地域活動支援センターとは?対象者や活動内容、就労支援との違いについて解説

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障害のある方が利用できる支援施設には、地域活動支援センターや就労移行支援事業所などがあります。本記事では、地域活動支援センターと就労移行支援事業所の違いを、概要や対象者、活動内容など踏まえて解説します。支援施設の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

地域活動支援センターとは

地域活動支援センターとは、以前は「小規模作業所」と呼ばれていた障害者支援の福祉施設です。地域活動支援センターでは、障害者総合支援法に基づき、創作的活動や生産活動、社会交流などができる機会を障害のある方に提供しています。

地域活動支援センターは地域生活支援事業として位置づけられており、実施主体は市町村などの地方自治体です。基礎的事業の場合、「10人以上が利用できる規模」「施設長1名、指導員2名以上の職員を配置」という設置要件はありますが、市町村がそれぞれ工夫して柔軟に運営することが認められています。

主な活動内容

地域活動支援センターの主な活動内容は、規模やセンターにより異なりますが、一般的には次のような活動を行なっています。

  • レクリエーション活動
  • 手工芸品などの制作や販売
  • 環境美化活動(公園の掃除など)
  • 地域イベントへの参加
  • グループ活動
  • 日常生活の困りごとに関する相談
  • 就労支援(パソコンなどの職業訓練)

地域活動支援センターの事業内容の違い

地域活動支援センターには、大きく分けて基礎的事業と機能強化事業があります。また、機能強化事業の場合は、事業内容や利用可能人数により3つに分類されています。

それぞれの事業内容について、以下で詳しく見ていきましょう。

基礎的事業

地域活動支援センターの基礎的事業は、主に創作的活動や生産活動、社会との交流促進などを実施しています。基礎的事業を行う地域活動支援センターは、次の要件を満たす必要があります。

  • 10人以上が利用できる規模
  • 創作的活動の機会の提供などができる場所や必要な備品等を揃えている
  • 施設長1名、指導員2名以上の職員を配置している

これらの基礎的事業を行う地域活動支援センターは、地方交付税から補助を受けて運営されています。

地域活動支援センターⅠ型

地域活動支援センターⅠ型は、障害のある方と医療・福祉・地域の社会基盤を連携強化するための調整や、困りごとへの相談対応などが主な事業内容です。加えて、障害への理解促進を図るための啓発やボランティアの育成なども実施しています。利用可能人数は1日あたり約20名以上です。

また、地域活動支援センターⅠ型には原則として、精神保健福祉士や社会福祉士などの専門職員を配置することが義務付けられています。

地域活動支援センターⅡ型

地域活動支援センターⅡ型は、就労が難しい障害のある方を対象に、体の機能向上や維持を目指す「機能訓練」や、ソーシャルスキルの向上を図って人間関係を円滑にすることを目的とした「社会適応訓練」などを行っています。また、入浴など生活におけるサポートも実施します。地域活動支援センターⅡ型の利用可能者数は、1日あたり約15名以上です。

地域活動支援センターⅢ型

地域活動支援センターⅢ型は、障害者支援団体などが地域の障害のある方のために通所による支援事業を約5年以上にわたって運営し、引き続き実施する場合に認定されます。地域活動支援センターⅢ型の活動はセンターによって異なりますが、基礎的事業と同様に、作業や交流の場の提供、相談対応などが主な内容です。

地域活動支援センターはどんな人が利用できる?

地域活動支援センターは、各センターの管轄エリアに住んでいる障害のある方が利用できます。具体的な利用条件はセンターによって異なりますが、以下のいずれかの提示が必要な場合があります。

  • 障害者手帳
  • 障害福祉サービス・地域生活支援事業などの受給者証(自立支援医療受給者証など)
  • 医師の意見書

自分が利用できるかどうか迷う場合は、地域活動支援センターの公式サイトなどで確認するか、直接問い合わせてみましょう。また、利用する前に予約がいるセンターもあるため、事前の確認が必要です。

利用料金はかかる?

