うつ病の休職期間の目安はどれくらい?休職中の過ごし方や復職までの流れを解説

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うつ病で就業が難しく、休職をしたいと考えているものの、何から手を付ければいいのか具体的な手続きが分からないといった人も少なくないでしょう。そこでこの記事では、うつ病で休職するために必要な手続きや流れについて解説します。

休職前にやるべきことや休職中の過ごし方、休職中に利用できる経済的支援制度、さらに復職するためのポイントについても紹介しますので、うつ病での休職を検討している人は、参考にしてください。

うつ病の休職期間はどれくらい?

うつ病で休職した場合、一体どれくらいの休職期間が必要かは、うつ病の症状の程度や治療方針などによって異なります。

厚生労働省の2016年度の調査では、初めてうつ病などのメンタルヘルスの不調で休職した人の病休日数の平均は107日(約3.6ヶ月)となっています。また、復職後に再度休職をした人の病休日数の平均は157日(約5.2ヶ月)です。

このため、うつ病での休職期間の目安は3ヶ月〜5ヶ月程度といえるでしょう。
参考:厚生労働省「主治医と産業医の連携に関する有効な手法の提案に関する研究

うつ病の症状に応じた休職期間の目安

うつ病の休職期間は、症状の程度などによって異なります。薬物療法の反応が良く十分な回復が見込めるくらいの症状の場合は軽症とみなされ、休職期間の目安は約1ヶ月です。一方、症状が重い場合には1年以上の休職が目安とされており、中には2~3年以上の休職が必要となるケースもあります。

加えて、治療方針や心理療法の有無なども休職期間に影響する要素です。

うつ病で休職できるかは会社の休職制度による

うつ病で休職できるかどうかは、会社が休職制度を設けているかどうかによります。休職制度は、労働基準法などの法律によって定められているものではありません。休職制度を設けるかは企業の判断にゆだねられています。

そのため、休職を検討する場合には、まず勤務先の会社に休職制度について、就業規定を確認したり、会社の人事部などに問い合わせたりして確認しましょう。

休職制度がある場合には、休職の条件や、休職可能な期間、休職期間の給与の扱いなどが会社ごとに定められているため、把握しておきましょう。

うつ病で休職する前に確認すべきポイント

うつ病での休職を考えている場合には、休職前に確認しておくべきポイントがあります。下記の3つのポイントを休職前に確認しておくと、休職手続きをスムーズに進められます。以下で詳しく解説します。

休職可能期間

休職制度がある場合でも、休職可能な期間は会社ごとに異なります。さらには、勤続年数や理由ごとに異なることも少なくありません。そのため、休職制度を利用する場合には、休職可能期間をあらかじめ確認しましょう。

休職可能期間は就業規則などに記載されています。分からない場合は、会社の総務・人事部門で確認しましょう。

また、休職可能期間とともに期間満了後の取り扱いについても確認することが大切です。休職期間満了後に復職が命じられない場合には退職扱いとする規定がある場合も少なくありません。

医師が必要だと判断した休職期間よりも会社の規定による休職期間が短い場合、こうした規定では、解雇になる可能性があります。休職可能期間が必要な期間に満たない場合には、事前に休職期間について会社と相談することが大切です。

休職期間中の給料や社会保険の扱い

休職中の給料や社会保険の扱いについても、会社によって異なるため事前に確認しましょう。

休職期間中の待遇については、多くの場合、就業規則で確認できます。就業規則などに記載がない場合は総務・人事部門で確認しましょう。休職中の給料については原則無給としている会社がほとんどです。

社会保険の扱いについては総務・人事部門に確認しましょう。休職中も健康保険料や年金といった支払いは発生します。社会保険料は会社負担分と本人負担分とがあり、通常は本人負担分は給与から天引きされますが、休職して無給の間は天引きができません。本人負担分の支払い方法は会社によって異なるため、確認が必要です。

