就労移行支援とは?受けられる支援や利用方法をわかりやすく解説「職業訓練」から「定着支援」まで一貫した支援

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就労移行支援は
障害のある人のための職業訓練・就活支援サービスです。

「就労移行支援」とは、就労を希望する障害のある方を支援することを目的とした障害福祉サービスの一つです。

基礎から解説 ”就労移行支援” 徹底ガイド

動画で基礎から解説。歴史背景からサービス概要(利用料・内容・期間)、そしてKaienでの具体例などを紹介しています。

どんな支援、サービスを受けられるの?

「就労移行支援」の支援内容はおおまかに以下の3段階に分けられます。
就職前の「職業訓練」から就職後の「定着支援」まで一貫した支援を受けられるのが特徴です。

  1. 職業訓練(事業所内作業、講座、企業実習など)
  2. 就活支援(求人選定、選考フォローなど)
  3. 定着支援(職場訪問など)

以下に各段階の支援内容について説明します。

1. 職業訓練

「就労移行支援事業所」に定期的に通所し、就労に必要なスキルやマナーを身に付けるためのプログラムに参加します。
それまでの就労経験や障害特性によって課題が個人ごとに異なるため、個別支援計画を作成し、その人に合った目標を立てて取り組みます。
事業所内で作業に取り組んだり、講座でレクチャーを受けたりなど、事業所によってそれぞれ独自のプログラムを実施しています。
また企業に数日~2週間程度の職場体験実習に行くこともあります。

  • 週5日、1日5時間など決まった時間に決まった場所に通いプログラムに参加できる体力を付ける
  • 決められた作業を継続・集中して取り組む習慣をつける
  • 自分がどんな作業に向いているか、どんなことでつまずきやすいかを知る
  • 職場ではどんなことを行うかを知り一連の業務の流れに慣れる
  • 挨拶や言葉遣い、服装など職場にふさわしいマナーを身に付ける

2. 就活支援

職業訓練を経て、どんなふうに自分が働いていけそうかイメージができるようになると、いよいよ実際の求人に応募していきます。
どんな形で就活を進めるかというプランを事業所スタッフと相談しながら立てていきます。
就活講座のようなレクチャーを行っている事業所もありますし、独自で職場開拓を行って求人の紹介をしている事業所もあります。
面接などに事業所スタッフが同行してフォローすることもあります。

  • 自分のペースに合わせて就活を進める
  • 自分の特性や希望条件に合った求人を選ぶ
  • 企業への自己PRの仕方、障害特性の伝え方を学ぶ

3. 定着支援

企業から内定をもらい就職が決まったら、次は、その職場に定着し、職場で活躍できる人材になることが重要です。

入社すぐ~6ヶ月以内

業務を覚え、職場の環境になじんでいく過程で何か問題はないか、入社後1か月、3か月、6か月を目安に、事業所スタッフが職場を訪問して確認します。

  • 入社後の慣れない環境での困りごとを解決する
  • 長期間継続して働くために、業務や生活のペース配分を確認する

職場に直接言いにくいようなことも事業所スタッフが橋渡しをすることで困りごとを解決し、働きやすい環境を職場と一緒につくっていきます。

入社後7か月目~3年半以内

就労移行支援など福祉のサービスを経由して就職した人は、行政サービスである”就労定着支援事業”を追加で受けることが可能です。期間は最大3年半です。年収が約200万円を超える場合は自己負担が発生する可能性がありますが、その場合の費用も1回3,000円ほど。安心して働きたい方、キャリア形成を意識して働きたい方には強い味方になるでしょう。

入社後3年半超

入社後3年半を超えると、障害福祉サービスによる定着支援は終了します。しかしKaienでは就職後も無期限にSNSやオフ会でつながりを維持しています。

  • SNSについて。10年以上続いている「かいえんぴあ」は、2021年春からLINEオープンチャットで数百人の修了生がやり取りしています。
  • オフ会について。「サロン」は隔月で出身拠点で開催されている懇親会です。

Kaienはサポート方針でも「就職後も、発達障害*の魅力を伝える仲間として」お付き合いしていくことをお約束しています。SNSやオフ会で「いつまでも仲間として」「発達障害」「仕事」に関する相談をお寄せください。

就労定着支援事業ってどんなサービス?

