就労移行支援から一般就労は可能?近年の傾向や就労継続支援との違いも紹介

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就労移行支援の利用を検討している人の中には、「一般就労ができるのだろうか」「どのくらいの割合で就労移行支援から一般就労が実現するのか」など不安や疑問を持つ人もいるのではないでしょうか。

本記事では、就労移行支援から一般就労が可能かどうかについて解説します。就労以降支援や一般就労の概要、近年の傾向なども紹介しますので、一般就労を目指す方はぜひお役立てください。

就労移行支援は一般就労を目指す人を支援するサービス

就労移行支援とは、一般就労を目指す障害のある人を支援する障害福祉サービスです。障害のある人が企業などで働くために、必要なスキルを身につける職業訓練や就職活動、安定して勤務するための定着支援といったさまざまなサポートを提供します。

就労移行支援では、通所によるサービスを原則とし、個別の支援計画に応じて職場実習などを組み合わせた支援を実施します。利用者ごとに標準期間(24ヶ月)の範囲で利用期間が設定されるのが一般的です。

就労移行支援について詳しく知りたい方は、下記の記事もご覧ください。

就労移行支援とは?受けられる支援や利用方法をわかりやすく解説

そもそも一般就労とは?

障害のある人の働き方は、大きく「一般就労」と「福祉的就労」の2つに分けられます。

一般就労とは、企業や公的機関などと労働契約を結んで働くことです。一般就労には、障害者雇用も含まれます。

福祉的就労は、障害のある人が一般企業での就労が難しい場合に、障害福祉サービスを利用して、障害者就労施設で働くことです。

福祉的就労では、障害者総合支援法に基づく就労継続支援事業所などと利用契約を結ぶ必要があります。

就労移行支援と就労継続支援の違いとは?

就労系の障害福祉サービスには、就労移行支援とは別に「就労継続支援(A型・B型)」があります。就労継続支援とは、一般就労が困難な場合や、就労移行支援などを利用しても一般企業等の雇用に結びつかない人、年齢制限で就労移行支援を利用できない人などを対象とした就労支援サービスです。

就労移行支援は、就労支援を通じて企業などでの一般就労を目指しますが、就労継続支援では通所により就労や生産活動の機会を得ることが可能です。

就労継続支援(A型)は賃金が支払われる雇用契約ではありますが、通常は一般就労よりも契約時間が短めで、福祉の利用料を払った上で勤務・作業する福祉的就労の1つの形態といえます。就労継続支援(B型)では、雇用契約は結ばない形での就労や生産活動の機会などを提供します。

一般就労への移行率は増加傾向

厚生労働省「障害者の就労支援について」によると、就労系障害福祉サービスから一般企業への就職は年々増加傾向にあります。令和元年(2019年)には一般就労への移行者が初めて2万人を超え、その数は約2.2万人に上っています。

また、就労移行支援のサービス利用終了者に占める一般就労への移行者の割合(移行率)については、平成30年(2018年)に5割を超え、その後も徐々に上昇しています。

就労移行支援から一般就労を目指したい方はKaienにご相談ください

就労移行支援は、一般就労を希望する障害のある人を支援するための障害福祉サービスです。就労移行支援サービスを通じて、企業や公的機関などで働くためのサポートを受けられます。

就労移行支援を利用して一般就労へ移行する人は年々増加傾向にあり、サービス利用終了後の移行者は平成30年には5割を超えていることも、利用を検討する上で参考になるのでないでしょうか。

Kaienの就労移行支援サービスでは、職業訓練やスキル向上の取り組み、就職活動支援など一般就労に向けたサポートが充実しています。実際にKaienの就労移行支援を利用して一般就労した体験談を、下記記事にて紹介しています。さまざまな事例を掲載していますので、ぜひご覧ください。

就職事例・体験談

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