休職期間中の連絡方法

休職中の会社との連絡方法についても事前に確認しておきましょう。

多くの休職規定では、休養中の報告義務についての定めがあります。休職制度を利用する場合、通常は月1回程度、治癒の状況などについて報告しなければなりません。その他、会社から必要に応じて連絡がある場合もあります。

そうした場合の連絡方法について、メールにするのか電話にするのか、また具体的な連絡先などについて確認する必要があります

うつ病で休職する際の流れ

うつ病で休職する際にどのような流れで手続きを進めていけばよいのか、疑問に思う人もいるでしょう。うつ病で休職する際の手続きの流れについて解説します。

医療機関を受診し診断書をもらう

休職をする際には、まず、医療機関を受診し診断書をもらうようにしましょう。会社に休職の申請をする際には、原則として、医師の診断書が必要となります。

診断書の発行には受診から数日、場合によっては数週間かかることもあるため、早めに受診することが大切です。

かかりつけの医療機関で受診するか、会社に産業医がいる場合には、産業医に相談するのもよいでしょう。

関連記事:診断書とは?項目や求められるシーン、注意点について解説

会社に休職の意思を伝える

医療機関の診断書を受け取った後は、会社に休職の意思を伝えましょう。

一般的には、まずは上司に相談し、うつ病であることと診断書に基づき休養が必要であることを伝えます。医師の診断書があれば、原則として休職は取れると考えてよいでしょう。

通常であれば、その後、人事担当者との面談が行われます。うつ病になった原因に職場環境や職場の人間関係が関わっているかどうかなどの事情の確認をされることもあるでしょう。また休職制度の説明や、休職期間をどれくらいとするか、休職中の連絡方法をどうするかなどといった相談が行われます。

休職手続きを行う

休職することが決まれば、休職の手続きを行いましょう。休職手続きでは医師の診断書の他、休職申請書が必要となります。

休職申請書は、通常は会社で用意されており、「休職願」あるいは「休職届」ともいいます。会社の指示に従って必要事項を記載し、申請書を提出しましょう。休職願には、休職理由や休職期間、休職中の連絡先などを記載します。

うつ病による休職期間は延長できる?

休職期間が終了した後でも、状況によっては期間延長が可能な場合もあります。例えば、勤続年数が長い、休職前の勤務態度や評価などに問題がないなど、会社への貢献度が高いとみなされる場合は企業が休職期間の延長に応じてくれることもあるでしょう。

また、医師の診断により早期回復の見込みがあるとされる場合にも、休職期間の延長が認められる可能性があります。その場合、医師の診断書も判断基準の1つとなります。

休職期間を延長する際の注意点

就業規則などに定められた休職期間が終了した場合、従業員から休職延長の申し出があっても会社が延長を認める義務はありません。また、「もう少し様子を見たいので休職期間を延長したい」といった不明確な理由で延長を申請した場合、会社が認めてくれないケースもある点に注意が必要です。

加えて、延長は無期限に何度もできるものではなく、多くの場合は上限が定められます。例えば繰り返しの休職を防ぐために、休職期間は「通算で6ヶ月以内」などです。休職期間終了後も、うつ病の症状など休職事由が解消していなければ雇用契約が終了する場合もあるため、就業規則等を事前に確認しておきましょう。

うつ病の休職期間中に利用できる経済的な支援制度

うつ病で休職する場合、利用できる経済的な支援制度があります。具体的には傷病手当金と自立支援医療が挙げられます。以下で詳しく紹介します。

傷病手当金

傷病手当金とは、病気や怪我により休職する場合で、かつ、会社から十分な報酬が支給されない場合に、健康保険の被保険者と家族の生活を保障するために支払われるものです。以下では、支給条件、金額、支給期間について詳しく解説します。

支給条件

傷病手当金を支給してもらうためには、下記の4つの支給条件を満たす必要があります。

  • 仕事とは関係ない理由での病気や怪我の療養のための休業であること
  • 仕事に就くことができないこと
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