地域活動支援センターの利用料金は、基本的に無料のところが多いです。しかし中には、100円~200円程度の利用料金がかかるセンターもあります。また、創作的活動または生産活動の材料費や食事、おやつ、お茶代、入浴サービスを受ける場合は光熱費、イベントへの参加費、その他の必要経費などの実費が利用者負担になる場合もあります。詳しくは、利用したい地域活動支援センターの公式サイトで確認するか、センターに問い合わせてみましょう。

地域活動支援センターの利用方法

地域活動支援センターの利用方法や手続きの流れ、手続きに必要な書類などは、センターによってさまざまです。ここでは参考までに、一般的な流れや必要書類の例を紹介します。

①地域活動支援センター利用について相談・見学予約
利用したいセンターの窓口、または市町村の福祉課に見学予約をします。

②必要書類を確認し、登録手続きをする
必要書類はセンターによって異なりますが、一般的には登録手続きの際に、障害者手帳や障害福祉サービス受給証、地域生活支援事業の受給者証(自立支援医療受給者証など)が必要になります。これらの受給者証は市町村の窓口で申請し、審査を受けて承認されると取得可能です。

③利用するセンターでの手続き

④センターの利用をスタート
利用開始まで少々手間と時間がかかるため、おっくうに感じてしまう方もいるかもしれません。その場合は、センターに相談してアドバイスをもらったり、地域活動支援センターの公式サイトから情報収集をしたりするところから始めてみてはいかがでしょうか。

地域活動支援センターと就労支援の違い

地域活動支援センターも就労支援も障害のある方を対象としたサポートが受けられます。それぞれの違いは、次の通りです。

地域活動支援センター

目的:通所により障害のある方に生産活動の場を提供する

生産活動の報酬:作業に携わった場合は工賃扱い(基本的には収入は発生しない)

就労支援

目的:就労を希望する障害のある方に対し、働く機会や就労に必要なスキルを習得する機会を提供する

生産活動の報酬:就労支援の種類によって給料または工賃として支給

ちなみに、就労支援は「就労継続支援」と「就労移行支援」に分かれており、就労継続支援には「A型」と「B型」の2種類があります。

では、それぞれの就労支援の内容ついて、次で詳しく見ていきましょう。

就労継続支援

就労継続支援とは、障害があり一般就労が困難な方などを対象とした就労支援サービスです。就労継続支援は、「就労継続支援A型」と「就労継続支援B型」の2つに分かれています。

就労継続支援A型は、就労継続支援事業所と雇用契約を結ぶため、賃金が支払われます。ただし一般就労よりは勤務時間が短く、福祉の利用料を支払ったうえで勤務や作業を行う形態です。次に説明する「就労移行支援」を受けたり、特別支援学校を卒業したりした後に一般企業への就職活動を行ったけれど採用されなかった方などは、就労移行支援A型を受けられる可能性が高くなります。加えて、A型には年齢制限があり、利用できるのは18歳以上65歳未満の方です。

一方、就労継続支援B型は、障害によって一般企業での就労が困難な方が対象になります。通所により工賃をもらいながら作業を行いますが、雇用契約は結ばれません。年齢制限もなく、働く時間や日数を個人に合わせて決められるので、柔軟な対応ができる点がメリットです。

就労移行支援

就労移行支援とは、障害のある方が一般就労を目指すために利用できる就労支援サービスです。就労移行支援は通所型で、地域活動支援センターとの併用もできます。

就労移行支援のサポート内容には、職業訓練や就活支援、定着支援などがあります。Kaienで実施している就労移行支援の具体的な内容は次の通りです。

職業訓練

100種類以上の職種体験が可能で(事務、もの作り、軽作業、ITエンジニアなど)、プログラミングやデザインなど専門分野を極めたい方向けのクリエイティブコースもご利用できます。

就活支援

精神障害や発達障害*に理解のある200社以上と連携しており、他社で取り扱いのない独自求人も紹介できます。一人ひとりに担当カウンセラーが付き、二人三脚であなたの就活をサポートします。

定着支援

就職が決まれば終わりではなく、就職後の困りごとに対するサポートも手厚く行っています。

Kaienの就労移行支援を経て就職を実現した方は、過去10年で約2,000人にのぼります。また、3人に1人が給与額20万円以上を実現し、1年後の離職率もわずか9%と、職場に定着した方が多いことも特徴です。

目的に合わせた支援サービス選びを

障害者のある方が生産活動できる場を提供している福祉施設には、地域活動支援センターや就労支援事業所などがあります。これらは利用者の目的や状態によって、受けられるサービスや適しているサービスが異なります。ご自身の体調や希望などを見直して、目的に合わせた支援サービスを選びましょう。

Kaienでは、発達障害のある方への就労移行支援として、幅広い職種の職業訓練や独自のカリキュラム、豊富な求人を扱う就活支援、定着支援などを行なっています。無料体験も随時開催されていますので、お気軽にご相談ください。

*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます。