発達障害と障害年金

基礎年金と厚生年金の違い 初診・記録の大切さ よくある質問
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障害年金の種類

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害手当金(一時金)」の三種類があります。
そのうち「障害基礎年金」と「障害厚生年金(1級、2級)」は条件により合わせて受給できます。

1.障害基礎年金

国民年金、厚生年金に加入している障害のある人が、初診から1年6ヶ月が経過し、未納期間が一定以下の場合に支給されます。
障害の重さにより1級と2級に分かれ、支給額が異なります。1級が975,125円/年、2級が780,100円/年です(2022年現在)。
また、児童期に診断を受けた場合(初診が親の厚生年金加入時)も「 障害基礎年金」となります。
※申請場所:市区町村の行政窓口/年金事務所

2.障害厚生年金

厚生年金に加入している場合に受け取れる年金です。
障害の重さによって1級から3級に分かれており、勤続年数や収入により支給額が決まります。
また、1・2級の人は障害基礎年金と合わせて受給できます。
※申請場所:市区町村の行政窓口/年金事務所

3.障害手当金(一時金)

受給基準より障害が軽く「障害厚生年金」が受け取れない人が、認定されれば受給できる一時金です。
勤続年数や収入により支給額が決まります。
※申請場所:年金事務所

障害年金では初診日が大変重要です

障害年金の受給を希望する場合は、「初診日」を確認する必要があります。
「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日のことです。
転院した場合でも「初診日」は、一番初めに診療を受けた病院の日付となります。

障害年金の等級は、普段の記録が重要です

障害年金は障害の程度によって1級から3級の等級に分類されます。

  • 1級:障害のために社会生活を送ることに著しい困難があり、生活のために常時支援が必要な状況
  • 2級:障害のために社会生活を送ることに困難があり、状況に応じて援助が必要な状況
  • 3級:障害のために労働が著しい制限を受けている状況
    ※3級は「初診日」の時点で厚生年金に加入していいた方のみ対象(障害厚生年金のみ)    

等級の判定は発達障害*等の特性のために生活上にどのような困難さがあるか、労働能力はどの程度か等を主治医記載した診断書を元に、自治体がご本人の状況を総合的に判断し決定します。
そのため、主治医が知る前の過去の障害の履歴、医師からは見えない、普段のご自身の生活上・就労上の困難さを、主治医に伝え共有することが重要です。
また親や周囲のサポートを踏まえた記録だけでなく、ご本人が一人でどこまで出来るかをまとめることが大切です。

年金に関する疑問・心配事Q&A

Q1.現在就業中ですが、障害年金を受給できますか?
働いている状況によります。他の社員にはない個別の配慮を受けながら働いている場合は、「労働に制限がある」状況に該当し、受給できる場合があります。一方で、周囲からの援助なく問題なく働いている場合は、年金の受給対象外になる可能性が高いです。

Q2.複数の病院を受診している場合、どの病院を障害年金申請時の初診にすべきですか?
申請を予定している障害について、初めて医療診療を受けた日を「初診日」として考えます。個別のケースについては、自治体にお問い合わせすることをお勧めします。

Q3.子どものころに発達障害の診断があり、大人になってから精神障害を診断されました。障害年金の申請時には、どちらを初診の障害として申告すべきですか?
ご本人の状況(障害種も含め)や、自治体の判断になります。統合失調症のように疾患として病状が確立している場合は、精神障害として申請する場合があります。

Q4.一人暮らしをしていても、障害年金を受給できますか?
一人暮らしが理由で障害年金の受給ができないといったことはありません。ただし、一人暮らしができる程度に身辺自立ができている(生活上の困難が少ない)という判断で受給ができないといったことはあります。受給判断に際しては、一人暮らしをしている本人の状況(周囲からの援助の状況や、生活の状況など)、一人暮らしになった経緯等が複合的に検討されます。

Q5.障害者手帳がなくても、障害年金を受給できますか?
はい、障害者手帳がなくても、障害年金を申請することは可能です。

Q6.障害の状況が変化したら、受給する障害年金の等級を変更できますか?
はい。障害の状況の変化に伴い、受給する障害年金の等級を変更することが可能です。

Q7.障害年金を受給していることは、勤務先に知られますか?
いいえ、ご自身で開示しない限り、障害年金を受給していることが周囲に知られることはありません。

Q8.未成年ですが、障害年金を受給できますか?
基本的に、障害年金の受給は20歳以降からです。10代から仕事をしている場合には、障害厚生年金が10代のうちに支給されることもあります。

Q9.生活保護を受けていますが、障害年金も受給できますか?
はい、できます。しかし、両方を同時に満額、受給することはできません。障害年金が支給される分が、生活保護費から差し引かれます。

Q10.障害年金の申請後、受給できるかはいつごろわかりますか?
おおむね、3~4か月を想定してください。

KaienのYouTubeチャンネルでは、「“発達障害×お金”お悩みにお答えします」として、発達障害のある方とお金に関するコンテンツを配信中です。ぜひ、こちらも併せてご視聴ください。
また、簡易診断 支援編②「障害年金」のページでは、ご自身の現在の状況で障害年金が受給できるかどうかの簡易チェックをすることができます。

*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます

参考

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