1つ目の条件として傷病手当金は、仕事などの業務と関係のない病気や怪我が対象です。業務上・通勤災害による傷病は、労災保険の給付対象となります。

2つ目の仕事に就くことができないという判断は、自己判断ではなく医師などの療養担当者の判断などをもとに判断されます。

3つ目は、病気・怪我で仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して手当金が支給されるというものです。待期には、有給休暇、土日・祝日も含まれます。

4つ目は、傷病手当金は、生活保障のための手当金のため、支給は休職で給与が支払われない期間に限られるというものです。

参考:全国保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

金額

傷病手当金で支給される金額は下記の計算式で決まります。

  • 1日当たりの支給金額=直近12ヶ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額

1日当たりの支給金額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均した額の30 分の1に相当する額の3分の2に相当する額と定められています。

例えば、支給開始日以前の直近12ヶ月の標準報酬月額が18万円の場合は、下記の式から1日当たり4,000円になります。

  • 1日当たりの支給金額=18万円÷30×2/3=4,000円

標準報酬月額は、給与明細に健康保険の標準報酬月額が記載されているため、給与明細で確認できます。標準報酬月額が記載されていない場合は、給与から差し引かれている健康保険料から逆算して算出可能です。

逆算する場合は、加入している健康保険組合のホームページなどに記載の「標準報酬月額表」で健康保険料から標準報酬月額を確認できます。

参考:全国保険協会「傷病手当金 病気やケガで4日以上仕事を休んだとき

期間

傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算1年6ヶ月までです。

実際に支給された期間を通算するため、一時的に出勤して傷病手当金を受給しなかった期間があれば、その期間については1年6ヶ月の計算には含まれません。病気や怪我で欠勤して給与が無給だった期間(=傷病手当金を受給した期間)のみを通算して1年6ヶ月間受給できます。

なお、2020年7月1日以前に支給開始をしたものについては、改定前の規定に従い、支給期間は、通算での計算ではなく、支給開始日から1年6ヶ月までに限られます。

参考:全国保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

申請方法

傷病手当金の申請方法をまとめると下記の通りです。

  • 申請書を取り寄せる
  • 申請書に必要事項を記入する
  • 必要な添付書類を揃える
  • 申請書と添付書類を提出する
  • 審査結果を待つ

傷病手当金の申請書は、会社に控えがある場合は会社から、会社にない場合は健康保険組合等のホームページからダウンロードする等の方法で取り寄せます。

取り寄せた後は、申請書に必要事項を記入します。申請書には「事業主証明」「療養担当者の証明」など事業主や療養担当者(医師など)が記載する部分もあるため、それぞれに記入を依頼しましょう。

申請書の記入が終われば添付書類(医師の診断書など)を揃え、申請書と共に健康保険組合に提出します。申請書類などの必要書類を提出したら審査結果が来るまで待ちましょう。申請内容に不備などがなければ、通常は2週間程度で支給が開始されます。

参考:全国保険協会「傷病手当金 病気やケガで4日以上仕事を休んだとき

自立支援医療

自立支援医療とは、心身の障害を除去・軽減するための医療にかかる費用の一部を、公費で負担してもらえる制度です。

何らかの精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある状態の人が対象です。うつ病でも通院による継続的な精神医療が必要という場合に利用可能です。

自立支援医療を利用すると、 公的医療保険で一般的には3割の医療費負担となるところが、1割に軽減されるといった補助を受けられます。申請手続きは、市区町村で行います。申請時の提出書類なども市区町村で異なるケースもあるため、申請に際してはあらかじめ市区町村の窓口に問い合わせましょう。

休職期間中の過ごし方のポイント

うつ病で休職した場合、休職中の時間をどう過ごせばいいか悩むこともあるでしょう。以下では休職中の過ごし方のポイントについて紹介します。

まずはしっかりと心身を休める

うつ病で休職する初期の段階では、まずはしっかりと心身を休めることが大切です。うつ病で休職する人の中には、休むことに罪悪感を覚えてしまう人や何かをしなければと焦ってしまう人も少なくありません。

しかし、休職は「休養が必要」との医師の診断もあってのことです。焦ったり自分を責めたりすることなく、やるべきことは心身を休めることと捉えて、しっかりと休養しましょう。