どんな人が就労移行支援を利用しているの?

障害種別の利用状況

就労移行支援障害種類別利用者数(平成25年3月)
  • 身体障害
  • 知的障害
  • 精神障害
9%
54%
37%

年齢別の利用状況

就労移行支援年代別利用者割合(平成25年12月)
  • 18歳未満
  • 18歳以上20歳未満
  • 20歳以上30歳未満
  • 30歳以上40歳未満
  • 40歳以上50歳未満
  • 50歳以上60歳未満
  • 60歳以上65歳未満
  • その他
.06%
12.3%
34.9%
24%
19%
7.6%
1.4%
.05%

就労経験の有無

就労経験の有無は、まちまちと言えます。
当社Kaienの過去利用者では一般企業に就職したことがある方が多数派です。
働く中でうまくいかない経験をして離職し、発達障害がわかったというのが最も多いパターンです。
働いている中でどんなことで困ったか、どうしたらそれをカバーすることができるかを訓練の中で探り実践していきます。

一方でここ1、2年は当社の大学生向け・小中高生向けサービスからの利用者が増えてきていることもあり、就労経験がない方が段々と増えてきています。
訓練で言葉遣いや上司・同僚への声のかけ方といった働く上での基本的なマナーから、自分に合った職種は何かなどを順に学ぶこともできます。

費用はかかるの? 工賃はもらえるの?

利用料

約9割の方が無料(0円)で利用されています。

世帯(本人+配偶者)の収入状況負担上限月額収入の目安
生活保護受給世帯
市町村民税非課税世帯
0円給与収入の場合概ね年収100万円以下
障害者は給与収入の場合概ね年収200万円以下
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)9,300円年収が概ね600万円以下
上記以外37,200円年収が概ね600万円を超える

入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額は37,200円となります。

例)月に20日間利用した場合

1日の費用が10,000円(事業所により異なる)の場合、総費用200,000円、原則の1割負担額20,000円

  • 負担上限月額0円の人 ⇒ 負担額 0円
  • 負担上限月額9,300円の人 ⇒ 負担額 9,300円
  • 負担上限月額37,200円の人 ⇒ 負担額 20,000円

就労移行支援を利用するには、原則として利用者が利用料の1割を事業所に支払います(9割は行政が負担)。
実際には、収入によって負担する上限額が決まっているため、約9割の人が無料で利用されています。自己負担のある人でもほとんどの方が9,300円の上限額になっています。
自分の負担上限額がいくらになるかは、お住まいの市区町村の障害福祉課などの窓口でご確認ください。

尚、市区町村の一部では独自に自己負担額の軽減措置を行っているところもあります(例:川崎市在住の人は利用者負担分を市が補助、全員が無料で利用可能)

ほとんどの方が無料で利用 発達障害に特化した就労移行支援

交通費

交通費は基本的に利用者の自己負担になります。
しかし、市区町村や事業所によっては交通費助成を行っているところもあります
例えば横浜市は交通費を全額市が負担し、事業所経由で利用者に半年ごとにまとめて支給しています。

工賃

就労移行支援では、基本的に事業所から利用者に対して工賃の支払いはありません。
一般の企業に就労するために必要な力を身に付けることを目的としているため、訓練中に作業をしても「働いている」のではなく「学んでいる」と考えるためです。
ただし一部の事業所では、訓練の一環として企業から業務を受託して報酬を得たり、製品を販売して利益を得ることで、利用者に工賃を支払っているところもあります。

