自立訓練(生活訓練)とは自立に向けたソーシャルスキルを身に付ける障害福祉サービス

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自立訓練(生活訓練)では、障害のある方が自立した生活を送れるよう、ライフスキル、人との付き合い方や就職など社会参加について、トレーニングや相談、助言といった支援を提供します。

自立訓練(生活訓練)は障害者総合支援法に基づく福祉サービスの一つです。就労や自立に具体的なイメージがなく年単位でゆっくり自己理解を深めていきたい方や、生活基礎力を高めたい・取り戻したいという方が多く利用しています。

動画で解説!自立訓練(生活訓練)

ご利用者様のインタビューもある解説動画。ぜひご覧ください。

どんな支援、サービスを受けられるの?

支援機関によって特徴あるサービスが提供されていますが、食事や生活リズムなどの自立した日常生活を営むために必要なスキルを習得できます。また生活していくうえでの悩みを相談できます。

日本リハビリテーション連携科学学会『障害のある人のための社会生活力プログラム・マニュアル』では、自立した生活を送るために必要なものとして下記の項目が挙げられています。自立訓練(生活訓練)でもこうしたスキルをグループで学び、獲得していきます。

  • 生活の基礎をつくる(食生活、生活リズム、セルフケア、等)
  • 自分の生活をつくる(金銭管理、家事、服装、等)
  • 自分と障害を理解する(人間関係、コミュニケーションについてを含む)
  • 地域生活を充実する(就労、恋愛・結婚・子育て、等)
  • 自分の権利をいかす(社会保障制度、障害福祉制度、等)

どんな人が自立訓練(生活訓練)を利用しているの?

ご利用対象

65歳未満の方です。
サービス利用には基本的に医師の診断が必要ですが、障害者手帳を持っていなくても利用できます

障害種別の利用状況

ただし、知的障害や精神障害と比べると、主たる障害とは別に重複する障害として発達障害を挙げる方が多くいます。なお身体障害の方には自立訓練(生活訓練)とは別に機能訓練という制度があり、そちらを利用されている方が多くなっています。

年齢別の利用状況

近年は18歳以上~20代の方のご利用が少しずつ増えていて、2014年からの2年間で1割増となっています。背景の一つに、2005年の発達障害者支援法の施行以後、小さいころから周囲が配慮してくれるという環境に慣れたため、社会に出る段階での配慮の無い世界との移行期に使う方が増えているということがあるかもしれません。

就労経験の有無

例えば、当社Kaienの自立訓練(生活訓練)における過去利用者では高校・大学を卒業してすぐの方、他の支援機関から移って来た方など就労経験のない方が多めです。

就労経験のある方の場合は、職場や就労移行訓練で調子を崩してしまい、生活を整えるために利用される方が多く見受けられます。

就労移行支援との違いは?

就労移行支援機関とどう違うのか、迷う方も多いでしょう。

就労移行支援は同じ障害福祉サービスですが「就職」を目指して利用するもので、自立訓練(生活訓練)は「自立」を目指す所が違います。つまり親や周囲の人の手助けを得ずに健やかに毎日が送れることを自立訓練(生活訓練)では目的としていま。自立訓練(生活訓練)の利用後は、就活、福祉就労、進学・復学、療養など様々です。

Kaienでは自立訓練(生活訓練)が良いのか、就労移行支援が良いのか、セルフチェックするためのリストを作成しました。これをもとによりフィットしたサービスをお選びいただければと思います。チェックリストで当てはまる項目が多いほど“生活訓練”がお勧め。少ないほど“就労移行”がお勧め。

1これまで学業で精一杯で、将来を考える余裕がなかった。
2睡眠を中心とした生活リズムがまだ整っていない。
3食事・洗濯・片付けなど、日々の生活が親任せである。
4自分一人でお金の管理ができない、あるいは上手にお金を使えない。
5服薬管理を含め病院・クリニックとのやり取りが一人では難しい。
6健康保険・年金・障害福祉など行政制度を知らない(使えない)。
7怒りや悲しみ・不安などの感情コントロールの方法を知らない。
8対人コミュニケーションが苦手で、喋りすぎ(喋らなすぎ)である。
9まだ働いたことがない。働くことのイメージがついていない。
10(就労移行の利用限度である)2年間だけでは就職できない気がする。

利用期間は?利用後は?

