就労移行支援の利用期間とは?延長の方法や再利用についても解説

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就労移行支援とは障害を持つ人のための支援サービスのひとつで、一般企業への就職を目指して訓練や日常生活の指導などを受けられる制度です。就労移行支援を利用する場合、事業所に通って訓練や支援を受けることになりますが、通える期間が決まっているので注意が必要です。

本記事では、就労移行支援の利用期間について詳しく解説します。これから就労移行支援の利用を考えている人や現在利用中の人は、ぜひ参考にしてくださいね。

就労移行支援の制度の内容や利用までの流れなど、全体像については以下の記事で詳しく解説しています。ぜひこちらも併せてご覧ください。

就労移行支援とは?受けられる支援や利用方法をわかりやすく解説

就労移行支援に通える期間は原則2年間

就労移行支援を利用できる期間は、原則2年間です。事業所に通い始めてから最大2年の間に就職を目指します。

これは、「必ず2年間通わなくてはならない」という意味ではありません。それぞれの状況に合わせて作成した個別の支援計画に沿って訓練や就職活動を行うため、人によっては半年や1年で利用を終了するケースもあります。

あくまで「最大2年」というだけで、実際にどのくらいの期間利用するかどうかは人によって変わります。

2年過ぎたらどうなるの?期間の延長はできる?

利用期間のリミットがあると、「2年の間に就職できなかったらどうしよう」と不安に感じる人もいるでしょう。ここでは、2年以内に就職できなかった場合の対応について解説します。

最長12ヶ月間まで延長できる可能性がある

就労移行支援を利用しても2年以内に就職できなかった場合、自治体に申請すると最長12ヶ月間まで延長できる可能性があります。ただし、「申請すれば必ず延長できる」というわけではありません。

延長を申請したうえで、自治体に「就職できる見込みがある」「利用期間の延長が妥当である」と判断された場合のみ利用期間の延長が認められます。

このように、「延長できる可能性はあるものの、自治体の判断に委ねられる」という点を理解しておく必要があります。

期間延長の申請方法

就労移行支援の利用期間延長を申請したい場合、まず就労移行支援事業所に期間延長について相談しましょう。事業所側に延長申請が妥当だと判断してもらえたら、申請に必要な書類を用意してくれます。

事業所から必要書類を受け取ったら、自治体の窓口で延長申請をします。申請した結果、自治体が延長を認めた場合のみ利用期間の延長が可能です。

就労移行支援は一生に一度しか受けられない?2回目の利用や期間のリセットは可能?

「就労移行支援を利用して就職したものの、退職してしまった」「体調不良で利用を中断したけど、症状が安定したのでまた利用したい」など、就労移行支援を再度利用したいという人もいるでしょう。

就労移行支援を2回利用することは可能ですが、利用期間の上限は前回分と合算される点に注意が必要です。例えば、1度目の利用で1年間通所していた場合、2回目の利用期間は最大で1年になります。

ただし、自治体によっては2回目の利用時に期間がリセットされたり、1回目に2年間利用していても2回目の利用が認められたりする場合もあるので、詳細はお住まいの自治体に確認してみましょう。

就労移行支援の利用期間でお悩みの方はKaienにご相談ください

就労移行支援は、最大で2年間利用できます。この期間はあくまでも「最大」で、人によっては半年や1年で利用を終えることもあります。それぞれのペースに合った支援計画を立ててもらえるので、焦りすぎず就職活動を進めましょう。

2年の間に就職できなかった場合、自治体に申請して認められれば最大12ヶ月の延長が可能です。「利用期間の終了が迫っているのに就職先が決まらない」といった場合は、延長について事業所に相談してみましょう。

就労移行支援の利用期間でお悩みの方は、Kaienにご相談ください。Kaienでは発達障害*の強みを活かした就労移行支援を実施しており、過去10年で就職者数約2,000人の実績があります。就労移行支援についてのノウハウをたくさん持っているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます

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