枠で数年働いて基本的なスキルを身に付け、仕事自体や社会人らしいコミュニケーションに慣れてから一般枠の求人に挑戦していくといったキャリアプランも考えられます。

療育手帳と精神手帳


監修:宮尾益知(医学博士)
監修 : 宮尾 益知 (医学博士)

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*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます