離職した時に、次の仕事を見つけるまでの生活費を一定額保障してくれるのが失業保険(失業給付)です。正式には「雇用保険で基本手当を受給する」という言い方をします。この記事では雇用保険制度のあらましと、発達障害*のある人が失業給付を受ける際に得られるメリットについてお話しします。
知的もしくは精神の手帳を持っていれば就職困難者に該当しメリットが活用できます。また医師の意見書で障害状況が確認できれば手帳がなくても同じように扱う場合もあるようです。また基本的に離職時に上記に当てはまる人が就職困難者として受給日数を延長できますが、後から正式な診断を受けたり手帳の取得をした場合追加で申請すると期間が延長されることもあります。さらには自己都合の退職であっても初月から失業保険(給付)を受けられます。ぜひ失業保険の給付日数が増える制度を理解・活用し、落ちついて転職活動をするためにお役立てください。
インデックス
Q1. 失業保険は誰でも受給できますか?
失業保険は雇用保険に加入している人(被保険者)のうち一定の条件を満たしている人が離職した時に受給できます。雇用保険にはフルタイム勤務の場合は全ての人が、パートタイム勤務の場合も31日以上の雇用契約で週20時間以上勤務する場合は加入が必須となります。加入手続きは企業が行い、雇用保険被保険者証が交付されて本人が受け取ることになっていますので、ご自身の手元にあるかどうか確認してください。被保険者証が手元になく自分が雇用保険に加入していたかどうかわからない場合はハローワークで照会することもできます。
雇用保険の被保険者が失業給付を受けるには以下の3つの要件を満たしている必要があります。
① 雇用保険に加入していること |
② 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること |
③ 離職後ハローワークで求職の申し込みを行っているが「失業の状態」にあること |
①ですが、フルタイム勤務の人は全て、パートタイム勤務の人も週20時間以上働く人は加入することになっています。加入している人には雇用保険被保険者証が発行されますので、ご自身の手元にあるかどうか確認してください。自分が雇用保険に加入しているかどうかわからない場合はハローワークで照会することもできます。
②は離職前の2年の間に、11日以上勤務した月が12か月以上ある必要があります。会社都合の解雇などで離職した人(特定受給資格者)や体調不良・妊娠出産育児・介護などの理由で離職した人(特定理由離職者)は、離職前の1年間に11日以上勤務した月が6か月以上ある場合も認められます。
③の「失業の状態」とは、働きたいという意思があり働ける状態にはあるが就職できていないという意味です。つまり病気やけが・妊娠出産育児などですぐに働けない状態の場合は失業給付を受給できません。
発達障害の人に関係するのは、②では障害が理由で離職した人は特定理由離職者として認められ受給に有利になる可能性があることと、③では障害が理由で離職した場合も現在では回復して働ける状態であるとハローワークで伝える必要があるという点です。ハローワークには指定の医師の意見書の様式があるので、主治医に週何時間程度働くことができる状態なのか証明してもらう必要があります。
Q2. 失業保険の支給額はどのくらいですか?
受給できる1日当たりの額は、働いていた時の給与のおよそ4~8割になります(下限・上限あり)。給与が低い人ほど割合は多く設定されています。この日額を決められた給付日数分受給することができます。支給は4週間ごとですので、1回に5~21万円ほど受け取ることができます。(2016年8月現在)
基本手当日額 |
---|
= 賃金日額 × (一定の割合) = {離職した日の直前の6か月に支払われた賃金(賞与等は除く)の合計} ÷ 180 × (一定の割合) |
離職時の年齢 | 下限 | 上限 |
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29歳以下 | 1,832 円 | 6,370 円 |
30~44歳 | 〃 | 7,075 円 |
45~59歳 | 〃 | 7,775 円 |
60~64歳 | 〃 | 6,687 円 |
Q3. 失業保険はどのくらいの期間受給できますか?
失業保険の給付日数は①障害のある人(就職困難者)②会社都合・家庭の都合などで離職した人(特定受給資格者・特定理由離職者)③その他自己都合で離職した人(一般離職者)で異なります。身体・知的・精神の障害のある就職困難者はその他の人より長い期間(150~360日)受給できます。以下の表で太字の部分です。
被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
就職困難者 | 45歳未満 | 150日 | 300日 | (同左) | (同左) | (同左) |
〃 | 45歳以上 65歳未満 |
150日 | 360日 | (同左) | (同左) | (同左) |
特定受給資格者 特定理由離職者 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |
〃 | 30歳以上 35歳未満 |
90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
〃 | 35歳以上 45歳未満 |
90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
〃 | 45歳以上 60歳未満 |
90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
〃 | 60歳以上 65歳未満 |
90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
自己都合の 一般離職者 |
– | – | 90日 | (同左) | 120日 | 150日 |
就職困難者の定義のうち、発達障害の人に関係する部分について確認しました。障害者手帳を持っていれば確実に「就職困難者」として認められますし、手帳を申請中でも認められたケースもあります。一方でハローワークによっては手帳を取得していなくても、主治医の意見書で障害の状況が確認できれば同じように扱うというところもあるようです。また基本的に失業保険の申請時に「就職困難者」として認められる必要がありますが、こちらもハローワークによっては後から手帳を取得した場合も給付期間の延長を考慮してもらえることもあるようです。
- 知的障害者:療育手帳を持っている、もしくは公的機関で知的障害があると判定されている
- 精神障害者:精神障害者保健福祉手帳を持っている、もしくは統合失調症・躁うつ病・てんかんにかかっている(発達障害があるという医師の意見書でも認められる場合あり)
Q4. 失業保険の受給の流れを教えてください
離職から失業給付の受け取りまでの流れは以下のようになります。障害のある人は自己都合退職でも給付制限の期間がなく求職申込からおよそ1か月後には給付金を受け取ることができます。
障害のある人(就職困難者) 会社都合で離職した人(特定受給資格者・特定理由離職者) |
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① 離職票受け取り |
② 求職申し込み(受給資格決定) |
③ 待機期間(7日間) |
④ 受給説明会 |
⑤ 失業認定(初回) |
⑥ 振込 |
(以下⑤、⑥を繰り返し) ※②~⑥までおよそ1か月 |
- ①は在職中に離職証明書に記入・捺印すると、離職後に企業から本人に離職票が送付されます。
- ②はお住まいの地域のハローワークで手続きします。求職申込書に記入して持参した離職票とともに提出します。
- ③の待機期間は全ての方にあり、②の求職申込日から7日間は雇用保険の支給はありません。
- ④の説明会では雇用保険受給の流れについて説明があり、受給資格者証が発行されます。
- ⑤の第1回の失業認定日までに、最低1回求職活動をすることが求められます(2回目以降は2回以上)。
- 自己都合退職の人は失業保険が支払われない期間が③の7日間が終了後さらに3か月間追加されます。
- ⑥は失業認定日から1週間ほどで本人の口座に振り込まれます。
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます
監修者コメント
失業保険以外にも、抑うつ状態などで休職になってしまった場合、社会保険加入者ならば傷病手当金という制度が使えます。給与の2/3が社会保険によって給付されます。条件によっては、退職後ももらうことができるので、一度相談されるのが良いと思います。

監修 : 益田 裕介 (医師)
防衛医大卒。防衛医大病院、自衛隊中央病院、自衛隊仙台病院(復職センター兼務)、埼玉県立精神神経医療センター、薫風会山田病院などを経て、早稲田メンタルクリニック 院長。精神保健指定医、精神科専門医・指導医 精神分析学会所属
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