利用期間・頻度

自立訓練(生活訓練)を利用できる期間は原則2年間です。 この2年間で、自立のスキルを身につけたり、自分にあった人生の過ごし方をみつけていきます。

利用頻度は週5回の通所を原則としているところが多いでしょう。しかしご体調に応じ、週1、週2など少ない日数から利用開始される方もいらっしゃいます。

無理なく通える範囲で通所し、最終的に一般の企業に就労した時と同じようなリズムで通所できるようになるのが望ましいでしょう。

利用後の繋がり先

自立訓練(生活訓練)の利用後は様々な繋がり先があります。

<就活・就職>
就職を目指す場合は就労移行支援事業所やその他の職業訓練校に通うことが多いでしょう。もちろんどこにも所属せず就職活動を個人ですることもできます。

<福祉就労>
就労継続支援事業のA型やB型で通所をして、工賃や賃金をもらうということも考えられます。工賃をもらう作業所での活動は福祉就労と呼ばれています。

<進学・復学>
自立訓練(生活訓練)の後に、学校に戻ることもあるでしょう。例えば大学に入り直したり、興味のある専門学校に進むことも可能です。

<療養>
自立訓練(生活訓練)を経ても、自立の力が不十分である場合は医療のデイケアに通うなど療養を続ける方もいます。

費用はかかるの?

9割以上の方が無料(0円)で利用されています。

世帯(本人+配偶者)の収入状況負担上限月額収入の目安
生活保護受給世帯
市町村民税非課税世帯
0円給与収入の場合概ね年収100万円以下
障害者は給与収入の場合概ね年収200万円以下
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)9,300円年収が概ね600万円以下
上記以外37,200円年収が概ね600万円超

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額は37,200円となります。

収入によって負担する上限額が決まっているため、ほとんどの方が無料で利用されています。自分の負担上限額がいくらになるかは、お住まいの市区町村の障害福祉課などの窓口でご確認ください。

交通費

交通費は利用者の自己負担になります。

利用方法

自立訓練(生活訓練)の利用方法について順番にそってそれぞれの内容を説明します。

1. クリニックを受診する
  • 自立訓練(生活訓練)は障害をお持ちの方ための福祉サービスです。ご利用には障害福祉サービス受給者証が必要です。
  • 受給者証を申請する際には医師の「意見書」や「診断書」が求められます。そのため、就労移行支援の利用を考えている方で、医師の受診をしたことがない、という場合には、早めに初診を受けておくことが大切です
2. 利用する事業所を決める
  • 特色でさがす
    • 事業所ごとのウェブサイトやパンフレットなどでそれぞれのサービスを見比べながら、ご自分の意向に合う候補を探しましょう。
    • 最近は当社のように発達障害に特化しているなど、特色のあるサービスを提供している事業所も増えていますのでチェックしてみましょう。
    • 当社では通所型(事業所まで毎日通所していただく)の支援を行っていますが、施設に宿泊して訓練を受けたり、ご自宅まで支援員が訪問する形の訓練を行っている事業所もあります。
  • 地域でさがす
    • 都道府県などの自治体ごとにインターネットに事業所情報を掲載しているところもあります。(例:東京都は福ナビ、神奈川県は障害福祉情報サービスかながわ
    • お住いの自治体の障害福祉課などで近くに事業所があるか聞いてみるのもおすすめです。
    • お住まいの自治体以外にある事業所にも通うこともできます。
  • 体験会に参加する
    • いくつかの事業所に候補を絞ったら、事業所で行われる説明会や相談会、見学会、体験会などのイベントに参加してみましょう。
    • 実際にどんなプログラムが行われているか、ご自分の特性に合いそうか、などがイメージしやすくなります。
  • 利用する事業所を決める
    • 利用したい事業所を決めたら「利用を希望する」と事業所に伝えます。
    • いつ頃から利用できるか、も合わせて確認しましょう。
    • ご利用開始までの間に、ご本人様と個別に面談する機会があります。ここではこれまでどのように過ごしてきたかや、今後どのように働いていきたいか、などをお話しします。