工賃という形ではありませんが、市区町村や事業所によっては通所助成や更生訓練費などの呼び方で利用者に助成金を支払っているところもあります

利用スケジュール

利用開始時に市区町村から平日週5日間以上利用できる(標準で当月の日数-8日)日数の支給が決定されます。
最終的に一般の企業に就労した時と同じようなリズムで通所できるようになるのが望ましいですが、体力面で不安がある人は例えば週3日など少ない日数から利用開始できる事業所も多いです。
ちなみに当社の訓練は9:30から15:30まで、お昼休みが1時間の実質5時間ですので、週5日間通うと週に25時間利用いただくことになります。

利用期間

就労移行支援の標準利用期間は2年間です。
就労後の定着支援はこの期間に含まれず、継続して支援を受けることができます。
万が一就職先でうまくいかず離職してしまっても、市区町村と相談の上再度就労移行支援を利用することもできますので、安心して就労にチャレンジしてください。

利用方法

就労支援の利用方法について順番にそってそれぞれの内容を説明します。

1. クリニックを受診する

  • 就労移行支援は障害をお持ちの方ための福祉サービスです。ご利用には障害福祉サービス受給者証が必要です。
  • 受給者証を申請する際には医師の「意見書」や「診断書」が求められます。そのため、就労移行支援の利用を考えている方で、医師の受診をしたことがない、という場合には、早めに初診を受けておくことが大切です

2. 利用する事業所を決める

当社は主に東京、神奈川、大阪に複数の「就労支援事業所」を設けており、その他の地域でも当社パートナー事業所があります。
ご興味を持たれましたら「ご利用までの流れ」をご覧いただき「Kaien利用説明会お申込みフォーム」よりご連絡ください。

Kaien 事業所一覧

3. 障害福祉サービス受給者証を申請する

  • 利用する事業所と開始時期が決まったら、自治体の窓口(障害福祉課など)に就労移行支援を利用したいことや、利用予定の事業所名を伝え、申請します。
  • このときに「障害者手帳」や「自立支援医療受給者証」、クリニックの「診断書」や「意見書」など障害の有無を確認できる書類の提出が求められます。
    ※手元に必要な書類がない場合は通院しているクリニックで「診断書」や「意見書」を取得する必要があります。

4. 利用計画を作成する

  • 「受給者証」の申請時には、「診断書等」の他に、どのように就労移行支援を利用するかという「計画書(サービス等利用計画)」を作成して自治体に提出します。
  • 「計画書」を作成するには以下の3つの方法があります。
    1. 相談支援事業所を利用して書類を作成する方法。最も一般的な方法で、自治体が近隣の計画相談支援事業所を紹介してくれることもあります。
      支援員と面談をして普段の生活リズムや働き始めたい時期、現在の課題などを確認し、就労移行支援でどんなことを目標にするかを決めます。
    2.  利用する予定の就労移行支援事業所が行っている計画相談支援を利用する方法です。ただし、就労移行支援事業所が計画相談支援を行っている場合に限ります。
    3. セルフプランと言い、自分で計画書を作成します。

5. 障害福祉サービス受給者証を受け取る

  • 申請の流れ
    • 利用を申請し、すべての書類を提出すると、自治体の認定会議が開かれ、サービスを支給するかどうかについて審査されます。
    • 支給が決定したら本人に自治体から連絡があります。利用予定の就労移行支援事業所に支給開始日を連絡して、契約日を決めます。
    • 受給者証は支給決定から1~2週間で郵送で自宅に届くことが多いです。
  • 受給者証について
    • 受給者証のサービス支給決定期間は基本的に1年間で、利用から1年経過したら改めて審査し、受給者証を更新します。
    • 暫定支給期間が決められている自治体もあります。例えば最初の2か月間は、暫定で利用し、期間終了時に就労移行支援事業所が自治体に報告書を提出します。
    • 自治体が、引き続きサービスを受けることで目的達成のための効果が期待できそうだと認めた場合、継続してサービスを利用できます。
  • 利用者負担額について
    • 前年度の収入によって負担額の上限が0円、9,300円、37,200円と分かれます。自分がどれに該当するか確かめておきましょう。
    • この上限額が適用されるのはサービス支給決定期間と同じ期間です。
    • 利用当初は利用料の自己負担があっても、受給者証の更新の際に負担額が0円になることがあります。

