就労移行支援の利用条件とは?対象者やよくある質問についても紹介

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就労移行支援とは、一般就業を希望する障害のある方が、職業訓練や就活支援を受けられるサービスです。就労移行支援は、障害者総合支援法にもとづいて、社会福祉法人やNPO法人、民間企業などが運営する就労移行支援事業所で行われています。

本記事では就労移行支援の利用条件にスポットをあて、対象者の年齢や就業状態、障害の種類などを解説します。よくある質問も紹介しておりますので、就労移行支援をご検討の方はご参考ください。

なお、就労移行支援の全体像については下記記事で紹介しておりますので、就労移行支援の制度について詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。

就労移行支援とは?受けられる支援や利用方法をわかりやすく解説

就労移行支援の利用条件・対象者とは?

就労移行支援の対象者と利用条件は次のとおりです。

対象者一般就労を希望しており、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病の診断を受けた18歳以上65歳未満の人
利用条件・原則として失業中の人(まれに休職中、学生)
・トレーニングやサポートによって一般就労できるようになると見込まれる人

上の表にある「一般就労」とは、福祉サービスを受けながら働くのではなく、一般的な労働者と同じように企業と雇用関係を結んで働くことです。就労移行支援が認められる休職中、学生の方の条件については、後ほど説明します。

就労移行支援の対象となる身体障害、知的障害、精神障害、難病とは?

ここでは就労支援の対象となる身体障害、知的障害、精神障害、難病について、具体例を挙げながら紹介します。

対象となる身体障害の例

身体障害は身体機能に何らかの問題がある障害です。

【具体例】

  • 視覚障害
  • 聴覚、平衡機能の障害
  • 音声機能、言語機能、そしゃく機能の障害
  • 肢体不自由
  • 内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・肝臓などの障害)

対象となる知的障害の例

知的障害とは知的発達の障害です。

【具体例】

  • 軽度知的障害(IQ51~75が目安)
  • 中等度知的障害(IQ36~50が目安)
  • 重度知的障害(IQ~35が目安)

就労移行支援では一般就労を目指すため、通常、最重度知的障害は対象者になりません。

対象となる精神障害の例

精神障害とは、精神疾患のために精神機能に障害が生じていることです。

【具体例】

  • 統合失調症
  • 気分障害(躁うつ病、うつ病、躁病)
  • 神経症、ストレス関連障害(パニック障害、恐怖症、強迫性障害、PTSDなど)
  • アルコールや薬物依存症
  • 認知症
  • パーソナリティ障害、など

対象となる発達障害の例

発達障害*とは、脳機能の発達に関係する障害です。

【具体例】

  • 自閉スペクトラム症(ASD)
  • 注意欠如・多動症(ADHD)
  • 学習障害(限局性学習症、LD)
  • 発達性協調運動障害、など

対象となる難病の例

難病とは、治療がむずかしく、長期にわたり療養が必要な、身体的・精神的負担が大きい疾患です。

【具体例】

  • パーキンソン病
  • もやもや病
  • ミトコンドリア病
  • 特発性大腿骨骨髄壊死症
  • 脊髄脳変性症、など

上記はごく一例です。難病には厳密な定義がないため、迷ったときは、自治体の窓口やハローワーク、難病相談支援センターなどに相談することをおすすめします。

就労移行支援の利用に関するよくある質問

ここでは就労移行支援についてのよくある質問と回答を紹介します。

利用には障害者手帳が必要?

障害者手帳がなくても就労移行支援は受けられます。

したがって、障害者手帳を持たないことが多い発達障害のグレーゾーンや、軽度の適用障害、うつ病などの人たちも、就労移行支援を受けられます。

ただし、就労移行支援の申請時に医師の診断書や定期的な通院履歴を求められる場合があります。また、「精神保健福祉手帳」や「療育手帳」を持っている人も就労移行支援を受けられます。

発達障害の診断がなくても利用できる?

発達障害の診断書がなくても、「障害福祉サービス受給者証」があれば就労移行支援を受けられます。

たとえば、すでに別の障害や自立支援医療などで障害福祉サービス受給者証をもらっている場合は、就労移行支援の申請が可能です。

障害福祉サービス受給者証を新規で受ける場合は、自治体の窓口(障害福祉課、保健センターなど)に相談してください。たとえば「グレーゾーンの発達障害なので診断名を付けられない」といった医師の意見書を提出すると、診断書がなくても障害福祉サービス受給者証をもらえる可能性があります。

仕事やアルバイトをしながらでも利用できる?

基本的に利用できません。

就労移行支援は原則として失業中の人が仕事を得るための支援ですので、仕事をしていれば申請しても断られます。また、就労移行支援の期間中に仕事をしているのが明らかになると、支援を打ち切られる可能性があります。

しかし、働かないと生活がままならないようなケースも現実的にあります。そのため自治体によっては、週2回程度のアルバイトであれば、就労移行支援を受けられるケースもあるようです。ただし、自治体ごとに判断は異なり、本人の諸事情によっても対応が変わるので、まずは福祉担当窓口に相談してみるとよいでしょう。

就労移行支援における仕事・アルバイトについて詳しく知りたい人は以下の記事をご覧ください。

休職中でも利用はできる?

従来は休職中は原則利用できませんでしたが、現在は以下の条件をいずれも満たすと利用できます。

  1. 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援(例:リワーク支援)の実施が見込めない場合、又は困難である場合
  2. 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び主治医が、復職に関する支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合
  3. 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合
引用元:厚生労働省|「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(平成30年4月25日)」の送付について

上記の条件にあてはまるか自分で判断するのはむずかしいので、福祉担当窓口や民間の就労支援機関に相談することをおすすめします。

大学生や専門学校生でも利用できる?

18歳以上であれば、以下の条件をいずれも満たすと、大学・短期大学・大学院・高等専門学校の学生でも就労移行支援を受けられます。

  1. 大学や地域における就労支援機関等による就職支援の実施が見込めない場合、又は困難である場合
  2. 大学卒業年度であって、卒業に必要な単位取得が見込まれており、就労移行支援の利用に支障がない者
  3. 本人が就労移行支援の利用を希望し、就労移行支援の利用により効果的かつ確実に就職につなげることが可能であると市町村が判断した場合
引用元:厚生労働省|平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」等の送付について

自分で判断するのがむずかしいときは、福祉担当窓口か民間の就労支援機関に相談しましょう。

学生の就労移行支援について詳しく知りたい人は以下の記事もご覧ください。

就労移行支援の利用条件でお悩みの方はKaienにご相談ください

障害がある方の一般就業に特化した職業訓練やサポートを受けられるのが、就労移行支援です。診断名のないグレーゾーンの発達障害やうつ病などの人も対象ですので、利用を検討しされてみてはいかがでしょうか。

とはいえ、自治体の福祉窓口へ相談に行くとなると、「そもそも自分は障害者なのだろうか?」「就労移行支援を受けた後の活動イメージが浮かばない」といった人もいるのではないでしょうか。

このようなとき、発達障害の強みを活かした就労移行支援をおこなっている「Kaien」をご活用ください。Kaienは自分の凹凸がわかる心理検査や、経験豊富なカウンセラーによる二人三脚のサポート、100種類以上の実践的な職業訓練などによって、就職率86%・離職率9%の実績を持っています。

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*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます

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