当社は首都圏と大阪に「自立訓練(生活訓練)事業所」を設けており、その他の地域でも当社パートナー事業所があります。ご興味を持たれましたら「ご利用までの流れ」をご覧いただき「ご利用説明会お申込みフォーム」よりご連絡ください。

Kaien 事業所一覧

3. 障害福祉サービス受給者証を申請する
  • 利用する事業所と開始時期が決まったら、自治体の窓口(障害福祉課など)に自立訓練(生活訓練)を利用したいことや、利用予定の事業所名を伝え、申請します。
  • このときに「障害者手帳」や「自立支援医療受給者証」、クリニックの「診断書」や「意見書」など障害の有無を確認できる書類の提出が求められます。
    ※手元に必要な書類がない場合は通院しているクリニックで「診断書」や「意見書」を取得する必要があります。
4. 利用計画を作成する
  • 「受給者証」の申請時には、「診断書等」の他に、どのように自立訓練(生活訓練)を利用するかという「計画書(サービス等利用計画)」を作成して自治体に提出します。
  • 「計画書」を作成するには以下の3つの方法があります。
    1. 相談支援事業所を利用して書類を作成する方法。最も一般的な方法で、自治体が近隣の計画相談支援事業所を紹介してくれることもあります。支援員と面談をして普段の生活リズムや働き始めたい時期、現在の課題などを確認し、自立訓練(生活訓練)でどんなことを目標にするかを決めます。
    2. 利用する予定の自立訓練(生活訓練)事業所が行っている計画相談支援を利用する方法です。ただし、自立訓練(生活訓練)事業所が計画相談支援を行っている場合に限ります。
    3. セルフプランと言い、自分で計画書を作成します。
5. 障害福祉サービス受給者証を受け取る
  • 申請の流れ
    • 利用を申請し、すべての書類を提出すると、自治体の認定会議が開かれ、サービスを支給するかどうかについて審査されます。
    • 支給が決定したら本人に自治体から連絡があります。利用予定の自立訓練(生活訓練)事業所に支給開始日を連絡して、契約日を決めます。
    • 受給者証は支給決定から1~2週間で郵送で自宅に届くことが多いです。
  • 受給者証について
    • 受給者証のサービス支給決定期間は基本的に1年間で、利用から1年経過したら改めて審査し、受給者証を更新します。
    • 暫定支給期間が決められている自治体もあります。例えば最初の2か月間は、暫定で利用し、期間終了時に自立訓練(生活訓練)事業所が自治体に報告書を提出します。
    • 自治体が、引き続きサービスを受けることで目的達成のための効果が期待できそうだと認めた場合、継続してサービスを利用できます。
  • 利用者負担額について
    • 前年度の収入によって負担額の上限が0円、9,300円、37,200円と分かれます。自分がどれに該当するか確かめておきましょう。
    • この上限額が適用されるのは、多くの自治体ではサービス支給決定期間と同じ期間です。
    • 利用当初は利用料の自己負担があっても、受給者証の更新の際に負担額が0円になることがあります。
6. 利用契約を行う
  • 「受給者証」が発行されたら、利用する自立訓練(生活訓練)事業所と契約します。
  • 受給者証を持参し、契約に際しての重要事項説明を受け、書類にサインをすると契約完了です。
  • 利用開始日もこの時までに確定します。
  • 利用に関して何か質問があればこの場で確認するとよいでしょう。
7. 利用開始
  • 利用開始後は、「計画書(サービス等利用計画)」等を参考に、事業所スタッフが個別支援計画を作成します。
  • この計画をもとに、スタッフの支援を受けながら個別の課題に取り組んでいきます。
  • 計画相談支援を受けている場合は、定期的に計画相談支援の支援員との面談を行い、効果的に支援が行われているかを確認します。

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