6. 利用契約を行う

  • 「受給者証」が発行されたら、利用する就労移行支援事業所と契約します。
  • 受給者証を持参し、契約に際しての重要事項説明を受け、書類にサインをすると契約完了です。
  • 利用開始日もこの時までに確定します。
  • 利用に関して何か質問があればこの場で確認するとよいでしょう。

【参考】1000人の支援実績 発達障害の方向けの職業訓練・就労支援

7. 利用開始

訓練風景(Kaien池袋)

  • 利用開始後は、「計画書(サービス等利用計画)」等を参考に、事業所スタッフが個別支援計画を作成します。
  • この計画をもとに、スタッフの支援を受けながら個別の課題に取り組んでいきます。
  • 計画相談支援を受けている場合は、定期的に計画相談支援の支援員との面談を行い、効果的に支援が行われているかを確認します。

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就労移行支援制度のこれまでの流れ

2000年代初めの障害者に関する法律改正の動き

2006年12月に、障害者に関する初の国際条約である「障害者の権利に関する条約(通称:障害者権利条約)」が国連総会で採択されました。
障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、固有の尊厳の尊重を促進するための措置を規定しています。
条約の提案内容は通常政府間で交渉を行いますが、本条約では各国の障害者団体も委員会に参加し、障害当事者も主体的に草案決定に関わりました。

日本は翌2007年に本条約に署名し、2008年の正式発効後には条約の趣旨に基づき国内法を集中的に改革していきました。2011年には障害者基本法を改正、2012年に障害者総合支援法が成立し、2013年に障害者差別解消法が成立・障害者雇用促進法の改正が行われました。
これを受けて2014年に日本は障害者権利条約を締結しました。

障害者自立支援法から障害者総合支援法へ

障害者総合支援法の改正前の障害者自立支援法では、障害種別ごとに福祉サービスの体系が複雑になっていたのを6つの事業に再編しました。
その中には就労支援や地域生活支援など、障害のある人が地域で暮らしていくために必要な新しいサービスも盛り込まれました。
また福祉サービスの利用が近年大きく増加していることを背景に、利用者にも利用料の原則1割負担(応益負担)を求めるようになったのも大きな変化でした。
これは当事者団体などから大きな反発があったため、その後の2010年の法改正で収入に応じた負担(応能負担)とすると明記されることになりました。

障害者総合支援法では基本的な福祉サービスの体系は引継ぎながら、旧法で目指されていた「障害者の自立」の代わりに、改正障害者基本法を踏まえて「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される」ことが理念として盛り込まれました。

一般就労を目指すための就労移行支援

障害者自立支援法から、一般就労(福祉サービスを利用した就労=福祉的就労との対比で、一般の企業で就労すること)のための就労支援が強化されました。
特別支援学校の卒業生の半数以上が卒業後は福祉施設に入所しており、一度福祉施設に入所してしまうと一般就労を望んでいる本人や家族が半数近くいるにもかかわらず、実際に移行する人が年間1%程度と少なかったことが背景としてありました。
障害福祉サービスの1つとして「就労移行支援」が創設され、ジョブコーチなど障害者雇用促進法で定められた雇用政策と合わせ、障害者のー般企業への就職を支援する体制が整えられました。

新体系によるサービス提供前と比べ、就労系障害福祉サービスから一般就労へ移行した人は7年で4倍増加し、2013年度には年間1万人を超えました。
ここまで大きく増加したのは、旧支援費制度で精神障害の人が対象外だったこと、新体系移行後は精神障害の人の利用が大幅に増えていることも関係しているでしょう。
2013年12月現在で就労移行支援の事業所数は2700を超え、利用者数は27,000人あまりとなっています。

*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます

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