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障害者手帳について

Kaienの考え方

  • 精神障害者保健福祉手帳を申請するということが、発達障害の方にとって、大きな心理的な壁となることを最大限に配慮すべきと考えています。Kaienとしては障害者手帳のあるなしに関わらず、お一人お一人に真摯に対応していきます。
  • 一方で、企業には障害者雇用の法定雇用率を達成するために、障害者手帳を保有する方を採用するニーズがあります。
  • そういった社会の状況も踏まえ、精神障害者保健福祉手帳を保有することのメリットとデメリットを理解したうえで申請・保有されることが望ましいと考えています。

厚生労働省の見解

知的遅れを伴わない場合、厚生労働省は『発達障害は精神保健福祉手帳の対象として明記されてはいないが、精神障害の範疇に入っているという見解』をとっています(特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議議事録よりリンク)。発達障害専門の手帳制度は国の制度としてはありません。

総務省の見解

発達障害により日常生活又は社会生活に制約があり支援の必要が認められる場合には、精神障害者保健福祉手帳が交付され、知的障害の程度によっては療育手帳が交付されることとされています( 総務省『発達障がい者に対する療育手帳の交付について(概要)』よりリンク)。発達障害専門の手帳制度は国の制度としてはありません。

精神障害者保健福祉手帳を発行する自治体の実情

  • 精神障害者保健福祉手帳は統合失調症やうつの方に発行されるケースがこれまで多かったため、アスペルガー症候群などの発達障害を申請事由にする場合は、発行がスムーズに行われないことがあるのが実情です(Kaien調べ)。
  • 大阪府は発達障害の方に、精神障害者保健福祉手帳の発行が可能であることを明確に公開しました(大阪府 『 発達障がいのある方へ 精神障害者保健福祉手帳のご紹介リンク)。
  • 東京都や神奈川県は比較的スムーズに精神障害者保健福祉手帳の取得が行われているようです(Kaien調べ)。

精神障害者保健福祉手帳保有のメリット

  • 経済面 所得税、住民税等の控除や交通機関の運賃減免、公共施設などの利用料減免が受けられます。(各発行自治体によって異なる)また、要件を満たせば障害者年金が支給されます。
  • 雇用面 障害者雇用の枠組みでの応募が可能となり、配慮を受けた勤務が可能となります。(Kaienの人材紹介のサービスが受けられます。Kaienの就労移行事業のサービスが受給者証や医師の意見書なしで受けられます)

精神障害者保健福祉手帳保有のデメリット

  • 心理面 ご家族を含め周囲からの理解が得られない場合や、「精神障害者」と認定されることへの抵抗感など、手帳取得によってご本人の心的ストレスが増える恐れがあります。
  • 雇用面 障害者雇用の場合、昇進や待遇面で一般のルートから外れる可能性があります。

精神障害者保健福祉手帳の更新・返還

  • 精神障害者保健福祉手帳の有効期間は、申請受理日から2年間(2年後の月末まで)です。更新を希望する場合は、更新申請の手続を行う必要があります。
  • また、精神障害の状態がなくなった場合や本人が不要と判断した場合には、手帳を返還できます。

精神障害者保健福祉手帳を申請されたい方は

  • お住まいの自治体にお問い合わせください。窓口は「市民課・保健福祉係」や「支援課・障害福祉係」などです。一般的に申請後、審査を経て数ヶ月で手帳が発行されます。
  • Kaienにご相談されてもかまいません。 career@kaien-lab.com にお尋ねください 。

参考リンク:

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