規則正しい生活を送り、生活リズムを整える

心身を十分に休めて体調が落ち着いてきたら、規則正しい生活を送り、生活リズムを整えることを意識するとよいでしょう。

仕事に行かなくなると、時間を持て余してしまい、生活リズムを崩しがちになることに注意しましょう。夜ふかしをしたり、朝遅くまで寝ていたりして、生活リズムを崩してしまうと、寝れなくなったり、食欲がわかなくなったりと体内時計が狂ってしまいます。体内時計が狂うとさらなる体調不良を招きかねません。

定期的な外出予定を立てたり、朝に散歩するといった日課を作ったりして、朝しっかりと起きて、夜には寝るという規則正しい生活を送るようにしましょう。

自分なりのリラックス法や気分転換の方法を見つける

体調がある程度回復してきたら、自分なりのリラックス法や気分転換の方法を見つけるようにしましょう。リラックス法や気分転換方法を見つけることは、ストレスをうまく解消できるようになるためにも必要です。

リラックス方法には例えば次のようなものがあります。

  • 好きな音楽を聴く
  • 散歩する
  • ストレッチやヨガをする
  • 映画やドラマを見る
  • 読書をする
  • 入浴する
  • 趣味に没頭する

自分に合った方法を見つけるためにも、気になる方法があれば試してみましょう。

無理のない範囲で運動をする

体調が回復してきたら、無理のない範囲で軽い運動をすることも大切です。

軽い運動には、ウォーキングやジョギング、ヨガ、ストレッチ、サイクリング、エアロビクスなどがあります。無理のない範囲で少し体を動かすことで、気分転換ができるでしょう。

また、軽い運動を続けることで、体力の回復も期待できます。体力がつくと、おっくうだった作業が進めやすくなることもあります。前向きな気分になり、体力づくりやストレス解消にも役立つため、ぜひ軽い運動を生活に取り入れてみましょう。

調子が良くなっても自己判断で通院や服薬をやめない

休職中の過ごし方で気を付けたいことは、調子が良くなっても自己判断で通院や服薬をやめないことです。

休職することで心身が休まり、調子が良くなったと思えることもあります。しかし、そうした際に自己判断で通院や服薬をやめてしまうと、せっかく良くなっていた症状が再び悪化してしまうことも少なくありません。

調子が良くなっていても、治療や服薬については、決して自己判断は行わずに医師の指示を仰ぐようにしましょう。

うつ病で休職から復職するまでの流れ

うつ病から復職する際には、注意したい点があります。スムーズに復職を進めるためにも次の点に注意しましょう。

リワークを活用する

復職に不安がある場合には、リワークを活用するとよいでしょう。リワークとは、うつ病や適応障害など心の健康問題で休職している人の職場復帰を支援する制度です。

リワークを実施している医療機関や就労移行支援事業所でさまざまな作業訓練やプログラムを受けることができます。これらのリワークを活用することで、生活リズムの構築や体調や気分の自己管理ができるようになったり、基礎体力や集中力などの向上を図れたりします。対人スキルの向上やストレス解消法の修得にも役立つでしょう。

復職前の不安を払拭したい場合には、このようなリワークの活用がおすすめです。

関連記事:リワークとは?受けられる場所や就労移行支援との違いも解説

リハビリ出勤(試し出勤)制度の利用

正式に復職する前に、負担の少ない方法で職場に慣れるため訓練をするのがリハビリ出勤(試し出勤)制度です。リハビリ出勤の例として以下が挙げられます。

模擬出勤:勤務時間帯と同じ時間に模擬的な軽作業などを行う

通勤訓練:自宅から職場まで通勤し、職場の近くで一定時間を過ごす

試し出勤:通常通り出勤し自席で過ごす、簡単な作業をこなすなどして実際の仕事に近づけていく

これらのリハビリ出勤を通じて、復職に向けた訓練や復職できる状態まで回復したかどうかを判断します。

治療を継続的に行う

復職後も治療を継続的に行う必要がある点に注意しましょう。

復職をするとうつ病の治療は終了と考える人も少なくありません。しかし、治療終了と自己判断をして治療をやめてしまうと、症状が悪化してしまうこともあります。せっかく復職しても、仕事を続けられなくなる可能性が生じます。

