発達障害*は「ASD(自閉スペクトラム症)」、「ADHD(注意欠如多動症)」、「LD(限局性学習症)」の3タイプに大別されます。このうち「ASD」の特性を持つ方の診断名は過去の診断名も含めて「自閉スペクトラム症(ASD)」、「広汎性発達障害(PDD)」、「アスペルガー症候群」、「カナー症候群」など多岐に渡ります。さらに「高機能自閉症」、「低機能自閉症」といった言葉も用いられます。この記事ではそれらの自閉症関連の診断名の混乱を診断基準の変化のポイントと併せて整理します。
診断基準の改訂で「広汎性発達障害」から「自閉スペクトラム症」へ
実はこうした混乱は、複数の診断基準が存在することや、診断基準の改訂で診断名に変更があったために起こっています。日本で発達障害の診断基準として使われているのは、世界保健機構(WHO)が公表している「疾病及び関連保健問題の国際統計分類(ICD)」と、アメリカ精神医学会が公表している「精神障害の診断・統計マニュアル(DSM)」の2つです。
日本における発達障害の診断基準は以下の2つ
診断基準 | 公表機関 |
疾病及び関連保健問題の国際統計分類(ICD) | 世界保健機構(WHO) |
精神障害の診断・統計マニュアル(DSM) | アメリカ精神医学会 |
1990年代に公表された「ICD-10」と「DSM-4」では、「広汎性発達障害」という大きなグループの中に、「自閉症」や「アスペルガー症候群」、また特定不能の「広汎性発達障害(PDD-NOS)」などが含まれていました。しかし2013年に公表された「DSM-5」では細かい分類をなくし、「自閉スペクトラム症」という大きな1つのくくりにまとめました。2018年6月に公表された「ICD-11」でも同様に「自閉スペクトラム症」にまとめられました。つまり「広汎性発達障害」や「アスペルガー症候群」は一世代前の、「自閉スペクトラム症」は現在の診断名ということができます。
一方で、「知的障害」や「言語障害」を伴わない「自閉症」を、「知的障害」を伴う「低機能自閉症」或いは「カナー症候群(カナー型自閉症)」と区別するためにアスペルガーや高機能の名称を用いるケースや、当事者がその特性に誇りを持って「アスピー」を自称するケースは現在も依然として多くみられます。
診断軸は「3つ」から「2つ」にまとめられ、「ADHD」との併存診断が可能に
「広汎性発達障害」から「自閉スペクトラム症」に診断名が変わったことで、診断の要件も変わりました。「DSM-4」ではいわゆる「三つ組みの障害」と呼ばれる「①社会性の障害」「②コミュニケーションの障害」「③こだわり」の3つの特性が揃っているかどうかで診断名を決めていましたが、「DSM-5」では①と②が統合され、Ⓐ社会的コミュニケーションの障害とⒷこだわりの2つの診断軸に変更されています。1つの症状がコミュニケーションの難しさから起こっているのか、社会性が身についていないからなのかは判断がしづらいことが理由と言われています。
診断基準の変化
DSM-4 (1994-2012) |
広汎性発達障害(PDD)
|
DSM-5 (2013-現在) |
ASD(自閉スペクトラム症)
|
他にも、「DSM-5」からこだわりの中に感覚過敏や鈍麻が含まれるようになったり、これまでは「広汎性発達障害」と「ADHD」の両方が疑われる場合は「広汎性発達障害」を優先して診断していたのが、「自閉スペクトラム症」と「ADHD」は併存していると診断できるようになるなどの変更がありました。
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます
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