復職後の症状の悪化や再発を防ぐためにも、休職する際と同様に、自己判断はせずに、主治医や産業医の指示に従うようにしましょう。復職後も必要な治療を続けることが大切です。

障害者雇用の検討

障害者手帳を取得していれば、一般雇用の他に障害者雇用で働くことも可能です。障害者雇用とは従業員数が一定数を超える企業や自治体に一定の割合以上、障害者がある方の雇用を義務付ける制度です。

障害者雇用は障害がある方の採用を前提としているため、うつ病の症状に対する理解や配慮などを求めやすい場合が多いです。勤務時間や業務内容など、相談しやすい環境にあるため、復職に不安のある方は障害者雇用を検討しても良いでしょう。

休職や復職に関する相談先

「休職や復職について相談したい」と思った際には、医療機関以外でも下記のような相談先があります。

  • 就労移行支援事業所
  • 精神保健福祉センター
  • 発達障害*支援センター
  • 地域障害者職業センター
  • 地域若者サポートステーション

それぞれの概要や支援内容などについては、こちらの記事をご覧ください。

うつ病からの社会復帰は難しい?復職や再就職に向けた準備や流れ、支援機関を解説

Kaienでもうつ病などの障害がある方を対象に、就労移行支援や自立訓練(生活訓練)を提供しています。就労移行支援では100職種を超える実践的な職業訓練や、自己理解、ソーシャルスキルの習得に役立つ講座などを毎日実施しています。手厚い就活サポートと定着支援もKaienの強みです。

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うつ病の休職期間は休養を最優先に

うつ病で休職をしたいと思った場合の必要な手続きや手続きの流れについて紹介しました。

会社に休職制度があれば、医療機関を受診し診断書をもらった上で、会社に休職の意思を伝え、休職の手続きを取りましょう。

うつ病で休職できたら、まずは休養を優先し、しっかりと心身を休めることが大切です。なお、休職中で無給の期間については、傷病手当金などの休職中に利用できる経済的支援を活用するとよいでしょう。

復職に不安がある場合は、リワークを活用したり、就労移行支援事業所などの復職・休職の相談先を活用したりすることもおすすめです。復職に向けて焦らずゆっくりと歩みを進めていきましょう。

*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます

監修者コメント

うつ病はとてもポピュラーな疾患であり、世界では3億人以上、日本だけでも100万人以上の方が罹患しています。そして一番の治療は「休養」です。うつ病を診断されると抗うつ薬を処方されることも多いですが、休養無しに回復するのは非常に難しいと考えてください。その際、多くの人にとって、長期の休養を取る、というのは初体験でしょうから、そこには大きな心理的ハードルを感じても当然です。それでも、重ねて言いますが、休養は大事です。記事にある通り、休養期間は多くの場合、3ヶ月は必要です。長いと思うかもしれませんが、案外時間はすぐに過ぎていきます。まず1ヶ月、と思ってもあっという間です。3ヶ月の休養であれば、最初の1ヶ月はひたすら休養にあて、2ヶ月目でようやく日常生活が家庭内で営める、そんなイメージで考えてください。回復の過程はゆっくり考えることが大事です。焦らずに。また、その時に心配な経済的な問題に関しては傷病手当がとても役立ちます。それ以外にも経過によって有用な支援というのはありますので、本記事も参考に主治医と相談してください。​​

監修 : 松澤 大輔 (医師)

2000年千葉大学医学部卒業。2015年より新津田沼メンタルクリニックにて発達特性外来設立。
2018年より発達障害の方へのカウンセリング、地域支援者と医療者をつなぐ役割を担う目的にて株式会社ライデック設立。
2023年より千葉大子どものこころの発達教育研究センター客員教授。
現在主に発達障害の診断と治療、地域連携に力を入れている。
精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、医学博士。